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「成年後見」カテゴリーアーカイブ
今日から11月
今日から11月。
1がぞろ目。
私が主に使っているブラウザのVivaldi。
これを使うようになってからは、Google ChromeもSafariも使う頻度が減った。
そんなVivaldiだが、たまに調子が悪くなるときがある。
突然、タブバーから上の方が点滅しだしたり、画面全体が点滅したりして、落ちる。
さすがに、何だこれは…となる。
また、SafariやChromeでは見れる動画も、Vivaldiでは見れないときがある。
先日、保佐から成年後見に変わった件で、某金融機関に、登録の変更の手続のために行ったら、「成年後見に関することは事前予約制となっている、今日は予約一杯で手続するのは無理」とのことだった。
よく見たら、店内に、そういう張り紙が貼ってあった。
しゃあないので、空いている日に予約をして、用紙をもらって帰った。
何年か前に行ったときは、事前予約はなかったのだけど。
成年後見に関する手続で金融機関に行くときは、事前に、Webサイトで確認したり、行く支店に電話したりしておいた方がいいのかなと、改めて思った次第。
オンライン申請(不動産登記)のとき。
メールアドレスを登録しているので、登記が完了したら、完了した旨のメールが来る。
なので、それが来たら、登記完了後の登記事項証明書をオンライン申請する。
完了後の書類を郵送にしているとき、だいたい、完了メールが来てから数日後には書類がこちらに届いているような気がしていた。
なので、先にオンライン申請した件で、金曜日に登記完了メールが来たので、今日あたりには登記完了後の書類が届くのだろうと思っていたが、届かず。
あれ…。
気になったので、管轄法務局に問合せたところ、本日発送とのことだった。
ついでに、完了メールが来てから発送までどれくらいかかるのか聞いてみた。
完了メールは端末上のことで、それから仕分けして発送することになるので、数日はかかるとのこと。
たぶん、混み具合によっても変わるのでしょうけど。
木枯らし1号
台風一過の今日は、晴れていい天気。
でも、風が強い。
Finderからファイルを開くときのショートカットは、「⌘(コマンド)・o」。
キーボードの配列は、oの右隣がp。
だからか、ファイルを開こうと、oを押したつもりがpを押してしまい、印刷されちゃうことがたまに…。
慌てて印刷中止にするも、間に合わず…。
嗚呼、紙の無駄…。
成年後見等で報酬付与申立を行うとき、報酬付与申立事情説明書という書類に記載をして、家庭裁判所に提出をする(東京)。
こういった書類等は、東京家庭裁判所のWebサイトからダウンロードできるようになっているので、便利である。
この報酬付与申立事情説明書については、Wordファイルをダウンロードできるようになっている。
これをダウンロードして、WindowsのWord(2013)で開くと、きっちり3ページだし、1ページ目下部にある注意事項が書かれた四角も、きちんとページ内に納まっている。
一方、これをMacのWord(2011)で開くと、4ページになってしまう。
本書の一番最後は「以上」と書かれていて、WindowsのWordだと3ページで納まっているのだが、MacのWord場合、以上の「以」という字が3ページの一番最後にきて、「上」という字だけが、4ページ目に表示されている。
また、1ページ目の注意事項の四角は、ページ内には納まっておらず、ページ下部に記載されている「1」というページ番号も隠れてしまっている。
なので、この書類は、入力はMacでやるが、印刷はWinでしている。
某金融機関で、相続人であることの証明に、先日取得した法定相続情報証明の一覧図を使ってみた。
特に問題なく使えた。
金融機関としては、自分たちで何通もある戸籍を確認して相続人を特定するよりも、この法定相続情報証明だったらそういうことはしなくてすむし、何通もの戸籍のコピーもとる必要はなくなるので、こっちのほうが手続上の手間は省けると思われる。
それに、この法定相続情報証明は、法務局の認証もあるので、信用できるだろうし。
とある方の件で、ATMで口座から振込もうとしたら、振込めない。
何度やってもダメ。
何で…と思って、窓口で聞いたみた。
そうしたら、その金融機関では、高齢者の振込め詐欺対策か何かで、ある年齢以上の人で、ある一定期間振込みがない場合は、振込みにロックがかかるとのことであった。
振込めるようにするには、そのロックを解除しないといけないとのこと。
後見制度を利用した場合、被後見人の口座の金融機関に行って、後見届出をする。
