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戸籍謄本等の日付
「ネオコンの残党との最終戦争 甦る米国の保守主主義」(ビジネス社)、著者:渡辺惣樹、という本を読んだ。
バイデン政権、民主党の背後にいるのが、ネオコンといわれる勢力。
ネオコンが不正選挙までして当選させたのがバイデン大統領。
ネオコンの目的は、自分たちがこの世界を支配する(米国一極覇権)、というもので、そのためには戦争を辞さない。
今のアメリカは、かなり左傾化し、全体主義化しているという。
今度のアメリカの大統領選は、アメリカをますます左傾化全体主義化させるか、それともアメリカを取り戻すか、の戦いとなるだろう、とのこと。
イラク、リビアでの戦争はネオコンが仕組んだもので、ウクライナ戦争も、ネオコンが仕組んだもの、とのこと。
ネオコンは、プーチン大統領を失脚させ、ロシア(天然資源等)を手に入れるべく、NATOやウクライナを利用して、ロシア、プーチン大統領に嫌がらせをしていた。
それに対して反撃したのが、今回のウクライナ戦争である。
日本も同様に、左傾化、全体主義化している。
前からそう感じていたが、コロナのとき、痛感した。
しかも、これを進めているのが、保守といわれる自民党だし…。
相続登記において必要な被相続人や相続人の戸籍謄本等は、相続人の戸籍については、被相続人の死亡後のものが必要ということはあるが、それ以外、期限的な縛りはない。
法律上、そういう規定はない。
昭和40年に全部除籍された除籍謄本があったとして、これは、昭和40年以降その除籍に変更はないので、平成元年に取ろうが、令和元年に取ろうが、内容に変わりはない。
なので、平成元年に取った除籍謄本でも、相続登記では使える。
また、例えば、被相続人が平成20年11月20日に死亡して、依頼者が平成21年1月20日付の相続人の戸籍謄本を持っているとき、これから相続登記を申請する場合に、この平成21年付の相続人の戸籍を使うかどうか、である。
問題はないかもしれないが、自分の場合、相続人の戸籍と住民票・戸籍の附票は、相続人は生きていますよ、というこという(確認する)ために、古いものは使わず、最新のものを取るようにしている。
平成21年付の相続人の戸籍を、令和5年の相続登記で使うとすると、この間に10年以上もの期間があり、この間に、相続人が亡くなっているかもしれないし、もし亡くなっていれば相続関係がが変わってくるので、相続人の生存を確認するために、相続人の戸籍は新しいものを取るようにはしている。
取締役の辞任
なんだか、急に寒くなった東京は立川。
寒くなったのは、東京だけじゃないけど。
それまで、暑いな…とか言っていただけに、応える。
西日本では、秋に雨が少なかったことで、ダムの貯水率が0%で、水不足なのだとか。
ハマスとイスラエルの戦争。
この裏には、ガザ地区沖の天然ガス田の利権が絡んでいる、という話を聞いた。
ああ、そういうことか、と妙に納得。
結局、資源争奪戦争なのかと。
優秀な諜報機関を擁するイスラエルが、ハマスの攻撃に気付かないわけがない、と言っている人がいて、自分もそう思っていた。
これは、攻撃する大義名分を得るために、見て見ぬふりをしたのだろうと。
その目的の一つが、このガスの利権を手に入れるため、ということ。
最大の目的は、対イランとのこと。
そもそも、ネタニヤフ首相は密かにハマスを支援していたという。
パレスチナがまとまってパレスチナ国家を作らせないために、ハマスを支援し、利用してきたとのこと。
株式会社の取締役が辞任をするとする。
辞任の日付が、令和5年11月14日、とする。
この場合、11月14日の何時に辞任することになるのだろうか。
記載によって、以下のような違いが生じる。
11月14日付辞任:11月14日になった午前0時に辞任
11月14日をもって辞任:11月14日が終了する23時59分59秒に辞任
このような違いがあるも、登記では、時間は登記されないので、両方とも、「11月14日辞任」となる。
