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遺産分割の調停調書に基づく相続登記
パソコンに、時計を表示するように設定している。
Macの場合、時計は、右上(画面上のメニューバーの右側)に表示される。
これは固定で、動かせない。
Windowsの場合、右下(画面下のタスクバーの右側(タスクトレイ))に表示される(初期設定)。
Windowsでは、タスクバーの位置を変えることができるので、時計の表示位置もそれに従って変わる。
相続人同士で遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に、遺産分割調停を申立て、その調停が成立したら、調停調書ができあがる。
遺産分割の内容に、不動産の相続のことが決められていれば、その調停調書に基づいて、相続登記を行う。
遺産分割調停調書に基づく相続登記において必要な書類は、以下のとおり。
遺産分割調停調書(謄本)
不動産を相続する相続人の住民票
不動産の評価証明書(登録免許税算出のため)
委任状(司法書士に委任する場合)
この場合、被相続人の戸籍謄本等は不要。
但し、調停調書内に、被相続人の死亡年月日の記載がない場合は、その死亡を証する戸籍謄本等が必要となるが、通常、調停調書に被相続人の死亡年月日は記載される。
また、調停調書の被相続人の住所(最後の住所)・氏名と登記簿上の登記名義人の住所・氏名が一致していなければ、そのつながりをつける書面も必要となる。
例えば、被相続人の調停調書上の最後の住所と登記簿上の住所が違う場合、そのつながりをつける住民票や戸籍の附票等が必要となる。
では、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が違うとき、調停調書に、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が全て記載されていた場合はどうなるのだろうか。
住所のつながりをつける書面は必要になるのだろうか。
私は、必要になると思った。
判決等による登記における、登記義務者の住所変更登記と同じ考えによる。
が、知り合いに聞いてみたところ、この場合はいらないのではないか、ということだった。
理由を聞いたが、確かにそうとも思える。
というわけで、管轄の法務局に、この点について、照会をかけてみた。
私見は、「不要」とした。
そうしたら、法務局からの回答は、「調停調書だけでいい」とのことだった。
なお、これは本件におけるこの法務局での回答なので、同じようなケースの登記をされる場合は、申請する管轄の法務局に問合せをしてください。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について(法務局)
現在、この特措法(第40条)に基づき、長期相続登記未了土地解消作業が始められている。
長期相続登記等未了土地
所有権登記名義人死亡後、長期間にわたり所有権の登記(相続登記)がされていない土地のこと。
iMacを修理に出してから、二日間で戻ってきた。
お早いお帰りで。
Macが使えない間は、Windowsを使っていたが、誤操作ばかり。
なので、WinにMac用のキーボードをつなげて使ってはみたものの、これでも誤操作ばかり。
この誤操作は、ほんとイライラする。
やっぱり、慣れたものを使うのがいいのだろう。
今度から、マイナンバーカードがなくても、税務署で発行されるe-Tax用のIdとパスワードで電子申告が可能になるとのこと。
で、ネットでみたら、マイナンバーカードの場合でも、簡便化されるとのこと。
MacとWin
iMacが修理の旅路に出た。
なので、これが帰ってくるまでは、サブのWin機を使うこととなる。
使っていないモニターをひっぱりだし、デュアルモニターにした。
使っていて、やっぱり、誤操作が多い。
我ながら、かなりイライラする。
Win機のキーボードは、JIS。
誤操作は、主に、ショートカットキーの違いとキー配列の違いによるもの。
ファイルの名前の変更。
一度作ったファイルをコピペして名前を変え…という作業をすることが生じたので、この誤操作は結構やってしまった。
Macのファイル名変更のショートカットはenter。
なので、Winでもついついenterキーを押してしまい、ファイルの名前を変えるつもりが、そのファイルが開いてしまう…、ということがしばしば起こる。
日本語と英数の切り替え。
Macでは、スペースバーの両サイドのcommandキーに、英数・かなを割り当てているので、Winでも、ついついここを押してしまう。
Macのキーボードのcommandキーの位置には、Winの日本語キーボードだと、Altキーがある。
commandキーは、Macにおいてショートカットで多用するキー。
ということで、WinだとショートカットでCtrlキーを押さないとならないのに、ついついMac感覚で指が動いてしまい、commandキーの位置にあるAltキーを押してしまっている…。
この誤操作は、しょっちゅうやっていて、おそらく、この誤操作が一番多かったと思う。
例えば、Winで全範囲選択しようとして、Ctrl+aを押さなければならないにもかかわらず、ついついMac感覚でcommand+aを押してしまうが、commandキーの位置がWinのキーボードだとAltなので、Alt+aを押してしまっている、ということ。
iMacの首が折れた!?
