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財産管理委任契約

梅雨はあけたのに、なんだか梅雨っぽい天気が続いている。
陽が出てカーッと晴れて欲しいのだが。

パソコンのキーボードに、「caps lock」というキーがある。
そんな caps lock キーは、ほとんどというか滅多にというか、全くといっていいほど使わない。
が、そんなキーのある位置が、結構いいのである。
私の使っているMacのUSキーボードでは、「A」キーの左隣、Tabキーの下、左Shiftキーの上にある。
だからだろうか、意外と、ミスタッチで押してしまうのである。

一方、MacのJISキーボードでは、右のShiftキーの下にある。
「A」キーの左隣は、controlキーがある。
USキーボードの場合、controlキーは、一番下の両端にある。
cntrolキーは、左手の小指で押すが、そうすると、JISキーボードの配置のようにAキーの左隣にある方が使いやすい。
USキーボードの配置だと、使いづらいのである。

そういうわけで、caps lock キーをcontrolキーに入替えた。
断然、こっちのほうが使いやすい。
conrolキーは頻繁に使うキーなので、caps lock キーを全く使っていなければ、入替えてしまうのがお勧めである。

Macの場合、これは簡単。
システム環境設定>キーボード>キーボードの修飾キー をクリックして、設定を変更する。

 

財産管理委任契約。
自分の財産の管理を委任する契約。
契約なので、当事者間で内容は自由に定められる。
また、契約なので、契約能力があるときではないとダメで、判断能力が衰えているときだったら、法定後見の方を検討すべきである。

成年後見制度の中で、判断能力のあるうちに、自分が判断能力が衰えてきたときのために予め契約しておくのが任意後見。
だた、任意後見は、契約しただけでは効力が発生せず、本人の判断能力が衰え、任意後見監督人が選任されたら(家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする)効力が発生することとなる。
従って、任意後見契約をしてから本人の判断能力が衰えるまでの繋ぎとして、財産管理委任契約(任意代理契約)や見守り契約をしておくのが一般的である。
また、任意後見は生きているうちのことなので、死後のために、死後事務委任契約や遺言をしておく。
そういう意味では、財産管理委任契約・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言はセットともいえる。

財産管理委任契約は、任意後見の繋ぎとして用いられるとのことだが、別にそうでなくてもいいわけで、単体で契約してもいい。
ただ、そうすると、本人の判断能力が衰えてきても、財産管理委任契約の内容のまま進められる。
だが、それはよくないと思うので、財産管理委任契約は本人の判断能力のある間のものとし、判断能力が衰えてきたら(任意後見契約をしていないのなら)、財産管理契約は終了させ、法定後見へ移行したほうがいいと思う。
財産管理委任契約書内に、委任者が後見・保佐・補助開始の審判を受けたら本契約は終了する旨の記載を入れておいた方がいいと思う。

また、死後事務委任契約のみをした、あるいは死後事務委任契約と遺言のみをした、という場合もあろう。
死後事務委任契約をした場合、その内容に、諸費用の支払い(葬儀費用、病院の支払い等)もあり、そのために、死後事務受任者に本人の預金の解約や払戻の権限も与えられていると思う。
ただ、死後事務委任契約書内にそうあっても、本人の死後に、死後事務受任者が金融機関で本人の口座からお金をおろせるかどうかは分からない。
なので、死後事務の諸費用の支払いのために、財産管理委任契約を締結して、本人から現金を預かっておく、というのも有用かもしれない。


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