11月14日の午後1時に取締役会が開かれる場合、11月14日付辞任では取締役ではないので、定足数に算定されないし、決議に加わることはできないが、11月14日をもって辞任の場合は、取締役なので、決議に加わることができる、という違いが生じる。
辞任届を作成する場合、このあたり、終了日時を意識したほうがいい、ということ。
評価証明書に近傍宅地の価格
プロ野球日本シリーズは、阪神タイガースが勝利し、38年ぶりの優勝となった。
Tverで見ていたが、岡田監督のインタビューの途中で終了し、おいおい…と思った。
「言ってはいけない 残酷すぎる真実」(新潮新書)、著者:橘玲、という本を読んだ。
2016年の本で、ベストセラーとのこと。おそらく、多くの人がそう思うも、口に出すことが憚れるため、誰もが言わなかったり、認めたくなかったりしたことが書かれてある。
それは「遺伝」、正確にいえば「遺伝率」。
身長の遺伝率は66%で、体重の遺伝率は74%、論理的推論能力の遺伝率は68%、一般知能(IQ)の遺伝率は77%とのこと。
遺伝率とは、ばらつきの割合のこと。
身長を例にとれば、背が高い人や低い人がいろいろいるが、この背の高さのばらつきについて、66%が遺伝で説明できる、ということ。
背の高い親から66%の確率で背の高い子供が産まれる、ということではない、とのこと。
遺伝でほぼ決まる、となったら、教育、しつけ、努力って、一体何なんだ…、ということになる。
だから、社会としては、ほぼ遺伝なので努力は無駄ですよ、とは言えないのだろう。
八王子市からの案内によれば、国では自治体のシステムの標準化を進めていて、自治体の市税システムも、国のシステムに準じたものにするよう更新作業をしているという。
その結果、今は評価証明書に近傍地の価格を記載しているが、令和6年4月1日から、これが記載されなくなるという。
というのも、国の標準仕様には、評価証明書に近傍地の価格を表示する機能がないため、とのことのようだ。
公衆用道路のような固定資産税はゼロの土地について、相続や売買等の所有権移転登記をするときは、登録免許税はかかる。
その登録免許税の算出のために、近傍宅地の価格を使う。
そのため、こういった場合、近傍宅地の価格(㎡)の記載のある評価証明書を取る。
これであれば、その価格を使えばいい。
評価証明書に近傍宅地の価格が記載されない場合は、法務局で近傍宅地の認定をしてもらい、その近傍地の評価証明書の発行依頼書をもらって自治体に行き、評価証明書を取る、ということになる。
なので、評価証明書に近傍宅地の価格の記載があった方が助かる。
これから、だんだん、評価証明書に近傍宅地の価格は記載されていかなくなるのだろうか。
コンビニで取る印鑑証明書
所得税減税や非課税世帯等への給付も、やならいよりやったほうがいいとは思う。
でも、それよりも、消費税減税・廃止(インボイスも廃止)ではないのかと思っていたら、総理は、消費税減税は考えない、という。
立川市では、9月に市長選挙、10月に都議会議員補欠選挙が行われたが、市長選では自民党推薦候補が、都議会議員銀補欠選挙では自民党の候補者が、いずれも負けている。
おそらく、政権与党への批判でしょう。
相続登記で、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書を添付して申請し、遺産分割協議書と印鑑証明書を原本還付をするとき。
この印鑑証明書が、コンビニで取ったものの場合、印影のある表面だけではなく裏面のコピーも必要になるとのこと。
それは、コンビニで取る印鑑証明書は裏面にも偽造防止処理がされているから、ということのようだ。
であれば、コンビニで取る住民票も同じことだろう。
不動産登記において、法令上、印鑑証明書の添付が必要な場合がある。
例えば、売買による所有権移転登記のとき、登記義務者(売主)の印鑑証明書が必要になるが、このときの印鑑証明書は原本還付ができない。
また、登記だけのための委任状や、報告書形式の登記原因証明情報も原本還付はできない。
相続登記については、相続を証する書面のうち、遺産分割協議書・印鑑証明書、被相続人の除票等は、コピーをつけて原本還付をする。
