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相続放棄

台風が来ている。

ワールドカップが開催されており、日本は、グループステージを2位で通過、次はブラジル戦とのこと。

相続放棄は、家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に申述する手続で(民法938条)、その効果は、初めから相続人ではなかったものとみなされる、ということである(民法939条)。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要がある(民法915条1項)。
また、相続放棄は、撤回できない(民法919条1項)。

相続放棄をすると、その者は初めから相続人でなかったものとみなされるので、被相続人の財産(プラスもマイナスも含め)は、一切相続できなくなるということになる。

相続放棄をする場合の動機は、被相続人とは疎遠でよく分からない、財産状況分からない(だからといって調べたくない)、関わりたくない、借金が多い、とかでしょうか。

相続放棄の手続をするときには、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、被相続人の除票や戸籍の附票が必要であり、これを家庭裁判所に提出をする。
戸籍謄本等の提出について、家庭裁判所では、現在、原本ではなくコピーでも構わないという取扱になっているようである。
東京家裁は、令和6年9月1日以降、コピー提出でいいとのこと。
但し、場合によっては、原本の提出を求める場合があるとのこと。
この前、東京家裁立川支部に聞いたところ、コピーでいいとのことだった。

また、次のようにコピーするとのこと。
原本全てコピー。
ステープラーを外さないでコピーすること。
コピー機でコピーすること(写真撮影して印刷したものは不可)
A4用紙にコピーすること
原本と同じ順番で重ねて、ステープラーで綴じること。
(ステープラーとは、ホッチキスのことで、正式名称がステープラーで、ホッチキスは日本での通称)

ホッチキス留めされている書類は、これを外すと、原本としての効力がなくなる、という話を聞いたことがある。
それ以来、外さないようにはしている。

というものの、ホッチキスで綴じられている戸籍謄本等をコピーするときは、しかも量が多いと、そのままコピーするのは手間だし時間がかかるので、現実的には、ホッチキスを外してコピーを取ってしまうでしょう。
その場合は、また、ホッチキス留めをする。

一度ホッチキスを外してまたホッチキス留めをした戸籍謄本等を関係各所に提出しても、おそらく、それだけでダメとはならないでしょう。
ただ、家裁からの案内にあるとおり、ホッチキスを外さないでコピーを取るとあるので、やっぱり、ホッチキスは外さないほうがいいのでしょう。
また、ネットで検索した限りだと、外務省での認証手続(アポスティーユ)に戸籍等の公文書を使う場合は、ホッチキスを外すと、受理されない、というのを見た。

ちなみに、コンビニで取った戸籍謄本は、複数枚あっても、ホッチキスで綴じられておらず、1枚1枚になっている。

梅雨入り

東京は梅雨入りした。
ところで、この「梅雨」は、もともと近畿圏の方言とのこと。
東京など関東では、「入梅(にゅうばい)」というとのこと。
入梅は梅雨入りのことだが、梅雨そのものも「入梅」というのだそうな。
そして、近畿圏の方言の「梅雨」が、全国的に広まり、共通語して使われるようになった、とのこと。
なお、梅雨入りは気象上の表現、入梅は暦上の表現とのこと。
へ~、そうなんだ。


取締役会を置かない株式会社で、取締役・代表取締役A、取締役Bがいて、Aが取締役・代表取締役を辞任した場合、取締役Bが代表取締役に当然になるか。

これについては、定款の定めによって、変わってくる。
例えば、上記株式会社の定款が、
「取締役1名以上を置く。取締役を2名以上置く場合は、1名を代表取締役とし、取締役の互選によって選定する」
「取締役1名のときは、当該取締役を代表取締役とする」
というような規定になっている場合、取締役Bは代表取締役になると解されている。
そして、
この場合の登記原因は、「代表権付与」になるとのこと。


取締役会を置かない株式会社の場合、取締役は1名以上でよく、定款に別段の定めがない限り、各取締役が業務執行権を持つ。
また、代表取締役を置くかどうかは任意であり、置かない場合は、取締役全員が代表権をもつ。
取締役会を置かない株式会社は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

