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戸籍の附票の記載事項が変わる

「在日ウイグル人が明かすウイグル・ジェノサイドー東トルキスタンの真実ー」(ムカイダイス著 東京ハート出版)という本を読んだ。
著者は、ウルムチ出身のウイグル人。

漫画家の水島新司氏が亡くなられたとのこと。
ドカベンと野球狂の詩は読んだ記憶がある。

住民基本台帳法の改製により、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項が、これまでと変わるとのこと。

必ず記載される事項:氏名、住所、住所を定めた日、生年月日、性別(生年月日と性別は、本改正により追加)
原則記載されない事項:戸籍の表示(本籍、筆頭者)、在外選挙人名簿登録情報

これまで戸籍の附票に記載されていた本籍・筆頭者が、原則記載されなくなり、この記載が必要な場合は、その旨を申出る必要があるとのこと。
職務上請求書には、戸籍の表示が必要な理由を記載する、とのこと。


この改正により、戸籍の附票が、住民票と同じになったような感じ。
相続登記で、戸籍の附票を取る前に、被相続人の最後の住所と登記上の住所が同じことが分かっていれば、戸籍の表示がない附票でもいいだろうが、それが分からない以上、結果的に同じでも、戸籍の表示はあったほうがいいと思うので、これからは、戸籍の附票を取るときは、戸籍の表示の記載が必要として申請する必要があるのかなと思う。
この点、これまでとは違うので、忘れそう。


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