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国民健康保険料と国民保険税

「日本を蝕む新・共産主義 ポリティカル・コレクトネスの欺瞞を見破る精神再武装(馬渕睦夫、徳間書店)」という本を読んだ。
グローバリズムといった漢意(からごころ)から日本を守るのは、大和心である、というような内容。
世の中、なんか変な方向に進んでいるな…と感じているのだが、それは本書の言うようなことが起こっているからなのだろう。


とある自治体では「国民健康保険料」となっていて、とある自治体では「国民健康保険税」となっている。
この違いは特に気にしておらず、同じようなものと思っていたが、何がどう違うのだろうと思い、ネットで検索。
この違いを説明している自治体のサイトもあった。

国民健康保険法では、原則、「保険料」で徴収することになっているが、「保険税」としても徴収できるとされ、その選択は、各自治体(保険者)に任されている、とのこと。
保険料と保険税は、性質は同じだが、根拠法令が異なるため、違いもあるとのこと。
根拠法令は、保険料が国民健康保険法で、保険税は地方税法となっている。
この違いにより、例えば、徴収権の消滅時効は、保険料が2年で保険税が5年とのこと。
また、差押えによる弁済の優先順位は、保険料は国税及び地方税に次ぎ、保険税は国税及び他の地方税と同順位とのこと。
遡及賦課(課税)期間制限は、保険料が2年で、保険税が3年とのこと。

原則は「保険料」であることから、国は、保険料への移行が望ましいという見解を示しているとのこと。
大都市圏では保険料が採用され、地方の市町村は保険税が採用されているよう。

東京都福祉保険局のサイトによると、東京都内では、特別区、立川市、西東京市が保険料を採用し、その他の市町村は保険税を採用している、とのこと。






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