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日別アーカイブ: 2017年8月4日

預り金

梅雨は明けたのに、なんだか梅雨っぽい天気が続く。

司法書士の場合、業務上、依頼者等からお金を預かることがある。
登記の登録免許税なんかがそう。
預り金は、自分の金銭と区別しておかないといけない。

預り金は、その名のとおり、依頼者等から預かった金銭のことで、依頼者に返金したり、どこかに納めたり払ったりするために預かるものなので、自分のものとごっちゃにしてはいけない。
そのために、私も、預り金口座を作った。
預り金口座の名義は、「預り金口司法書士植村清」というような感じとなる。

登記の場合、報酬と登録免許税の合算を依頼者に請求している関係上、振込みの場合は、報酬も預り金もまとめた全額が振込まれる。
このときの振込口座は、預り金口座ではない。

登記の場合だと、通常、振込まれたらすぐに登記申請をして、登録免許税を納付するので、振込まれた口座から預り金口座に移さなくてもいいのかなと思う。
ただ、登録免許税を預かってから申請まで期間があくような場合は、預り金口座に移しておいた方がいいと思う。

また、財産管理業務で依頼者から現金を預かるような場合は、預り金口座に保管しておくべきでしょう。
このとき、依頼者名を入れた預り金口座がいいのか、そうではない預り金口座がいいかは、ケースバイケースなのかもしれないが、明確にするためにも、依頼者名を入れた預り金口座のほうがいいのかなと思う。

現在、金融機関においては、複数の口座(普通預金)を開設できないようである(全て確認したわけではないが)。
となると、預り金口座は1つでそれで預り金を管理していくならいいが、例えば、依頼者名を入れた預り金口座を作る場合、同一の金融機関で複数の人の預り金口座は作れるのだろうか。