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マイナンバー入り住民票と成年後見

本日、関東甲信地方は梅雨入りしたとのこと。
昨年より3日遅く、平年より7日遅い梅雨入りとのこと。
今日も蒸し暑いけど、これから、蒸し暑い日が続くのでしょう。

同じ暑さでも、湿気のあるジメッとした蒸し暑さと、湿気のないカラッとした暑さは、全然違う。
昔、トルコに夏に旅行したことがあるが、そこは、晴れてカラッとしていた。
気温は高く、日差しは強烈だが、暑さは感じず、汗はかかないし、日陰に入ったら涼しく、日本のジメッとしたのは違う、と思ったものだ。
しかし、裏を返すと、日差しが強烈なため、汗が蒸発しているのであり、日中行動していると、水分、体力が奪われていることに、ホテルに着いた後に気がついた。
ああ、これが脱水症状というか熱中症というか、そういうものなのだろうと。
ああ、だから、現地の人は、長袖を着ているし、日中は動か(け)ないんだろうと思った次第。


成年後見等で、本人のマイナンバーが必要だけど、通知カード等もなくてマイナンバーが分からない場合、マイナンバー入りの住民票を取得することとなる。
成年後見の場合、保佐・補助の場合はマイナンバーに関する代理権が付与されている場合に限り、マイナンバー入り住民票の申請をすることは可能。
そして、成年後見の場合、その住民票を、成年後見人が受領できるが、保佐・補助の場合は、受領できず、本人の住所地に送付される。
というのが、これまでの扱い。
ちなみに、自分の場合、成年後見人としてマイナンバー入りの住民票を申請して受領したことはあるが、保佐人・補助人として、マイナンバー入りの住民票の申請をしたことがないので、この経験はない。

が、今年の6月8日から、保佐人・補助人が、登記事項証明書の代理行為目録により、マイナンバー入りの住民票の受領に関する代理権が付与されていると認められる場合、その保佐人・補助人もマイナンバー入りの住民票を受領できることになる、という扱いに変わったとのこと。(例えば、神戸市のサイトに、この記載があった)

普通に考えたら、マイナンバーに関する代理権が付与されていれば、保佐人・補助人でもマイナンバー入りの住民票を受領できると思うのだが、そうではなかったのが不思議。






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