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抵当権抹消登記

「グーとパーでチーム分けをするときの掛け声」という記事があり、読んでいた。
地域によって、かなりばらつきがあるようだ。


住宅ローンで自宅を購入し、その自宅に、その住宅ローンの抵当権設定登記がされた(不動産の所有者と住宅ローンの債務者は同一人)。
住宅ローンを返済中に、その債務者が亡くなった。
それによって住宅ローンが完済され、金融機関から、抵当権抹消登記に関する書類が送られてきた。
(住宅ローンを契約するときに団体信用生命保険に加入している場合、住宅ローン契約者がローン返済中に死亡等したら、保険会社から金融機関に保険金が支払われて、住宅ローンが完済され、抵当権抹消登記をする、となる。)

抵当権抹消登記は、登記権利者(不動産の所有者(所有権登記名義人))と登記義務者(抵当権者)による共同申請にてする。

時系列としては、不動産の所有者死亡(相続発生)した後に抵当権が完済された、という順番になるので、登記も、この順番となる。
つまり、相続登記をしてから抵当権抹消登記をする、ということになる。
通常は、一緒に連件で申請するでしょう。
抵当権抹消登記の申請人(登記権利者)は、不動産を相続した相続人となる。


不動産が共有の場合で、他の共有者が存命の場合。
AとBの共有で、A死亡B存命、A死亡により住宅ローン完済で、抵当権抹消登記をする場合。
抵当権抹消登記は保存行為とされ、保存行為は共有者の一人からできるとされているので、存命の共有者Bから抵当権抹消登記の申請をすればよく、Aについての相続登記を経る必要はない。(してもいいけど)


抵当権が完済されたが抵当権抹消登記をしないまま、不動産の所有者が死亡した場合。
時系列としては、抵当権完済後に相続発生なので、登記もこの順番でする。
つまり、抵当権抹消登記をしてから相続登記をすることとなる。
抵当権抹消登記の申請人(登記権利者)は、不動産の所有者であるが、所有者は死亡しているので、その相続人が申請人となる。
しかし、相続登記をした後に、抵当権抹消登記をしてもいい。
このときは、不動産を相続した相続人が、抵当権抹消登記の申請人となる。


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