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農地や山林の相続

相続登記の依頼を受けたとき、その登記をする不動産の登記上の地目が、農地や山林のときもある。
農地の相続の場合、農地法の許可は不要だよな〜というのは、ま、いいとして。
普通に所有権移転登記をすればいい。

農地や山林の土地を相続をした場合、「届出」をする必要がある。
農地の場合は、農地所在地の農業委員会に届出る。
山林の場合は、山林所在地の市町村長に届出る(森林の土地の所有者届出制度)。
なので、相続登記の依頼を受けた司法書士としては、このことも依頼者に説明をしたり、本届出の支援をしたりすることとなる。

(1)農地の場合
農地法改正(平成21年12月15日施行)(3条の3)
平成21年12月15日以後の死亡による相続によって農地を相続した相続人は、農地の所在する農業委員会に、遅滞なく、届出をしなければならない。
「遅滞なく」というのは、農地の取得日から10ヶ月以内とのこと。
違反すると過料(10万円以下)の対象とのこと。

具体的には、農林水産省のサイト、農地所在地の市役所等のサイト、農業委員会等で確認、問合せ。
届出書は、そういったサイトから、ダウンロードできるようになっている。
添付資料は、登記事項証明書等、その農地を相続人が取得したことが分かるもの。

登記上の地目が農地でも、現況が非農地なら、届出は不要とのこと。
逆なら、届出が必要とのこと。
司法書士の場合、不動産の現況を確認することはあまりないので、登記上の地目と評価証明書の現況が両方とも農地だったら、おそらく農地だろうと想定して届出が必要として、依頼者に説明等しておく必要があるのかなと思う。
グーグルアースで見てみるとか…。

(2)山林(森林の土地)
森林法改正(平成24年4月1日施行)(10条の7の2)
相続等によって森林の土地の所有権を取得した者は、市町村の長に対して、その旨を届けなければならない。
森林の土地とは、森林法上、木竹が集団して成育している土地、木竹の集団的な成育に供される土地のことをいう。
所有権を取得した日から90日以内に届出が必要。
違反すると過料(10万円以下)の対象とのこと。

具体的には、林野庁や各自治体のサイトで確認、問合せ。
届出書は、そういったサイトから、ダウンロードできるようになっている。
添付書類は、地図と登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面。

森林の土地は上記のとおりなので、登記の地目が山林(保安林)でも、現況がそうでなければ対象ではないとのこと。
逆に、登記の地目が非山林でも、現況が山林なら、対象となるとのこと。
司法書士の場合、現況を確認することはあまりないので、登記上の地目と評価証明書の現況が両方とも山林(保安林)だったら、これは「森林の土地」だろうと想定して届出が必要として、依頼者に説明等しておく必要があるのかなと思う。

相続により所有権を取得した場合、相続発生時と遺産分割協議成立時の双方において90日以内に届出の必要があるとされている。
なお、相続の発生後すぐに遺産分割協議をした場合は、相続発生後すぐに遺産分割協議をした場合は、相続発生後90日以内に遺産分割協議により所有権を取得した相続人が届出れば足りる、とのこと。

この届出が、相続発生後、遺産分割協議が成立してから90日を経過していたら、どうなるんだろうか。


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