そのとき、書類等の送付先を、後見人の住所にしてもらうようにもする。
ところが、某金融機関では、以前はそれが認められていたが、今は規定上、それが認められず、本人の住所に送るとのこと。
成年後見人宛てに送るようにする場合は、口座名義を変える(○○成年後見人□□とする)必要があるとのこと。
成年後見人として不動産登記を申請する
外出時、うっかりスイカを忘れ、切符を買うことになった。
切符買ったの、久しぶり。
成年後見人は法定代理人なので、本人の法定代理人として登記申請が可能である。
一方、保佐・補助の場合は、成年後見の場合と違い、注意を要する。
保佐・補助の場合は、登記申請の代理権が付与されていなければ、保佐人・補助人は、登記申請を代理できない。
私が成年後見人になっている件で、不動産登記をする事情が発生した。
この場合、不動産登記を申請する方法は二つある。
一つは、成年後見人として登記を申請する。
もう一つは、知り合いの司法書士に頼む。
今回は、他の司法書士に依頼するようなものでもなかったので、成年後見人として登記申請をすることとした。
そして、オンライン申請をした。
なお、自分が司法書士だからといって、成年後見人である自分が司法書士である自分に不動産登記を頼む、というのは、自己契約になるので、ダメである。
そんなことをするのだったら、成年後見人として登記申請すればいい。
不動産登記を、成年後見人として申請するときと司法書士として申請するときとでは、違いはほとんどない。
違う点は、代理人のところである。
成年後見人として不動産登記を申請するときは、申請書の代理人の記載、オンライン申請の場合の代理人の入力は、「○○成年後見人□□」、である。
決して、司法書士□□、ではない。
成年後見人として不動産登記をオンライン申請するときの電子署名は、後見登記事項証明書の住所の電子署名となる。
なので、通常は、個人番号カードあるいは住基カードの電子署名を使うこととなる。
だが、後見登記事項証明書の住所は事務所という司法書士もいる。
この場合、司法書士の電子署名が使えるのだろうか…。
調べていないし聞いてもいないので詳しいことは分からないし、自分で試したこともないので分からないが、たぶん、これはできないと思う。
というのも、司法書士の電子署名は、オンライン申請データを司法書士が作成したことを証明するものなので、司法書士として登記申請を代理するときにしか使えないと思うから。
つまり、「申請データを作成した代理人は『植村清』なのに、電子署名は『司法書士植村清』となっている。これは別人だ」、と判断されるのではないだろうか…。
紙申請の場合、○○成年後見人□□と記載した後に司法書士の職印を押しても問題ないだろうが、オンラインの場合は違うと思う。
そんなかんなで、成年後見人としてオンライン申請する場合、自分が司法書士でもあることを言う必要はないが、対法務局との関係では、成年後見人は司法書士ですよと知らせておいた方がいいと思った。
なので、添付情報(添付書類)を送付するとき、送付状に、自分は司法書士でもありますよ、とも書いておいた。
成年後見人として法定相続情報証明の手続をしてみた
なんだかんだと、10月も下旬に。
台風が来ているとのこと。
成年後見人として法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてみた。
といっても、することは、この手続について相続人から司法書士として委任を受けた場合とほとんど変わらないが、少々違う点もある。
違う点は、以下のとおり。
(1)成年後見人は法定代理人なので、法定代理人として手続をする(司法書としてではない)。
申出書の代理人の箇所では、法定代理人にチェックをする。
また、代理権限を証する書類として、後見登記事項証明書を添付する(原本還付)。
(2)申出人(被後見人)の本人確認書類の「原本に相違ない」旨の記載及び署名押印は、成年後見人である私が記載して、私の署名押印をした。
(3)一覧図の作成者名は、○○成年後見人植村清、とした。
この準備をしているときに、ふと思ったことがあった。
それは、後見登記事項証明書は申出人の本人確認書類に該当するのか、ということであった。
私は、該当するのではないかと思っていた。
ところが、提出先の法務局に聞いたところ、後見登記事項証明書は本人確認書類には該当しないとのこと。
う〜ん、なぜだろうか。
また、本人確認書類の原本に相違ない旨の記載と署名押印は、申出人がすることになっているが、申出人は成年後見の状態なのだから、これは成年後見人が記載して署名押印をすることになるのだろうと思い、実際にそうしたが、これについては、そのとおりだった(質疑応答か何かがあるらしい)。
