台風21号
なんだかんだと、もう9月。
今年の3分の2が終わった。
台風21号。
ネットでニュースを見ているが、凄い状況…。
停電も起こっている。
今年の台風や豪雨は、中部や西日本に多い。
こちら東京は、雨が降ったり止んだり、たまに晴れ間も覗く時もあったが、だんだん風が強くなり、雨足が激しくなってきた。
台風から離れているのに、風がかなり強い。
部屋の中にいても、外の風の音が聞こえる。
電車運行情報によれば、中央線も運転見合わせとのこと。
某金融機関に行った。
そこは、成年後見の利用届をすると、キャッシュカードは発行されない金融機関だった。
なので、行ったついでに、今はどうなっているのかを聞いてみたら、「キャッシュカードは発行できる。手続きは、その支店で。」ということだった。
ゆうちょ銀行に行って記帳したら、いっぱいになったので、新しい通帳に繰り越した。
そうしたら、これまで、裏表紙に記載されていた住所が、新しい通帳には、記載されていなかった。
窓口の人に聞いたら、書かなくなったとのことだった。
成年後見人等に就任した場合、いろんな書類の送付先を、成年後見人等宛てにする。
主に公的書類が多いが、例えば、後期高齢者医療保険、介護保険、年金等に関する書類である。
この送付先変更は、各窓口で行わなければならなく、例えば、全て市役所でする手続きであっても、後期高齢者医療保険の窓口で手続きをし、介護保険の窓口で手続きをし…と、各窓口を回らなければならない。
手続きをする側からすれば、全て一本化して欲しいと思う。
一方、受ける役所側からすれば、担当部署が違うので、それぞれで、ということになろうか。
例えば、八王子市では、福祉と保険に関するもの(国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、障害者福祉)については、送付先変更手続きを一括でできる。
住民票の保存期間
ニュースを見ていたら、こういうのがあった。
住民票の保存期間、5年→150年に 総務省が方針(朝日新聞)
不動産登記記録に記録される所有権登記名義人(所有者)の情報は、住所と氏名。
従って、その所有者を探す場合は、登記上の住所の住民票を取ることから始まる。
が、住民票の保存期間は除かれてから5年間なので、例えば、所有者が死亡してから5年以上経過している場合は、除票(除かれた住民票)が取れないかもしれない。
そうなると、もう、探せなくなる。
そういう不都合をなくすために、住民票の保存期間を延長しよう、ということのようだ。
なお、住民票の保存期間は、除かれてから5年間だが、自治体によっては、5年を経過しても保存されている場合もある。
住民票には、希望すれば本籍地の記載もできる。
なので、本籍地の記載ある住民票を取れば、その所有者の本籍地が分かるので、戸籍謄本等も取ることができる。
そうすれば、その所有者が亡くなっていれば、その相続人も判明する。
相続登記の手続きにおいて、「所有権登記名義人である被相続人の最後の住所を証する書面」が必要になる。
登記上の所有権登記名義人と、登記申請された被相続人の同一性を証するために。
登記は、所有者の住所と氏名しかされないため、その同一性は、住所と氏名で確認をする。
この書面の一つが除票。
なのだが、保存期間経過でこれが取得できず、そして、下に記載する戸籍の附票も取得できない場合、つまり、公的な証明書で直接同一性を証明できない場合は、不在住証明書や不在籍証明書や登記済証の写し(原本還付)を添付する等して、間接的に同一性を証明する。
但し、この場合の扱いは、管轄法務局によるので、管轄法務局に確認する必要がある。
そういう意味では、保存期間が長くなるのは、いいことだろう。
一方、「所有権登記名義人である被相続人の最後の住所を証する書面」には、「戸籍の附票」という書面もある。
戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(その戸籍に入籍してから)現在に至るまで(その戸籍から除籍されるまで)の住所が記載されているもののこと。
どちらかというと、私は、戸籍の附票を取ることの方が多い。
こちらの方が、その本籍地にいる期間だけだが、その期間の住所の履歴が記載されているので、助かるからである。
被相続人の登記上の住所と最後の住所が違う場合は、戸籍の附票が役立つ。
どのみち、被相続人の戸籍も取るのだから、併せて附票も請求すればいいだけである。
戸籍と除票を取る場合は、職務上請求書を2枚書かないといけないが、戸籍と附票を取る場合だと、職務上請求書は1枚で済む。
申請書の提出先(送付先)も、本籍地と住所の管轄が同じなら1ヶ所で済むが、これが別だと、2ヶ所となる。