定款が「取締役を2名以上置く場合は、1名を代表取締役とし、取締役の互選によって選定する」となっている株式会社で、取締役の互選で代表取締役を定めた場合、他の取締役の代表権は剥奪され、代表取締役が死亡等によって退任した場合にも、他の残存取締役の代表権は、当然に回復しないと解されている。
しかし、取締役・代表取締役の死亡等によって取締役が1名となったとき、定款が上記のような規定になっている場合は、残存取締役が代表取締役になると解されている。

「取締役を2名以上置く場合は、1名を代表取締役とし、取締役の互選によって選定する」という規定は、取締役1名のときはその人が代表取締役になり、取締役が複数いるときは互選で代表取締役を選定するという主旨なので、取締役・代表取締役の死亡や辞任等によって取締役が1名になったら、残りの取締役が代表取締役になる、ということなのかなと思う。


上記の場合の登記
年月日取締役A辞任
年月日代表取締役A辞任
年月日取締役Bの代表権付与
この場合、Bの住所も登記されるので、Bの住所が分かる書類も必要だが(登記の添付書類ではない)、登記申請時に印鑑届も提出し、Bの印鑑証明書も必要になるので、それでBの住所は分かる。

必用書類
定款
取締役・代表取締役Aの辞任届(会社印押印か、Aの実印押印と印鑑証明書)
委任状(登記を委任するとき)
印鑑届(会社印とBの実印押印、印鑑カードを引継ぐ場合は、引継ぐにチェックし、印鑑カード番号と前任者(A)の氏名を記載する)
Bの印鑑証明書


法定相続情報証明を使った相続登記

先日、自分が某所のエレベーターに乗っていたら、複数名が乗ってきて(何かの集まりのよう)、ある人が階数ボタンを押して、「あ、間違った」と言った。
「間違ったなら取り消して」と思ったが、その人は何もしないので、すかさず自分が、ボタンの2度押しをして、取り消した。
そうしたら、その人は、ビックリしていた。

エレベーターで、階数のボタンを間違って押してしまった場合。
その階数のボタンを2度押しすると、取り消せる場合がある。
それを知ってから、階数ボタンを間違って押したときは、2度押しをしている。


法定相続情報証明書は、相続登記の申請にも使える。
法定相続情報証明書は、登記原因証明情報になる。
また、不動産を相続する相続人の住所が記載されていれば、住所証明情報にもなる。

法定相続情報証明書に右上に、法定相続情報番号というものがある。
申請情報の登記原因証明情報のところに、この法定相続情報番号を記載すれば、法定相続情報証明書は添付省略できる。
また、住所証明情報のところに法定相続情報番号を記載すれば、これも添付省略ができる。
「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」
「住所証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○)」

オンライン申請する場合は、法定相続情報証明書と他の登記原因証明情報(遺産分割協議書や印鑑証明書)をPDF化することとなる。
ところで、オンライン申請で、必要事項の記載のある相続関係説明図のPDFを添付するときは、遺産分割協議書・印鑑証明書のPDFは添付しなくてもいい、という取扱いになっている。
では、オンライン申請で法定相続情報証明書を使う場合でも、相続関係説明図を添付したら、遺産分割協議書・印鑑証明書の添付は省略できるのだろうか、とふと考えた。
遺産分割協議書・印鑑証明書のPDF化って、少々面倒くさいと感じることもあるので、省略できるならしたいな~と、つい思ってしまう。

相続関係説明図は、戸籍謄本の束を原本還付するための書類なので、戸籍謄本の束がないのであれば、そもそも作成する必要はないし、添付する必要もない。
が、法定相続情報証明書は戸籍の束と同一である、と考えれば、理屈上、相続関係説明図の添付はあってもいいか。
ただ、法定相続情報証明書は、たいていA4用紙1枚なので、その還付のために、手間をかけて相続関係説明図を作成する必要はあるのだろうか。

どうなんだろう…とは思うものの、どのみち、遺産分割協議書・印鑑証明書は、添付書類として法務局に提出(コピーを取って原本還付)するので、そのときにいったんスキャンするときもあるので、結局、遺産分割協議書・印鑑証明書もPDFにして添付してオンライン申請している。