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成年後見と確定申告・住民税申告

立川の法務局は合同庁舎内にあるが、そこには、立川税務署も入っている。
今は確定申告の時期なので、混んでいる。
確定申告初日は、申告書提出の列が、外まで続いていた。

成年後見人になっている件で、本人に確定申告が必要なら、成年後見人等として確定申告をする。
確定申告が不要でも、住民税申告が必要なら、住民税申告をする。
確定申告は税務署、住民税申告は市区町村。
保佐・補助の場合は、税務申告の代理権があれば、保佐人・補助人が申告できる。

確定申告や住民税申告が不要だとしても、成年後見人等としては、どちらかの申告はしておいたほうがいいと思う。
介護保険の所得段階にも関わるし、住民税の課税証明書・非課税証明書が必要になる場合もあるし。

自分としては、後見事務上、住民税申告よりも確定申告の方がやりやすいと思っている。
ネットで国税庁の確定申告書作成コーナーを使えるから、というのが主な理由。
それに、確定申告をしておけば住民税申告をする必要はない。
なので、不要であっても、全員、確定申告をしている。

確定申告書作成コーナーで申告書を作成。
成年後見の場合、e-Taxが使えないので、申告書は紙に印刷して、税務署に持参か郵送することになる。
申告書の住所の欄と名前の欄には、本人の住所と名前を記載するが、開いているところに、成年後見人である自分の住所と名前を書いている。
押印は、成年後見人である自分の印鑑を使っている。

「成年後見」は、所得税法上の「特別障害者」に該当するとのことなので、確定申告においては、特別障害者控除が適用される。
特別障害者控除は、40万円。
なので、ここは忘れないようにしておく。
申告の時には、後見登記事項証明書を添付しておく。
ちなみに、後見登記事項証明書を添付しないで申告したことがあるが、税務署から特に何も言われなかった。




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