相続人や被相続人の戸籍謄本等については、相続関係説明図を添付すれば、原本還付が可能。
住宅用家屋証明書
朝晩は涼しいが、日中は少し暑い。
歩くと汗が出る。
「第二次世界大戦とは何だったのかー戦争指導者たちの謀略と工作ー」(PHP研究所)、著者:渡辺惣樹、という本を読んだ。
細部を説明している点もあり、そういうこともあったんだと思った。
原爆の使用は、イギリスの許可も必要だったとか。
第2次世界大戦、大東亜戦争に関する歴史って、現在に繋がる大切なことなのに、学校(小学校〜高校)では、ほとんど勉強した記憶がない。
だから、自分で本等を読んで、勉強するしかない。
しかも、この当時、というかもっと前から、日本は、ヨーロッパやアメリカ、ロシア、アジア諸国等と関係しているので、そういった国等のことも絡める必要があり、結構大変である。
個人が、新築を建てた(戸建て)、新築マンションを買った、中古建物を買った、というような場合は、所有権保蔵登記や所有権移転登記をすることとなる。
また、住宅ローンを使って家を建てる・買う場合は、抵当権設定登記もすることとなる。
家を建てるあるいは購入する目的が居住用で、この所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記をする場合、登記申請書に「住宅用家屋証明書」を添付すれば、建物についての登録免許税の軽減措置が受けられる。
住宅用家屋証明書は、不動産のある自治体の役所で取る。
住宅用家屋証明書については一定の条件(個人の居住用のために新築・取得、新築・取得後1年以内に登記をする、家屋の床面積が50㎡以上等)があり、また、申請するときには必要な書類があるので、そういったことについては、各自治体のサイトを参照。
所有権保存登記:税率4/1000→1.5/1000
所有権移転登記(売買):税率20/1000→3/1000
抵当権設定登記:税率4/1000→1/1000
所有権保存登記(相続)
10月になった。
なんだかんだと、朝晩は涼しくなってきた。
しかも、今日は日中も肌寒い。
「ウイルス学者の絶望」(宝島社)、著者:宮沢孝幸、という本を読んだ。
2023年2月24日、第1刷発行。
前に読んだ本と同じ著者。
著者は、真実を伝えればコロナ騒動は終わるだろうと思っていたところ、政治もマスコミも正しいことは伝えず世論を誘導するが、それではコロナ騒動は終わらないと、正しいことを伝えるべく本書を著した、とのこと。
コロナワクチン、メッセンジャーRNAワクチンのことも書かれてあった。
たまたま、本書を読んでいるときが、メッセンジャーRNAワクチンの技術開発をした教授らがノーベル生理学・医学賞に選ばれたときと重なった……。
所有権保存登記とは、表題部登記しかない不動産に対して初めてする所有権の登記である(不動産登記法第74条)。
この登記により、その不動産に対して、登記識別情報通知が発行される。
建物(戸建て)を新築した場合、表題登記をして、所有権保存登記をする。
また、新築マンション(区分建物)の場合は、新築物件を購入したとき、買主が所有権保存登記をすることになる。(表題部所有者から所有権を取得した者も所有権保存登記を申請できる)
表題部の登記しかない建物(戸建て)があり、その登記名義人が亡くなった場合は、その相続人から所有権保存登記ができる(不動産登記法第74条第1項第1号)。
表題部には、登記名義人の住所と氏名が登記されるが、古い建物だと、氏名しか記載がないものがある。
そういう場合は、確か、建物の所在地が住所になる、というようなことを聞いたことがある(うる覚えで根拠不明)。
なので、建物の所在と被相続人の最後の住所や本籍が同じなら、表題部登記名義人の同一性が確認できるのではないかと思うが、同じケースで、以前は、評価証明書の添付も求められたので、今回もそうしてみようと思う。
戸建ての相続による所有権保存登記の申請人は、その不動産を相続した相続人となる(単独申請)。
また、この保存登記には、登記原因証明情報は不要(不動産登記令第7条第3項第2号)。
この保存登記には、登記原因がないので。
相続を証する書面は必要。