この戸籍の附票の保存期間も、除かれてから5年間である。
なので、除票の保存期間を延ばすなら、戸籍の附票の保存期間も延ばして欲しい。
住民票も戸籍の附票も、除かれてから5年間が保存期間だが、戸籍の附票の場合、転籍や死亡等でその戸籍が除籍にならない限りは戸籍の附票も除かれないので、例えば、被相続人が死亡して5年以上経過していてもその配偶者が生存されている場合は、その被相続人の除票は保存期間経過して取れないかもしれないが、戸籍の附票は取れる。
便利な戸籍の附票だが、この最大の弱点は、本籍地が分からないと取れない、ということである。
相続登記の依頼を受ける。
そのとき、たいて、依頼者は、被相続人の戸籍謄本や自分の戸籍謄本等を取っていることが多い。
そういうときは、その戸籍謄本等を預かって、不足分を取る。
被相続人の除票もあって、被相続人の登記上の住所と除票上の住所が同じである、あるいは、もしそれが違っても、その除票で住所のつながりがつけば、それでいい。
そうでなければ、戸籍の附票をこちらで取る。
(なお、被相続人が、その戸籍における最後の一人で、被相続人の死亡によってその戸籍が除籍になっている場合は、戸籍の除附票となる。)
依頼者が、戸籍謄本等を全く取っておらず、被相続人の最後の住所や本籍地を知らない場合は、その依頼者の住所を聞いて本籍地記載のある住民票を取ったり、被相続人の登記上の住所の本籍地の記載のある住民票(除票)を取ったりして、戸籍謄本等を取っていく。
また、戸籍の附票は、相続人調査において、相続人の住所を特定するために利用する。
例えば、成年後見人等で、本人が亡くなった後に相続人調査をするとき。
本人の戸籍を取っていって、相続人の戸籍と戸籍の附票を取る。
そうすると、その相続人の住所が分かるので、そこ宛てに連絡をする。
ちなみに、戸籍の「ふひょう」の「附票」は、私の使っているIMEだと、漢字変換しても出てこない。
なので、単語登録をした。
登記識別情報の有効性確認
Windows10を使用中、某ソフトが何か変な状態になったので、Winを再起動しようとしたら、「更新して再起動」になった。
あ…、しまった、時間がかかりそう…。
使わなきゃいけないときに、こうなってしまう。
どうしても待てなかったので、やっちゃいかんよな〜と思いつつ、ええい、強制終了だ(自己責任で)。
売買による所有権移転登記や抵当権抹消登記等、登記識別情報が必要な登記がある。
そのような場合、その登記識別情報が有効である(失効していない)必要がある。
というのも、登記識別情報は、不通知や失効させることが可能なので。
というわけで、登記申請前に、その登記識別情報が有効なものかを確認しておく必要がある。
その方法は、次のとおり。
(1)登記識別情報に関する証明請求(有効証明、不通知・失効証明)
(2)登記識別情報通知・未失効照会
(1)登記識別情報に関する証明請求
有効証明:通知された登記識別情報が有効であることの証明
不通知・失効証明:登記識別情報が通知されていないことの証明、通知された登記識別情報が失効していることの証明
電子署名が必要で、1件300円の手数料が必要。
登記識別情報の番号を入力する必要があるので、シールをはがすこととなる。
申請し、手数料を納めて、しばらく待っていると、回答がくる。
こちらの場合は、法務局の証明書が発行される。
(1)の有効証明を請求した場合で、有効で失効されていない場合の回答(証明書に記載される)は、次のとおり。
「上記の登記について、平成○年○付○日受付第○号の請求により提供された登記識別情報は、当該登記に係るものであり、失効していないことを証明する。」
こちらの場合、依頼者の委任状等が必要だったが、改正により、資格者代理人が資格者代理人であることを証すれば、委任状は不要となった。
つまり、司法書士が、司法書士の電子署名で申請する場合は、他に何もいらない。
資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について(法務省)
(2)登記識別情報通知・未失効照会
平成27年11月2日から始まったもので、オンラインにより登記識別情報の有効性を迅速に確認するためのサービス。
電子署名は必要なく、手数料も無料。
登記識別情報通知の番号を入力する必要がないので、シールをはがさなくてもいい。
申請すると、すぐに回答がくる。
こちらは、あくまでも照会であって、法務局から証明されるわけではない。
登記識別情報が通知され、失効されていない場合の回答は、次のとおり。
