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遺産分割協議証明書

なんだかんだと7月になって。
一年の 半ばが過ぎし 梅雨の空


一般的に、遺産分割協議書は、1通の用紙に相続人全員が署名押印し、それを相続人分作成し、各相続人が持つ。
例えば、相続人が3人いる場合、遺産分割協議書を3通作成し、相続人3人全員がその遺産分割協議書に署名押印をし、各相続人が持つ。
しかし、相続人1人遺産分割協議書1通というのも可能。
この場合、遺産分割協議証明書と言ったりする。
これは、遺産分割協議が成立したことを、相続人が証する書面である。

例えば、相続人が3人いる場合、相続人1人につき遺産分割協議証明書1通を作成し、それにその相続人が署名押印する。
相続人ごとに署名押印した遺産分割協議証明書3通で、一つの遺産分割協議書となる。
ようは、遺産分割協議書1通に相続人全員が署名押印するか、相続人ごとに遺産分割協議証明書にして署名押印するか、である。

1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印するとなると、相続人の間で、遺産分割協議書を回さなくてはならない。
全員が集まるとか、お互いが近いとか、全員がすぐに署名押印できるようなら、それでいい。
が、相続人の人数が多い、相続人が遠方、海外に住んでいるような場合、1通に全員が署名押印するとなると、時間がかかる。
なので、そういう場合は、遺産分割協議証明書の方がいいと思う。
特に、相続人が海外に住んでいる場合、書類の送付に時間がかかるだろうし、協議書に綴じ込む形でのサイン証明書が必要になるので、相続人ごとの遺産分割協議証明書のほうがいいと思う。

一方、遺産分割協議証明書の場合、相続人1人につき1通になるので、コピーやスキャンをする枚数が、遺産分割協議書のときよりも増える場合も出てくる。
相続登記で相続人が3人の場合、スキャンしたりコピーしたりするのは、遺産分割協議書だとそれ1通と印鑑証明書3通だが、遺産分割協議証明書だとそれ3通と印鑑証明書3通になる。
また、遺産分割協議証明書に、不動産以外の遺産のことも記載されていて、その記載を墨消しするような場合も、その3通全てに墨消しをしなければならなくなる。





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