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日別アーカイブ: 2021年4月27日

評価証明書

iMacでは、外観をダークモードにしている。
ライトモードの背景が白だとなんだか眩しく感じてしまうので。
特に画面が大きいとなおさら。
ダークモードを使ってこれに慣れちゃうと、ライトモードにしたとき、なおさら眩しく感じてしまう。
で、結局、ダークモードに戻ってしまう。
ただ、文字は黒、背景は白、の方が、文字は読みやすいなと思う。

某市に評価証明書を申請しようと、その市のサイトで申請書をダウンロードしようと見ていたら、近傍価格をいれるかどうかのチェック欄があった。

相続等の所有権移転登記において、登録免許税を納付するが、これは、不動産の評価額を元に算出する。
不動産の評価額は、各市町村や都税事務所等で交付する評価証明書に記載されている。
というわけで、所有権移転登記には、評価証明書が必要となり、これを登記申請書に添付している。
なお、評価額は、申請時の年度のものが必要になる。

ところで、毎年、不動産所有者に、固定資産税の納税通知書・課税明細書が送られるが、この課税明細書にも評価額が記載されている。
では、所有権移転登記のとき、評価証明書ではなく、この課税明細書でもいいか、ということになろうが、これはいいとのこと。
例えば、都税事務所の案内に、
「所有権移転にかかる不動産登記申請の際、登録免許税の算定のため、固定資産の価格の記載が必要になります。その確認書類として、固定資産評価証明書の代わりに課税明細書を利用できる場合があります。詳しくは東京法務局までお問い合わせください。」
「課税明細書を利用する際は、納税通知書とともに、法務局の窓口で原本を提示してください」
とある。
つまり、登記申請時に、納税通知書と課税明細書を添付すればいいようだ。
原本還付を希望するなら、コピーをつけて、原本提出。

大阪市のサイトによると、「法務局へ固定資産価格の電子通知を行っているので、登記の際、原則として評価証明書を添付する必要はなくなった。課税明細書を活用ください」と案内されている。

津地方法務局の「相続による所有権移転登記に必要な書類と登録免許税」というPDFがあった。
そこには、「評価額は、市町から送付された固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書または市町が発行する固定資産評価証明書でご確認ください」「登記申請書に、課税証明書(課税明細)の写しまたは固定資産評価証明書の原本を添えて提出してください」とあった。
ただ、自分が見た限り、東京法務局では、こういうのは見当たらなかった。

不動産所有者に送られる納税通知書・課税明細書は、1年に1回しか送られないので、なくしているかもしれない。
課税明細書には、公衆用道路といった非課税の不動産は記載されないので、非課税不動産も登記の対象ならば、この不動産については、近傍宅地の評価証明書は必要となる。
年途中に地目変更・更正があった場合も同様とのこと。
なので、納税通知書・課税明細書があって非課税物件がないような場合だと、これでもいいのかなと思う。
あるいは、評価証明書を取っておいたほうが、無難であろうか。

そもそも論。
所有権移転登記のとき、登録免許税の算出のため、不動産の評価額は必要になるものの、実は、評価額を証する書面は法定の添付書類ではない。
従って、本来いらないわけだが、評価額を把握しておくべき法務局側がこれを把握していないので、実務上、申請人が評価額を証する書面を添付しているわけである。
なので、評価証明書でなくても、評価額が分かるなら納税通知・課税明細書でもいいよ、ということになるのだろう。
上記の大阪市でアナウンスしているようなことが、本来なのであろう。

昔の話で、今はどうなっているか知らないが、法務局によっては、評価額の台帳を備え付けているところもあった。
そういう法務局に所有権移転登記申請があると、その法務局に、評価額を書き写しに行っていた。
非課税物件があれば、その法務局で、近傍宅地の認定をしてもらい、発行依頼書をもらって、市役所等に評価証明書を取りに行っていた。
ただ、結局、それでも評価証明書を取るようになったけど。