成年被後見人等が亡くなって
先日、私が成年後見人をしている件で、ご本人が亡くなられた。
後見の管理計算をして、相続人に報告をしたところ。
とりあえず、ホッとした。
被後見人等が亡くなった場合、成年後見人等がすることは、だいたいこんな感じ。
(1)家庭裁判所に、本人が亡くなったことを電話で伝える。
その後、死亡診断書をもらうか本人の死亡記載のある戸籍謄本を取って、死亡診断書か戸籍謄本の写しを家庭裁判所に提出する。
(2)被後見人等の相続人を調査する。
後見等の登記事項証明書が1通しかないと、1箇所ずつしか取れないので、登記事項証明書は数通あった方がいいと思う。
(3)被後見人等の諸費用の精算(入院費を払ったり等)。
(4)後見の終了登記を申請する。
法務局は住基ネットで死亡の確認が取れるので、戸籍等の添付は不要。
私は、本人死亡記載のある戸籍を取ってから、終了登記を申請している。
(5)家庭裁判所に前回報告した期間の最終日の翌日から死亡日までの収支をまとめ(収支状況報告書を作成)、死亡日の財産目録を作成する。
(6)家庭裁判所に報酬付与申立をする(このときに、死亡日の財産目録等が必要)。
(7)報酬を受領する。
(8)本人死亡日から2ヶ月以内に管理計算をして、相続人に報告をする。(後見人の任務が終了したら、後見人は、2ヶ月以内にその管理の計算(以下、「後見の計算」という。)をしなければならない(民870条))
(9)管理財産を相続人に引渡す。
引継書を家庭裁判所に提出する(家庭裁判所からは、6ヶ月以内に管理財産を相続人に引渡し、引継書を提出するように指示される)。
管理計算(後見の計算)とは、成年後見人等になってから終了するまでの期間の収支を明確にし、財産の現在額を計算することである。
なので、被後見人等が死亡したら、成年後見人等になった日から本人死亡日までの収支を計算し、死亡日の財産を確定することとなる。
であるが、後見人等は、最低でも1年に1回、家庭裁判所に定期報告をしているのであるから、家庭裁判所に報告したときまでの収支は計算されている。
なので、実際は、最後の報告日の翌日から死亡日までの収支の計算をすれば、これ以前の報告分を含めて、後見人等であった全期間の計算がされたこととなる。
ようは、最後の報告日の翌日から死亡日までの収支を計算し(収支状況報告書を作成し)、死亡日の財産目録を作成し、これに以前に家庭裁判所に報告した全ての財産目録と収支状況報告書を合わせれば、全期間の管理計算となる。
しかし、死亡日以降も、支払いがあったり、口座引落しがあったりと、現金・預貯金は動く。
なので、私は、預貯金が動かなくなり、相続人に報告できる段階になったら、そのときに収支を締めて、死亡日の翌日から収支を締めた日までの収支状況報告書と、収支を締めた日の財産目録も作成している。
管理計算をしたら、それを相続人に報告することとなるが、この方法は特に決まってはいない。
どのように報告しようかと、私も、考えたり知り合いに聞いたりする。
今のところ、私は、相続人への管理計算報告は、家庭裁判所に提出した全ての財産目録と収支状況報告書と、死亡日から収支を締めた日までの収支状況報告書と収支を締めた日の財産目録を、相続人に交付し、不明な点等を問合せをしてもらう方法にしている。
そして、管理計算報告書には、今後の財産の引渡しについても記載しているので、相続人と調整をして、財産を引渡すこととなる。
介護保険の住所地特例
住所地特例
介護保険制度においては、住民票所在市区町村の被保険者になるが、被保険者が他の市区町村の施設(住所地特例対象施設)に入居し、その施設所在地に住所を移した場合、例外として、施設入居前の住所地の市区町村の介護保険の被保険者になること。
成年後見人等をしていると、被後見人等がこの住所地特例の場合もある。
この場合、介護保険料は、入居している施設のある市区町村ではなく、その前に住んでいた市区町村に払うこととなるし、介護保険に関する手続も、前住所の市区町村で行うこととなる。
ある方の件で、介護保険の手続をしに、A市に居住しているからA市役所に行ったら、住所地特例ですよ〜と言われ、あ…(恥)。
しまった…。
当方の環境は、PCファックスにしていて、受信したファックスは複合機に保存され、ブラウザ経由で複合機にアクセスし、それで受信したファックスを見ることができる。
そうやって見て、不要なファックスならば、その場で削除する。
これで、不要なファックスは印刷されなくなったので、ぺーパレスとなる。
また、ファックスをMac上で動かしているWinに転送する設定にもしているので、必要なファックスは、Mac上のWinに転送する。
が、今日、ファックスをMac上のWinに転送できなかった。
何で…?
