なんだかんだと、10月も下旬に。
台風が来ているとのこと。
成年後見人として法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてみた。
といっても、することは、この手続について相続人から司法書士として委任を受けた場合とほとんど変わらないが、少々違う点もある。
違う点は、以下のとおり。
(1)成年後見人は法定代理人なので、法定代理人として手続をする(司法書としてではない)。
申出書の代理人の箇所では、法定代理人にチェックをする。
また、代理権限を証する書類として、後見登記事項証明書を添付する(原本還付)。
(2)申出人(被後見人)の本人確認書類の「原本に相違ない」旨の記載及び署名押印は、成年後見人である私が記載して、私の署名押印をした。
(3)一覧図の作成者名は、○○成年後見人植村清、とした。
この準備をしているときに、ふと思ったことがあった。
それは、後見登記事項証明書は申出人の本人確認書類に該当するのか、ということであった。
私は、該当するのではないかと思っていた。
ところが、提出先の法務局に聞いたところ、後見登記事項証明書は本人確認書類には該当しないとのこと。
う〜ん、なぜだろうか。
また、本人確認書類の原本に相違ない旨の記載と署名押印は、申出人がすることになっているが、申出人は成年後見の状態なのだから、これは成年後見人が記載して署名押印をすることになるのだろうと思い、実際にそうしたが、これについては、そのとおりだった(質疑応答か何かがあるらしい)。
最近のコメント