「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」
事前に、登記識別情報のシールをはがして有効確認をできない場合は、これで確認することになろう。
戸籍謄本等の期限
ここ最近、比較的気温が高くない日が続いている。
エアコンをつけなくてもいいくらい。
が、天気予報によると、台風が過ぎた8月の終わり頃は、また猛暑になるとのこと。
以前、とある人から、「立川市って、めでたい地名が多いですね」と言われたことがある。
そう言われるまで、何とも思っていなかったが、確かに、「錦」町、「曙」町、「羽衣」町、「栄」町、「幸」町等と、おめでたい言葉やいい意味の言葉が多い。
相続登記の話をしていると、戸籍謄本等の期限はあるのか?と聞かれることがある。
相続登記における戸籍謄本等については、期限はない。
とはいえ、相続とは死亡により生じることなので、被相続人の死亡記載のある戸籍が必要になる、つまり、被相続人の最後の戸籍は、死亡後のものが必要となる。
それに、相続人の戸籍も、その相続人が亡くなった被相続人の相続人であることを証するものなので、被相続人の死亡後のものが必要になる。
平成30年8月1日死亡だったら、被相続人の最後の戸籍謄本は、同年の8月2日以降に取る。
ただ、死亡届を出してから死亡記載のある戸籍謄本が取れるようになるには、1週間くらいかかるようなので、実際は、死亡後1週間くらい経過してから、戸籍を取ることになる。
相続人の戸籍は、同年の8月2日以降に取る。
また、登録免許税を算出するための評価額は、登記をする年度のものが必要となる。
今だったら、平成30年度のものが必要になる。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も、特に期限はない。
一方、銀行等の相続手続においては、期限があるところもあるようなので、関係各所に問い合せたほうがいいでしょう。
手差し印刷
相続財産管理人の選任審判書
弁護士さんが相続財産管理人に選任された審判書を見たら、以前は、その方の事務所と住所が併記されていたのが、事務所だけの記載になっていた。
そうなったのか。
となると、この場合、相続財産法人が登記義務者になる場合で、相続財産管理人の印鑑証明書が必要なときの印鑑証明書は、裁判所書記官が作成した印鑑証明書、となるのだろう。
確かめていないが、たぶん、そうでしょう。
エクセルで手差し印刷をしたいとき。
裏が白紙の印刷ミスした用紙は、例えば、書類のチェック用に使う。
そんなとき。
Win版のエクセル(2013)で手差し印刷するとき、まずエクセルが印刷画面に切替り、そして、そこにある「プリンターのプロパティ」をクリックする。
そうすると、プリンターのウインドウが開くので、給紙で「手差し」を選択し、「OK」をクリックする。
が、それだけでは印刷できず、エクセルの印刷画面の「印刷を」クリックしないと、印刷できない。
一方、Mac版のエクセル(2011)で手差し印刷するとき、プリンターのウインドウが開き、そこで、給紙>手差しを選択する。
Mac版の場合、そのプリンターウインドウ上に「プリント」というボタンがあるので、そこををクリックすると、印刷できる。
Mac版のエクセルには、Win版のエクセルにあるような「印刷」の画面がないのであった。
そのようなことから、Mac版のエクセルだとプリンターのウインドウで印刷するのだが、他方、Win版のエクセルだと、プリンターのウインドウは設定のためで、印刷のためには、エクセルの印刷画面に戻らないといけない。
なので、Win版のエクセルの方が、一手間多いことになる。
細かいけど、MacとWinのエクセルにはこういう違いがあるため、Macだとプリンターのウインドウで印刷するので、Winでもついそう思ってしまい、Winのエクセルで手差し印刷をすると、印刷されず、あれ…?となることがたまにある。
ただ、Winのエクセルでも、例えば、両面印刷、拡大縮小の設定等は、エクセルの印刷画面で設定できるので、この場合は、変わりはない。
なお、これは、自分の環境下でのことであり、他の環境下では分からない。
しかしまあ、Macでエクセルを使うと、文字入力が遅い。
正直、イラッとするレベル。
やっぱり、エクセルは、マイクロソフトの製品なので、Winの方がいいなと思う次第。
が、そう思っても、やっぱり…。
抵当権抹消登記
先日、台風が来たときは、気温も低く、エアコンをつけなくてもいい感じだった。
とはいえ、らまだまだ暑いが、連日35度を超えていた時と比べれば、少々気温も下がっている。
受信したFaxをパソコンに読み込もうとするも、なぜかできなくなった。
エラー。
何で…?
