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日別アーカイブ: 2023年4月26日

抵当権抹消登記

雨。
なんだか少し肌寒いような。


抵当権抹消登記で、金融機関から抵当権抹消に関する書類が送られてきてから登記申請までに、ある程度時間が空いてしまう場合、抵当権者の登記情報等を取って、解除証等の登記原因証明情報や委任状に記載されている抵当権者の代表者と登記申請時の代表者とが変わっていないかどうかを調べることを忘れずに。

代表者が同じだったら問題はないのでいいが、代表者が違う場合は注意点がある。
代表者が変わっていることを気付かずに申請したら、補正になるでしょう。
(なったし…)

(1) 法律上の規定
不動産登記法第17条(代理権の不消滅)
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次ぎに掲げる事由によっては、消滅しない
1 本人の死亡
2 本人である法人の合併による任務の終了
3 本人である受託者の信託に関する任務の終了
4 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

抵当権者の代表者の交替が、本規定(第4号)に該当する場合、旧代表者が抵当権抹消登記を代理人に委任しても、代理人の権限は消滅しないので、金融機関から交付された委任状等をそのまま使って登記手続きを進めればいい。
委任状等の日付が空欄になっている場合は、下記(2)に注意。

(2) 登記原因証明情報や委任状の日付
たいてい、金融機関から交付される登記原因証明情報や委任状の日付は空欄になっていて、そっちで書いておいて、となっているだろう。
但し、捨印はない。

この日付を書くときに、代表者の交替を知らず、旧代表者が代表ではなくなった後の日を書いてしまうと、権限の無いもの名義の書類となり、理屈上あり得ないことになってしまうので、注意を要する。
捨印があれば修正できるが、なければ差し替えが必要になるかもしれない。

従って、抵当権者の登記情報等を取って、旧代表者の任期中の間の日にすればいいのだが、いつの日付を書いていいか分からない場合、登記原因証明情報に登記原因とその日付(例えば、令和5年3月10日弁済)が記載されていれば、登記原因証明情報や委任状の日付はこの原因日付以降であればいいので、原因日付と同じ日を書いておけばいいでしょう。

(3) 登記申請書
申請書の義務者の代表者は、新代表者を記載。
また、義務者の旧代表者の代表権限を有していた期間をも記載する(オンライン申請だと、その他事項欄に記載)、とのこと。