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戸籍謄本等の期限

ここ最近、比較的気温が高くない日が続いている。
エアコンをつけなくてもいいくらい。
が、天気予報によると、台風が過ぎた8月の終わり頃は、また猛暑になるとのこと。

 

以前、とある人から、「立川市って、めでたい地名が多いですね」と言われたことがある。
そう言われるまで、何とも思っていなかったが、確かに、「錦」町、「曙」町、「羽衣」町、「栄」町、「幸」町等と、おめでたい言葉やいい意味の言葉が多い。

 

相続登記の話をしていると、戸籍謄本等の期限はあるのか?と聞かれることがある。

相続登記における戸籍謄本等については、期限はない。
とはいえ、相続とは死亡により生じることなので、被相続人の死亡記載のある戸籍が必要になる、つまり、被相続人の最後の戸籍は、死亡後のものが必要となる。
それに、相続人の戸籍も、その相続人が亡くなった被相続人の相続人であることを証するものなので、被相続人の死亡後のものが必要になる。

平成30年8月1日死亡だったら、被相続人の最後の戸籍謄本は、同年の8月2日以降に取る。
ただ、死亡届を出してから死亡記載のある戸籍謄本が取れるようになるには、1週間くらいかかるようなので、実際は、死亡後1週間くらい経過してから、戸籍を取ることになる。
相続人の戸籍は、同年の8月2日以降に取る。

また、登録免許税を算出するための評価額は、登記をする年度のものが必要となる。
今だったら、平成30年度のものが必要になる。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も、特に期限はない。

一方、銀行等の相続手続においては、期限があるところもあるようなので、関係各所に問い合せたほうがいいでしょう。


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