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日別アーカイブ: 2021年6月28日

前住所通知 遺贈の場合でもされる?

「自閉症は津軽弁を話さない」(松本敏治著、角川ソフィア文庫)という本を読んだ。

Windows11が、今年の後半に出るとのこと。
ただ、システム要件が、比較的新しい(発売から5年未満)パソコンでも満たさない場合もあるらしいとのこと。
MicrosoftのWindowsのサイトで、今使っているパソコンがWin11のシステム要件の最小要件を満たしているかどうかを確認できる、「PC正常性チェックアプリ」をダウンロードできるようになっているので、これで確認してみた。
すると、自分が使っているパソコン(Win10)は、Win11のシステム要件を満たしていないとのことだった。
まあ、買ったのはだいぶ前だし。
なので、Win11にするなら、新しくパソコンを購入しないとならない。
しばらくは、Win10を使い続けるだろうが、替え時と考えようか。


遺贈による所有権移転登記。
登記済証(登記識別情報通知)がない。
登記義務者の住所変更登記が必要。

登記済証・登記識別情報通知が紛失等してない場合の登記は、
(1)登記官による事前通知
(2)資格者代理人による本人確認情報
(3)公証人による認証
による。(不動産登記法第23条1項、4項1号、2号)

また、事前通知がされる場合、申請された登記が所有権に関する登記で、登記義務者の住所変更登記がされているときは、例外を除き、原則として、登記官は、登記上の住所に通知(前住所通知)をする。(不動産登記法第23条2項)
その趣旨は、なりすましの防止である。
例外は、不動産登記規則第71条2項に規定されている。
○住所変更(更正)の登記原因が、行政区画、その名称、字もしくはその名称の変更または錯誤、遺漏の場合
○所有権に関する登記申請日が、最後の住所変更登記の登記の申請に係る受付の日から3ヶ月経過している場合
○登記義務者が法人の場合
○資格者代理人による本人確認情報の提供があった場合に、その内容により申請人が登記義務者であることが確実に認められる場合


住所変更登記と遺贈による所有権移転登記を連件で申請し、所有権移転登記については登記済証等は紛失で添付できず、本人確認情報も公証人による認証も使わず、事前通知による場合。
規定上、前住所通知の例外に該当する事項がなければ、前住所通知はされると読める。
しかし、遺贈による所有権移転登記の登記義務者は、既に亡くなっている。
なので、既に亡くなっている登記義務者に対して、前住所通知をするのだろうか、その必要性はあるのだろうか、という疑問が生じる。

前住所通知の例外規定の中には、登記義務者が登記申請時に既に死亡している場合、という規定がない。
なので、規定上、通知はされるのだろう。
しかし、本通知の趣旨は、登記義務者のなりすまし防止なのであるから、登記申請時に既に死亡している登記義務者に対して通知する必要性はないとも思える。

まあ、結局は、申請して登記官が判断するのだろうが、実際は、どうなんだろう。