あ、ひょっとしたら、前にもあった「パスワード保護共有を無効にする」にチェックをする、というところかと思い、そこを直したが、ダメだった。
Win10のCreatorアップデートをしたので、そのせいか…?
macOSも10.13にしたので、そのせいか……、でも、今回これは関係ないし…、
で、結局、技術の人が来て見てくれた結果、セキュリティソフトのカスペルスキーのせいだったことが判明した。
カスペルスキーのファイアーウォールが、FAXとパソコン間の通信を妨害していたようだ。
そういえば先日、カスペもバージョンアップしたんだよな。
ありがちっちゃ〜、ありがちな話。
保佐から後見へ
道をテクテク歩いていると、向うから、スマホをしながら歩いてくる人がいた。
そして、その人の後ろから、カッカとその人に向かっているような足取りの人がいた。
何だ?と思っていたら、その後ろの人が歩きスマホをしている人を追い越しざまに、持っていた紙(スケッチブックのような大きさの紙)を見せて、通り過ぎていった。
その紙には、「歩きスマホ 迷惑・不快!」と書いてあった。
確かに、歩きスマホは迷惑。
ぶつかりかけることがある。
だが、歩きスマホよりもっと迷惑というか怖いと思ったのは、自転車スマホ。
特に、夜に、無灯火で、スマホをしながら、しかも、音楽を聴いているのか両耳にイヤホンをつけて自転車を漕いでる人をみたときは、怖かった。
保佐人をしている件で、とある事情が発生した。
しかし、その事情について保佐人として対応しようとしても、代理権がないのでできない。
しかも、本人は、意思表示ができない。
となったら、成年後見にするしかない。
診断書も、後見相当。
というわけで、手続をとった。
戸籍や住民票等、必要な書類を集めた。
申立書等の書類を作った。
それで、保佐人として、後見人候補者を保佐人とする後見開始の申立てをした。
保佐人が成年後見人候補者となるので、面接は不要。
鑑定もなかった。
審判書には、後見が開始されたことが書かれてあり、そして、保佐は取消す旨が記載されていた。
なるほど、保佐は取消されるのか。
後見開始の審判が確定したら、後見開始となり、保佐が取消される。
保佐が取消されるということは、ここで保佐が終了することになるので、報酬付与申立と保佐の終了報告をすることとなる。
一方、後見開始なので、初回財産目録と年間収支予定表の提出が必要。
また、金融機関等にも、保佐が終了し、成年後見となったことを届出る必要がある。
保佐・補助から成年後見への類型変更
今日から9月。
今年も残すところ、4か月…。
ユニバーシアード台湾
台湾でユニバーシアードが行われていた。
日本は頑張って、メダル獲得ランキング1位とのこと。
公益財団法人日本オリンピック委員会
アメリカ(ペンシルバニア州)で、リトルリーグ世界選手権大会が行われ、日本代表(東京北砂)が優勝したとのこと。
公益財団法人日本リトルリーグ野球協会
被保佐人・被補助人が行う行為について、保佐人・補助人が代理する場合、保佐人・補助人にその行為についての代理権が付与されていなければならない。
例えば、被保佐人・被補助人所有の不動産を売却するとき、保佐人・補助人にその代理権がなければ、保佐人・補助人は、本人を代理して不動産売却はできない。
代理権については、審判書、登記事項証明書で確認ができる。
保佐・補助の代理権については、保佐・補助開始申立時に、どういう代理権が必要かを勘案して決める。
具体的には、家庭裁判所にチェック式の代理行為目録があるので、それに必要な代理権にチェックしてそれを家裁に提出する。
しかし、それから年月が経って、何かしらの事情が起こって、それに対して保佐人・補助人が対処しなければならないことが起こることもあるが、そういった場合、保佐人・補助人は、そのことについての代理権があるかどうかを確認する。
そして、その代理権がなかった場合はどうするか、である。
例えば、親族の死亡により被保佐人・被補助人が相続人となったので遺産分割協議の必要が生じたが、保佐人・補助人にはその代理権がなかった場合どうするか、ということである。