登記識別情報通知の剥がしたシール
なんだかんだと、朝晩は半袖だと肌寒くなってきたかなと思う。
「コロナワクチン失敗の本質」(宝島社) 著:宮沢孝幸・鳥集徹、という本を読んだ。
2022年8月24日が第1刷発行とのことなので、約1年前にでた、著者2人の対談形式の本。
本書の内容は、タイトルそのものなのだが、その本質は、政治、メディア、製薬会社と医療業界の構図(利権)、国民性と、構造的な問題なのだろう。
政治・メディア・専門家が一体となって、国民を意図的に誘導した結果が今ではないかと思う。
そして、それはまだ続くのだろう。
そういう中において、著者のように、警鐘を鳴らしている人達は少なからずいるのは、救いとなろう。
著者は、全体主義につながりやすい国、と述べているが、自分も、コロナ全体主義、ワクチン全体主義だな、と感じていた。
登記識別情報通知・未失効照会をした。
手数料はかからないし、封を開けなくていいし、電子署名要らないしで、こちらを利用している。
「見当たりません…」
え…。
あ、甲区と乙区、間違えた。
登記識別情報通知を使う登記を申請するとき、登記識別情報通知のシールを剥がすが、いったん剥がしたものは、再度使えない。
なので、これはゴミになってしまう。
ゴミになるようなものを依頼者に返してもな…と思うので、これはこちらで処分している。
剥がしたシールは再利用できず、かといって、登記識別情報通知をそのままにしておくことはできないので、再封印用のシールを購入して、再封印をしている。
課税明細書(所有権移転登記で)
熊本ローカル放送を見ていたら、各地から熊本に来ることを、「来熊(らいゆう)」というとのこと。
「熊」を「ゆう」ということを知らなかった。
長崎に来ることは、「来崎」というとのこと。
となると、東京へ来ることは、来東だと東が方角になってしまうので、来京になるのだろう。
上京もあるが、上京と来京は、意味合いが違うような感じがする。
来京は、旅行なんかで東京に訪れる感じで、上京は、就職や進学等でこれから生活していくために地方から東京に来ることのような感じがする。
京都も来京なのかな。
福岡、福島、福井は、いずれも来福になるのか。
都税事務所から、不動産登記において、課税明細書を活用してください、というような依頼があるとのこと。
不動産登記申請に課税明細書が使えるが、まだまだ評価証明書の申請が相当数されているので、課税明細書を活用してくれととのこと。
所有権移転登記において、固定資産税の納税通知書の課税明細書が使えるということを知ってから、私も、相続登記等の依頼を受けたときには、依頼者に、必要書類として、課税明細書か評価証明書を案内している。
なので、依頼者が課税明細書を持っていれば、それを使うようにしている。
しかし、依頼者が課税明細書を持っていない、課税明細書に登記する不動産の記載がない、その年の4/1から課税明細書が届くまでの間に所有権移転登記を申請する、そもそも課税明細書が送られてきていない等の事情があれば、評価証明書を取ることとなる。
課税明細書には、固定資産税がかかっていない不動産は記載されていない。
また、所有不動産の全てが固定資産税がかかっていなければ、課税明細書は送られてこない。
なので、こういう場合は、評価証明書を取ることとなる。
そういう点からすると、固定資産税の課税明細書だけで登記すべき不動産を判断すると、不動産を見落とすことになる可能性もある。
なので、登記済証(権利証)や名寄帳等で、登記すべき不動産を調べる必要がある。
名寄帳
「THE COLDER WAR」by Marin Katusa
「コールダー・ウォー」ドル覇権を崩壊させるプーチンの資源戦争 渡辺惣樹[訳](草思社)という本を読んだ。
本書は、アメリカでベストセラーとなり、日本で2015年に刊行され、2022年に文庫化された。
自分が読んだのは、文庫版の方。
ペトロダラーシステムと、それに異を唱える資源大国ロシアのプーチン。
ペトロダラーシステムとは、世界の原油決済は全てアメリカドルで行うこと。
