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Dil Kho Gaya

熱い。
連日、立川市から、「熱中症に注意」というメールが送られてきてる。

法定相続情報証明のために戸籍謄本等を取得するとき、職務上請求書を使用するが、「業務の種類」や「具体的事由」の欄に書くことが、結構長い。

某金融機関で預貯金の相続手続きをするとき、法定相続情報証明書か戸籍謄本等か、どちらがいいのか聞いてみた。
そうしたら、どちらでもいいが、兄弟姉妹が相続人でしかも代襲相続が起こっているような場合は、法定相続情報証明書の方が助かる、と言っていた。


某役所に相続人の戸籍謄本等を請求していた。
その相続人は、A市→B市と転籍しており、現在戸籍はB市で、A市は除籍、改製原である。
なので、A市に改製原戸籍謄本等を請求した。
そうしたら、相続人は生存しているのだったら、A市での改製原を出すのは難しい…とか、言われた。
相続人の場合、現在戸籍で用は足りるので、改製原がなくてもいいかと思い、だったら交付不要と答えた。

法定相続情報証明の手続きが完了し、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明書)が取れたので、いくつかの金融機関に、預貯金の相続手続のための残高証明書を取得しに行った。

汗拭きタオル2つ持って行ったが、2つとも汗でびしょ濡れ…。



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