本人が当該行為をできればいいが、それは難しい、保佐人・補助人が代理した方がいいと思った場合、どうするか。
そういった場合、新たに代理権を付与してもらうため、家庭裁判所に代理権の追加付与を申立てる。
家庭裁判所に、遺産分割協議の代理権が必要なので下さいなと審判を求め、その審判が出たら、保佐人・補助人は、遺産分割協議を代理できることとなる。
だが、このとき、もし本人の判断能力が申立時から衰えており、成年後見の状態だったらどうだろうか。
保佐・補助の代理権追加の場合、それについて本人の同意が必要となるが、本人がそういった同意ができるような状態ではなかったら、どうしよう。
後見で使う診断書上、後見相当だったら…。
そういうときは、保佐・補助から、成年後見へ類型変更するしかないだろうと思う。
成年後見の場合は、保佐・補助と違い、包括的な代理権が認められている。
それで、成年後見人として、遺産分割協議を行うこととなる。
保佐・補助から成年後見への類型変更だが、それは言葉だけで、類型変更という手続があるわけではない。
手続的には、新たに、後見開始の審判を申立てることとなる。
後見開始の審判については、保佐人や補助人も申立人になれるので、保佐人・補助人が申立を行えばいい。
その申立は、新規申立となるので、後見開始の審判申立時に必要な書類は全て必要となるとのこと。
保佐人・補助人のときに定期報告で財産目録等を提出しているが、それは援用できないようである。
登記されていないことの証明書についても、被保佐(補助)人だったら保佐(補助)について除いた証明書を取得する。
欠格事由
住宅宿泊事業法というものが来年施行予定とのことだが、その法律をネットで読んで(見て)いた。
そうしたら、その第4条に、欠格事由として、成年被後見人及び被保佐人とあった。
へえ〜、そうなんだ。
成年被後見人・被保佐人が欠格事由なものって、何があるんだろう?
司法書士はそうだし(司法書士がそうなら、他の国家資格もそうでしょう)、会社の役員もそうである。
他は知らないな…。
ということで、ちょっとネットで調べてみた。
司法書士の場合、司法書士法第5条2号において、成年被後見人・被保佐人は、司法書士となる資格を有しない、とある。
成年被後見人・保佐人は、取締役になることができない(会社法第331条1項2号)、監査役になることができない(会社法第335条1項)、執行役になることができない(会社法第402条4号)。
国家公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、官職に就く能力を有しない(国家公務員法第38条1号)。
地方公務員法上、成年被後見人・被保佐人は、職員となり又は競争試験もしくは選考を受けることができない(地方公務員法第16条)。
建設業法上、許可を受けようとする者や許可の更新を受けようとする者が成年被後見人・被保佐人の場合、国土交通大臣または都道府県知事は許可をしてはならない(建設業法第8条1号)。
これ以外にも、自分が知らないだけで、他にも成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当するものって、あるのかなと思う。
他に調べてはいないが、建設業のように許認可を要するような事業の場合、成年被後見人・被保佐人が欠格事由に該当しているものと思われる。
そんなわけで、成年後見の相談を受けたときや成年後見人・保佐人になるときは、本人が無職ならいいが、そうでない場合は、欠格事由に該当するかを確認しなければならない。
もし株式会社の取締役が、後見開始・補佐開始の審判を受けたら、取締役を退任しなければならない。
その退任によって、取締役の人数が不足することになるのなら、新任取締役を選任しなければならない。
死亡による終了登記
成年後見(保佐・補助)は、本人が死亡したら、終了する。
終了したら、成年後見人(保佐人、補助人)はその登記を申請することとなる(後見登記等に関する法律8条)。
これは、東京法務局に申請書を提出あるいは郵送する、またはオンラインで申請できる。
人が亡くなったら死亡届を提出する。