あ、そうか…。
自分の環境下で、パソコン(Win10)でFaxを読み込むためには、Win10の初期設定を変えなければならない。
しかし、Win10のアップデートをすると、この変えた設定が初期設定に戻ってしまうのであった。
それで、ネットワークエラーとなってしまう…。
住宅ローンを返済したとき等、抵当権抹消登記を行う。
自分が勉強していたとき、抵当権抹消登記の申請書の登記の目的の記載は、「○番抵当権抹消」だった。
「○番」とは登記上の順位番号のことで、抹消すべき抵当権が、乙区の何番で登記されているかその位番号を表示することで、抹消する登記を特定する。
法務局のひな形は、「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」となっており、不動産の表示の箇所で、各不動産ごとに「(順位番号○番)」と記載するようになっている。
ところが、私の場合、実際に実務についたら、抹消すべき登記を順位番号で特定するのではなく、抹消すべき登記の受付年月日・受付番号で特定していた。
目的は、「抵当権抹消」で、原因の記載の後に、「抹消すべき登記 平成○年○月○日受付第○○○○号」というように記載していた。
へ〜、実務はこうなんだ…、と思った記憶がある。
従って、私は今でも、順位番号ではなく受付番号で特定をしている。
この方が、不動産が複数の場合、それぞれ順位番号を確認したり、記載したりしなくて済む。
猛暑
本日、埼玉県熊谷市で気温41.1度になり、5年ぶりに国内最高気温を更新したとのこと。
連日、暑い。
なんやねん、この熱さ。
立川の方も、38度になった。
青梅では40.3度になったとのことで、東京都内では観測史上初めて40度を超えたとのこと。
ネットでニュースを見ていても、毎日、猛暑、熱中症のニュースがある。
立川市からも、「熱中症に注意を」という連絡が、毎日来ている。
この熱さ、まだまだ続くとのことらしい。
さすがにもたなくて、エアコンをつけているが、こうも熱い日が続くと、原発を止めていて電力は大丈夫かと心配。
また、こっちの方は雨も降っていないので、水不足にならないだろうか。
農作物に影響はないだろうか。
被後見人等が死亡して後見等が終了となった場合、家裁に終了時の財産目録等を提出する。
その締日は、終了となった死亡日であるが、本人死亡後にも元後見人等が支払いをすることもあるので、そういったことが全て終了した時点を締日としたい、という声もあるそう。
それを聞いて、へぇ~って思った。
確かに、本人の死亡で後見等は終了する。
しかし、本人の死亡後にも、元後見人として何かとすることがあるので、元後見人としては、事実上後見が終わったとは思えない。
管理財産を相続人等に引継いで、もう何もすることがなくなってはじめて、終わったといえる。
本人死亡後に、元後見人が、例えば入院費を本人の財産から支払うこともあるが、そうすると、本人の財産がその分減る。
元後見人が、実際に財産目録を作成をして家裁に提出する日は、そういった支払いが終わった後になるので、そうすると、財産目録上の財産の額と実際手元にある財産の額が違う。
そういったことから、事実上の終了日を締日としたいということなのだろう。
とはいえ、自分の場合、死亡日締めの財産目録と、最後の締日の財産目録の両方を作っている。
そして、両方、家裁に提出するようにしている。
また、死亡日までの収支状況報告書と、死亡日の翌日から最後の締日までの収支状況報告書を作っている。
熱すぎ…
先週の西日本の豪雨。
東京は晴れてるのに…と思っていたら、こっちはこっちで、地震が起こり…。
ほんと、日本は自然災害が多い。
以前、日本書紀や続日本紀を読んだとき、地震や水害があったという記述が結構あって、昔からそうだったんだなと思った。
連日、35度を超えるくらいの暑さが続く、立川市。
体温なみ。
今週の天気予報を見たら、最高気温が、35度、36度、37度だったりと、まだまだ、熱い日が続く。
夏なので、暑くないと困るが、熱すぎるとうんざりしてくる。
外をちょっと歩くだけで、もう汗だく。
汗拭きタオルも用をなさなくなり、1枚では足りないくらい。
服も汗でビショビショ。
2年後、こんな時期に、東京オリンピックをやって大丈夫なのかな…と思ったり。
普段の移動時には、リュックを使う。
背負って両手が空くのがいい。
しかし、この暑い時期のリュックには、多大な問題が発生する。
それは、背中の汗。
汗でビチャッとした背中にリュックがひっついて、気持ち悪くて、背負っていられない。
