仕事納め
本年の業務は終了
効力発生証明書
寒波襲来で、北日本から西日本にかけて、大雪に注意とのこと。
高知市でも14センチの積雪があり、観測史上1位とのこと。
石川県でも記録的大雪とのこと。
東京(立川市)は、風は冷たくて寒いが、晴れている。
成年後見人等が辞任して、新たに成年後見人等が選任される場合。
新たな成年後見人等が選任された審判は、その審判書を成年後見人等が受領すれば、効力発生する。
そして、前任成年後見人等の辞任、新しい成年後見人等の就任については、家庭裁判所の裁判所書記官から登記嘱託され、それが終わったら、登記事項証明書を取る。
ところで、登記が終わるまでに、成年後見人等として業務をする場合、成年後見人等を証するものとしては、審判書だけでいいのだろうか。
「後見等の開始の審判」の場合は、2週間経過して確定し、確定証明書を取ることができるので、成年後見人等を証するものとして、登記事項証明書の他、審判書+確定証明書でもいい。
登記事項証明書を取るまでに時間がかかるので、その間に成年後見人等として業務を行うときの成年後見人等であることを証するものとして、審判書+確定証明書を使う。
ところが、成年後見人等の交替により新たに成年後見人になった場合の審判は、その審判書の受領により効力が発生し、審判の確定はないので、確定証明書はない。(新たな成年後見人等の選任については、不服申し立てができない。)
だが、開始のときと同じように考えれば、審判書だけではなく、確定証明書と同じような、審判が効力を発生したことを証する何かしらの証明書が必要になるのかなと思った。
そこで、家庭裁判所に問合せてみたところ、「効力発生証明書」というのがあるとのことだった。
窓口に申請書があるので、印鑑と収入印紙150円(手数料)と審判書を持って窓口に来て申請してくれれば、少し待てば、効力発生証明書を発行することができる、とのことだった。
相続登記の登録免許税の免税措置
相続登記の登録免許税の免税措置
(1)相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合
個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合で、相続登記をしないでその人が亡くなったときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に、その人を相続人とする相続登記については、登録免許税が課税されない。
免税を受けるためには、申請書に適用法令を記載する。
申請書の登録免許税のところに、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する、とのこと。
A死亡→相続(未登記)→B死亡→相続→C
のようなとき、B名義にする土地の相続登記については、登録免許税は非課税。
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続による所有権移転登記または所有権保存登記をする場合、不動産の価額が100万円以下(持分の場合は、持分を乗じた価額)の土地については、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までに相続登記をする場合は、登録免許税が課税されない。
免税を受けるためには、申請書に適用法令を記載する。
申請書の登録免許税のところに、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する、とのこと。
相続登記をする土地が複数あって、その一部が非課税となるときは、以下のように記載するとのこと(法務局の記載例による)。
登録免許税 金○円
一部の土地(○市○町○丁目○番地○の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項に
より非課税
不動産の表示
不動産番号 ○○○○○○
所 在 ○市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 山林
地 積 123平方メートル
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
不動産番号 △△△△△△
所 在 ○市○町○丁目
地 番 △番△
地 目 宅地
地 積 234.56平方メートル
評価額が100万円以下の土地は、公衆用道路や山林等、まああるのかなと思う。
また、宅地であっても、地積が小さければ100万円以下の場合もあろうし、全体では100万円を超えていても持分をかけたら100万円以下になる場合もあろう。
複数の土地のうち、一部が非課税のとき、法務局の記載例では、「一部の土地(○市○町○丁目○番地○の土地)について〜」となっている。
これが例えば、相続登記をする土地が全部で5筆あって、そのうち4筆が非課税対象だった場合も、「一部の土地(4筆全ての土地を記載)について」と記載するのだろうか。
「一部の土地(課税される土地)を除く全ての土地について〜」というような記載でもいいのだろうか。
たまたま、複数の土地のうち、一筆だけ課税され、残りは非課税の登記があったので、そう思ったのだが、結局、記載例どおりにして、申請をした。
登録免許税の一括電子納付
ワールドカップ、フランス対アルゼンチンを、見た。
2対0で、アルゼンチンがこのままいくかと思いきや(解説の本田氏は2対0で終わらないとは言っていた)、フランスが追いつき、延長になって、アルゼンチンが1点を取るもフランスがまた追いつき、3対3の同点でPK戦となり、アルゼンチンが勝利した。
M1は、そのものは見なかったが、ネットで、結果だけを見ていた。
ウエストランドが優勝とのこと。
登記をオンライン申請して、添付書類を法務局に郵送したとき、法務局がこれを受領したら、添付書類を受取った旨のお知らせが来る。