A3用紙で、左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっていて、死亡診断書の欄に、医師が色々記載する。
この死亡診断書は、死亡を証する書面としても使える。
死亡を証する書面としては、他に、死亡記載のある戸籍謄本もあるが、これが取れるようになるには、死亡届提出後1週間〜10日くらい後になるので、その間に死亡を証する必要がある場合は、死亡診断書を提出する。
なので、後見人等としては、死亡診断書のコピーを1通はもらっておく必要がある。
家庭裁判所に、本人死亡報告するときにも、死亡診断書か死亡記載のある戸籍謄本を提出する。
死亡届は本籍地・死亡地・届出人の住所地の役所に提出しなければならないとのことだが、これは、だいたい、葬儀社が代行しているようだ。
死亡届は、役所に365日24時間提出できるが、閉庁時間に提出した場合、万一不備があったら開庁時間に連絡が来るようなので、その場で修正ができるように、開庁時間に出す方がいいらしい。
後見人・保佐人・補助人・任意後見人も死亡届人になれる(戸籍法87条2項)が、私はまだしたことはない。
死亡届が出されたら、火葬埋葬許可証が交付される。
これをもって火葬し、火葬が終了したら、火葬場から、埋葬許可証として渡される。
火葬場で骨を骨壷に入れてくれる人が、埋葬許可証を骨壷を入れる箱の中に入れておいてくれる。
納骨のときに、お寺や霊園に持って行く。
死亡届が提出されてから、死亡の処理がされて、死亡記載のある戸籍謄本が取れるようになるには、1週間〜10日くらいかかる。
なので、その頃を見計らって、まずは本人の死亡記載のある戸籍謄本等の取得から開始する。
後見人等が相続人調査のために戸籍謄本等を取る場合は、後見等の登記事項証明書が必要になる。
戸籍謄本等を取るときはいろんな市区町村に申請することになり、そのたびに後見等の登記事項証明書が必要になるので、原本であれば大量に必要になるが、これは無料ではないし、市役所等は原本と写しを出せば原本を還付してくれるので、原本を数通取って、どんどん使い回す。
登記事項証明書が1通しかないと、1ヶ所ずつしか申請できないことになるので、数通あったほうがいいと思う。
死亡による終了登記申請の場合、添付書類として、死亡が分かる戸籍(除籍)謄抄本または死亡診断書が必要であるが、法務局が住基ネットで死亡の事実を確認できるときは、戸籍謄抄本の添付は省略できる。
今はもう、全国の市町村が全て住基ネットに加入しているとのことなので、死亡による終了登記の場合、実際には、添付書類は不要となる。
添付書類(死亡診断書)が必要になるのは、死亡届提出後戸籍に死亡処理がされるまでの間に終了登記を申請するときとなる。
そういうことからすると、後見人等は相続人調査のために、必ず本人死亡記載のある戸籍謄本等を取る必要があるのだから、死亡による終了登記は、本人死亡記載のある戸籍を取ってから、添付書類を付けずに申請するのがいいと思っている。
死亡による終了登記をオンライン申請するときで、添付書類を添付するとき、半ラインでいいのだろうか、それとも、全部オンラインなのだろうか。
私は、死亡による終了登記を戸籍謄抄本の添付省略でしか申請したことないので分からないが、たぶん、全部オンラインなのだと思う。
法務省のサイトによると、こうあった(同サイトより引用)。
(5) 登記の事由を証する書面
変更の登記又は終了の登記の申請には,登記の事由を証する書面を添付する必要がありますが,オンラインによる住所の変更の登記又は本人の死亡による終了の登記の申請については,登記官が自ら住所の変更又は死亡の事実を確認することができることから,登記の事由を証する書面の添付は,必要ありません(注)。
(注) その他の事由による変更の登記又は終了の登記については,添付情報として電子化した戸籍謄抄本が必要となりますが,現時点では,これを発行している市区町村はありません。
これだと、全部オンラインって読める。
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