なので、片方の肩にだけかけるようにするが、荷物が軽いときはいいけど、重いときは困る。
夏のリュックは、通気性がいいものがいい。
成年後見人等(法定後見)の報酬
ワールドカップ、決勝リーグ、日本はベルギーと戦い、結果、敗退となった。
午前3時からの中継のゆえか、睡魔が勝ってしまった。
東京は、6/29に梅雨明けしたとのこと。
関東甲信での6月の梅雨明けは、統計開始以降初めてのことらしい。
梅雨らしい梅雨ではなかったという感じだが、これも気象の変化なのだろうか。
台風も来ている。
風が強い。
成年後見人等(法定後見)の報酬は、家庭裁判所に報酬付与申立をして、家庭裁判所が決定をする。
なので、後見人等が報酬額を決めるわけではない。
後見人等の報酬は、本人の財産から受領することになるので、本人の財産があればいいが、それがないと、報酬付与申立をすることに躊躇する。
とはいえ、こちらも業務としてしている以上、報酬をいただくので、とりあえず、報酬付与申立てはしておく。
そのとき、本人の財産以上の報酬が出ることもあり、逆に困ってしまう。
自治体によっては、成年後見人の報酬助成をしているところもある。
ただ、この助成については、いろいろ条件があるので、詳細は各自治体に確認をする。
この報酬助成の注意点は、助成対象はあくまでも被後見人等であり、後見人等ではないということである。
(例)立川市の成年後見人等報酬費用助成制度
以前、とある方の成年後見人になったとき、その方はその自治体による報酬助成の対象になるとのことだったので、この助成を使おうと思っていた。
そうしたところ、成年後見人になってからすぐにご本人が亡くなった。
それで、本人が亡くなった場合の報酬助成について、その自治体に聞いてみた。
すると、こんな答えが返ってきた。
「後見人等の報酬助成は、本人が後見人等の報酬を支払えない場合に本人に助成するものであって、後見人等に払うものではない。あくまでも、本人に助成するものである。なので、本人が死亡した場合は、助成対象者がいないことになるので、助成されない。」
正直、そんなアホな…と思った。
(注:これは当時の話であり、今は違うかもしれません。)
この件、こういう不等式が成り立っていた。
ちなみに、火葬(直葬)もこちらで手配することとなった。
死後の費用(火葬、入院費、施設代等)<本人の財産(預貯金)<死後の費用+後見人報酬
つまり、本人の財産から本人の死後にかかる諸費用は支払えるのだが、それを全て支払うと、私の報酬は足りなくなる。
逆に、私が報酬全額を受領すると、入院費等の一部が支払えなくなる。
諸費用を全て支払った後に、私の報酬に足りない分については、被後見人の相続人に事情を言って支払ってもらうか、あるいは、報酬の足りない分を諦める(放棄する)か…。
それとも、報酬を先に全額もらって、残った財産で入院費等を支払い、不足分は債権者に任せるか…。
理屈でいえば、これは相続債務になるので、病院等が本人の相続人に請求すればいい。
さあ、どうしようか…。
国宝
暑い。
旧に蒸し暑くなってきた。
先日、国宝のお城に行ってきた。
で、国宝について、ネットで検索してみた。
以下、文化庁のサイトから引用。
国宝は、美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料)と建造物
国宝の数が多い都道府県
1 東京都 280件
2 京都府 233件
3 奈良県 202件
4 大阪府 61件
5 滋賀県 55件
6 和歌山県 36件
7 兵庫県 21件
7 神奈川県 19件
9 広島県 19件
10 栃木県 17件
建造物に限れば
1 奈良県 64件
2 京都府 51件
3 滋賀県 22件
建造物の棟数
1 京都府 72件
2 奈良県 71件
3 滋賀県 23件
国宝数が多い都道府県を見ると、1位は東京都だが、その内訳は建造物2件で美術工芸品が278件であり、建造物は少なく、圧倒的に美術工芸品が多い。
また、国宝は関西に多いことも分かる。
国宝数上位10のうち、2〜7が関西の府県である。
昔は、奈良や京都が都で関西が日本の中心だったのだから、国宝が関西に多くなるのは、当然といえば当然か。
一方、東京に美術工芸品が多いのは、国立博物館があるからでしょうか。
美術工芸品は持ってこれますけど、建造物は持ってこれませんし。
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