正確にいえば、登記供託オンライン申請システムから、「お知らせがあります」というメールが届くので、オンライン申請のソフトを開き、「お知らせ」を確認すると、添付書類が届いたことが記載されている。
だが、来なかったものがあった。
そういえばメールが来ないな~、まさか…と思って、追跡番号で追いかけたら、届いていたので、一安心。
登記のオンライン申請で連件申請の場合で、登録免許税を電子納付するとき、登録免許税を一括で電子納付できるようになるとのこと。
登記1件ごとに登録免許税を納付するのが原則だが、オンライン申請の電子納付の場合に限り、一括納付もできるようになる、ということ。
適用は、本日(12/19)からとのこと。
これは、あくまでも、「オンライン申請の電子納付」に限り、書面申請や、オンライン申請でも登録免許税を収入印紙で納付するような場合には、適用されないとのこと。
オンライン連件申請で登録免許税を電子納付する場合、1件ごとに、インターネットバンキングにログインして納付している。
一括納付ができれば、一回のログインと納付で済むので、便利になるだろう。
たまたま、連件申請するものがあったので、オンライン申請で一括電子納付にしようと思ってやったが、あれ、いつもどおりになって、一括納付できない…。
ミスったか。
登記情報提供サービス
不動産や法人の登記情報をとるときに使う、登記情報提供サービス。
パスワードを6回間違えて入力すると、しばらくの間、利用できなくなる。
(以前は3回間違えるとダメだったが、今は6回になったようだ。)
では、どれくらい待てば、利用可能になるのだろうか。
自分の使っているソフトからだと、登記情報提供サービスにログインできるのだが、Win機を起動させるのが面倒という理由で、Macで登記情報提供サービスを使っている。
Macは、推奨環境外だけども。
登記情報提供サービスのパスワードの変更を求められて、そのサイト上で変更したとしても、その変更はソフトに反映されない。
なので、ソフトから登記情報提供サービスにログインしようとすると、パスワード違いでログインできない、ということになる。
ソフトの方も、パスワードの変更をしておかなくてはならない。
ソフトの方でパスワード変更をする場合、変更前のパスワードが必要となる。
それで、ソフト上のパスワードを今のものに変更をしようとしたのだが、パスワード違いでログインできず、気付いたら、ログインできなくなっていた(6回を超えたようだ)。
あ…。
それで、30分くらい待ってから、再度ログインしたところ、ログインできた。
というわけで、パスワード入力ミスでログインできなくなってから、再ログインするまで、だいたい30分待てばいいような感じである。
ただし、きちっと計ったわけではなく、時計を見たら、だいたい30分後にログインできたので、30分くらいなのかな、と思った次第。
原本還付用のハンコ(ゴム印)
不動産登記や商業登記で原本還付をするにあたっては、「原本還付」・「右は原本と相違ありません」・「司法書士植村清」というハンコ(ゴム印、文字は全て縦書き)をずっと使っている。
そのハンコのうち、「右は原本と相違ありません」と「司法書士植村清」がいよいよダメになってきたので、替えようと思い、ふと思った。
昔は、登記申請書は、用紙B4、縦書き、右綴じだったので、原本還付に関するハンコを押すのは、主に用紙の左側(の余白部分)であった。
なので、「右は原本に相違ない」と「右(右記のこと)」になっていたのであろうし、ハンコの文字も縦書きだったのだろう。
ところが、今は、登記申請書は、用紙A4、横書き、左綴じとなった。
なので、ハンコを押すのは、主に用紙の右側(の余白部分)になった。
この場合、「右は原本と相違ありません」ではなく、「左は原本と相違ありません」になるのだろうが、「右は」のハンコを使い続けてはいる。
で、ハンコを買替えるにあたり、今までと同じの「右は原本と相違ありません(縦書き)」にするか、あるいは、横書きにするか、「上記は原本に相違ありません」にするか、「原本に相違ありません」にするか、どうするか、ちょっと考えた。
今回は、右も上記もなくていいかと思い、主語のない、「原本に相違ありません(横書き)」のハンコにした。
なお、司法書士植村清の横書きのハンコは、既に持っている。
不動産登記規則第55条(添付書面の原本の還付請求)
第1項
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。(以下、ただし書きは省略)
第2項
前項本文の規程により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
商業登記規則第49条(添付書類の還付)
第1項
登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
第2項
書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。(以下、ただし書きは省略)
PDFファイルの文字化け
昨日の24時から行われた、対クロアチア戦をネットで見ていた。
何度も、途中で途切れてしまう。
残念なことに、PK戦で負けてしまった。
ねむ…。
ブラウザでPDFフィルを開いて、印刷したら、印刷プレビューでは文字はちゃんと表示されているのだけど、文字が全て□になっていた。
あれ…。
いったん、そのPDFファイルをダウロードしてから印刷したらどうだろう、と思い、そうしてみたが、それでも、文字が全て□になっていた。
何で…。
Windowsで開いて印刷したら、文字化けせずに印刷できた。
Macには、標準で、プレビューというアプリがあり、これでPDFファイルを閲覧できるので、Acrobat ReaderのようなPDFビューワーは入れていない。
そこで、Acrobat Readerをダウンロードして、このPDFファイルを印刷したら、文字化けせずに印刷できた。
今日から12月
なんだかんだと、もう12月になった。
今年も残すところ、1ヶ月。