本書が書かれたのは2015年だが、ウクライナのことも書かれており、アメリカとEUは、ウクライナをロシアから離間させる工作を続けてきた、ウクライナを反ロシア国家にすることが西側の外交目的だった、と述べられていた。
今起こっているウクライナ戦争は、こういうところに原因があったのだろう。
被相続人の所有不動産の調査のために、名寄帳を取ってみた。
そこには、不動産の評価額も記載されていた。
登記申請の時、この名寄帳を添付すればいいのだろうか、そうしたら評価証明書を取らなくてもいいのだろうか、と思った。
管轄法務局に聞いてみたら、評価額が記載されていればいいと思う、とのことだったので、この名寄帳でもよさそう。
であれば、評価証明書は取らずに、この名寄帳を添付して登記申請してみようと思う。
どうも、自分のなかでは、所有権移転登記の課税価格・登録免許税のための添付書類=評価証明書、という頭になっている。
昨今、納税通知書・課税明細書でもいい扱いになっているので、評価証明書か納税通知書・課税明細書と案内をしている。
名寄帳の手数料は、自治体によって、有料だったり、無料だったりする。
立川市のサイトによれば、立川市の場合は、無料とのこと。
登録免許税
Macで、ファイルを開くときのショートカットは、command+o。
多用する。
キーボードで、oの左隣はi。
command+iは、選択したファイルの「情報を見る」ウインドウを表示するショートカット。
なので、たまに、oを押すところ、間違えてiを押してしまい、そのファイルの情報のウインドウが開いてしまう、というときもある。
登記をするとき、原則として登録免許税を納付する(登録免許税法)。
売買や相続等の所有権移転登記の登録免許税は、課税標準に基づいて算出するが、この課税標準は、登記する不動産の評価証明書や納税通知書に記載されている評価額になる。
しかし、評価額がゼロだったり、評価証明書がなかったり、評価証明書の表示と登記上の表示が違う場合があったりするときがある。
そんなとき、課税標準価格はいくらになるのか、評価額を課税標準価格としてそのまま使っていいのか、と迷うときがある。
評価証明書がない場合としては、新築の場合がある。
固定資産税は、その年の1月1日の不動産に課税されるため、その年に新築された建物のその年度の評価証明書は、ない。
新築建物を建てたときは、所有権保存登記をするが、これにも登録免許税がかかる。
が、課税標準がない。
そこで、各法務局において、新築建物課税標準価格認定基準を定めており(Web上に新築建物課税標準価格認定基準表が公開されている)、これに基づいて課税価格や登録免許税を算出する。
例えば、東京法務局管内の場合、居宅・木造だと1㎡あたり102,000円となっているので、これに床面積を掛けた額が課税標準となる。
また、建物が、居宅と事務所となっているような場合、それぞれの床面積の資料が必要となり、それぞれについて、認定基準表に基づき計算をする。
新築でなくても評価証明書がない建物もあるときがあり、そういった建物についても、新築建物課税標準価格認定基準に基づいて課税標準を算出する。
建物の評価証明書を見ると、課税床面積と登記床面積が違うときがある。
評価証明書に、課税床面積と登記床面積の両方が記載されており、課税床面積が登記床面積より大きければ、評価額をそのまま使う。
登記床面積が課税床面積より大きい場合は、評価額に、床面積の差分の課税標準(登記床面積から課税床面積を引いて、その差について新築新築建物課税標準価格認定基準に基づいて課税標準を算出)を加えたものが、建物の課税標準となる。
以上をふまえて、以下のような場合、どうやって課税価格を算出したらいいのだろうか。
相続登記をする建物につき、令和5年度の評価証明書はない。
但し、令和4年度のもはある。
登記上、建物の種類が、居宅と作業所となっているものの、その床面積の内訳は分からない(資料もない)。
令和4年度の評価証明書を見たら、課税床面積しか記載されておらず、かつ、課税床面積より登記床面積の方が大きい。
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