今日の東京は寒い。
今日から節電要請期間とのこと。
Macのステージマネージャ、オンにしていたが、結局、オフにした。
正直、やりにくかった。
サッカーのFIFAワールドカップ、カタール大会2022。
日本がドイツに勝って、ビックリ。
でも、コスタリカに負けて、あ〜あ。
今日の28時(明日の午前4時)から、スペイン戦。
macOS Ventura ステージマネージャ
プロ野球日本シリーズで、オリックスが優勝した。
macOS Venturaが公開されたので、アップした。
システム環境設定が、システム設定に変わった。
サイドバーがついて、そのサイドバーが、iOS16と同じような感じになった。
Mac(macOS)とiPhone(iOS)の統一感を出すようにしたのだろうか。
「このMacについて」も、システム設定に統合された。
印刷しようとして開いたプリンターのウインドウが、前とは変わっていた。
「ステージマネージャ」という機能も搭載された。
ステージマネージャとは、開いているアプリとウインドウを自動的に整理する機能。
デスクトップ上で、複数のアプリを使っている場合、使っているウインドウが画面中央に表示され、それ以外の開いているけど使っていないウインドウは、画面左側に、自動的に、サムネイルになって整理される。
より作業に集中しやすくする機能、とのこと。
ウインドウを切り替えるときは、その画面左のサムネイルを、クリックする。
なので、ステージマネージャを使うときは、ウインドウを画面一杯に広げていると見えないので、左側を開けておく必要がある。
アプリやウインドウの切り替えなら、ミッションコントロールと仮想デスクトップでいいのではないか、と思ったので、ステージマネージャーと比較してみた。
ミッションコントロールは、デスクトップ上の全てのウインドウを表示するもので、アプリごとにウインドウは整理はされない。
なので、ウインドウをいっぱい開いていると、目的のウインドウを探すのにちょっと苦労する。
一方、このステージマネージャーは、ウインドウが左側に、アプリごとに整理され、しかも、整理されたウインドウにはアプリのアイコンも表示されるので、何のアプリのウインドウか、見た目にも分かりやすい。
そして、そのアイコンをクリックすると、そのアプリで使っている複数のサムネイルが表示されるので、開きたいサムネイルをクリックすればいい。
ミッションコントロールは、アプリのアイコンは表示されない。
また、ミッションコントロールは、ミッションコントロールの操作が必要だが、ステージマネージャは設定でオン(メニューバーにも表示できる)にしておくだけでいい。
使ってみた感想は、1つのデスクトップ上でのウインドウの切り替えは、ステージマネージャの方が、ミッションコントロールよりスムーズな感じがした。
しかし、ステージマネージャを使う場合は、ウインドウの左側を開けておかないといけないので、画面一杯にウインドを開けない。
この点が、問題だろうか。
なお、ミッションコントロールとステージマネージャは、併用できる。
ステージマネージャは、1つのデスクトップの狭い画面で、複数のアプリやウインドウを使っている人向きのように思える。
自分の場合、広い画面で仮想デスクトップを使ってアプリを割り当てているので、ウインドウとアプリの切り替えは、ミッションコントロールと仮想デスクトップで十分であり、あえて、ステージマネージャを使う必要はないと感じた。
画面をフルに使えず、左側を開けておく、というのもイヤだし。
とはいうものの、ステージマネージャをオンにしておいて、使いたいときに画面左を開ける、というようにしてみようかな、思う。
固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書
インターネットで、地方のローカル番組を、見ることができる。
たまに見ている。
ロケ番組だと、Googleマップを開きながら、ここか…と言いながら、見ているときもある。
不動産を所有している場合、毎年、市役所等から、固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書(以下、納税通知書という)が送られてくる。
但し、土地30万円、家屋20万円、償却資産が150万円に満たない場合は、固定資産税が課税されないため、この場合は、納税通知書は送られないとのこと。
ようは、固定資産税が課税される場合は、納税通知書が送られてくる、ということになる。
なので、複数の不動産を所有し、その中に、一つだけ非課税の土地を所有している場合、納税通知書には、その不動産の記載はない。
例えば、Aさんが自宅の土地(敷地)と建物と公衆用道路(非課税)を所有している場合、納税通知書には、敷地と建物の記載はあるが、公衆用道路の記載がない。
また、Aさんが、自宅の他に、固定資産税が非課税の山林を所有していた場合、その納税通知書はない。
従って、納税通知書だけでは、その所有者が所有している不動産の全てが分からない場合もある。
そういった土地でも、登記はされているので、権利証や登記識別情報等の資料を探して、その土地のことを把握する必要がある。
もしAさんが亡くなった場合、自宅はまだしも、Aさんが山林を所有していることが分かるような資料がなく、その親族がAさんが山林を持っていたことを知らなければ、相続において、その山林を見落とす可能性もある。
そうなると、この土地については、相続登記がされないことになる。
そして、時間が経過する。
長期相続登記未了土地という問題があるが、こういうことも原因の1つになっているのだろうか。
納税通知書には、不動産の表示、評価額等が記載されているため、相続等の所有権移転登記の登録免許税を算出するときにも使える。
登記申請にも使え、申請書に原本を添付するか、原本を返してもらいたいときは、コピーを添付し原本を提出する。
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