なんだかんだと、もう12月になってしまった。
今年もあと1ヶ月…。
ここ数日、12月とは思えない暖かさだったが、今日は寒い。
あれ?
昨日の夜、戻ってきたら、パソコンのモニターが変になっていた。
画面が変、というのではなく、画面が見やすいように角度調整して上に向けていたモニターが、下を向いていた。
なので、モニターの角度を調整しようとしたが、できなくなってしまい、固定できず、戻ってしまう。
モニターが、ガクンと、頭を垂れたような感じになってしまい、見づらい。
何で?
ネットで検索したら、同じようなことは起こっているようで、いくつか記事が見つかった。
どうやら、iMacのモニターの角度を調整する箇所(ヒンジ)が壊れたようだ。
この修理は、無償で対応してくれた、との記事もある。
とりあえず、明日サポートに聞いてみよう。
で、今日の朝。
Appleサポートに電話した。
ネットで見たとおり、どうやら、Apple側も、この故障のことは了承済のようで、この修理については、保証期間外だが無償で対応してくれるとのことだった。
助かる。
そういうわけで、修理の手配をした。
しばらく不在となってしまう…。
Appleの場合、クロネコヤマトが、パソコンの回収に来てくれる。
iMac27インチの専用のケースがあって、それに入れて運んでくれる。
購入してからまあまあの期間が経過したので、買替えのサインなのだろうか…。
Skype会議
今日から11月。
なんだかんだと、今年もあと2ヶ月。
月初めは、後見関係の記帳ツアー。
立川駅周辺には、ほとんどの金融機関があるため、助かる。
会議をするときは、いつも、どこかに集まってする。
しかし、今回、Skypeでやってみようってことで、複数名でのSkype会議をすることとなった。
Skypeをダウンロード。
マイクが必要とのことだったが、自分の使っているパソコンには、内蔵マイクがある。
Webカメラがあるとビデオ通話ができるとのことだったが、自分の使っているパソコンには、内蔵カメラがある。
やってみた感想。
思った以上に、いい感じだった。
これだと、会議場所まで行かなくてもいいし。
私の場合、会議場所まで徒歩圏内なのでまだいいが、遠くから交通費と時間をかけて来る人には、助かることでしょう。
ビデオ通話をしている人全員が画面に映り、あたかも、その場で皆で会議をしているような感覚。
インターネットを使っているので、何かしらの資料が必要なときでも、添付してすぐ送れるし、Webサイトを参照する場合も、URLをコピペして送信できる。
会話しながら、記録もやりやすい。
参加者全員、「けっこういいじゃん」。
ただ、これは…と思ったこと。
カメラに映り込むものには、注意をしないといけない。
映り込んでもいいように、片づけておかなければならない。
話し出すタイミングが難しい。
見られているのだけど、見られている感じがないので、つい一人のときにとってしまうだらしない姿勢をとってしまう。
仮想デスクトップ(その2)
Windowsでは、Windows10から、仮想デスクトップという機能が搭載されている。
Macの場合、Win10以前から仮想デスクトップ機能が搭載されており、自分はこれを使っていて、便利さを感じている。
っつか、超絶便利。
なので、前に複数の人と話をしていて、パソコンの話題になったとき、Win10に仮想デスクトップ機能が入ったので、もしこれを使っていなかったら使うと便利だよ、ということを話した。
が、そう言っても、なんだか、ふ〜〜ん…ってな感じだった。
ま、こういうのは、話しだけではなくて、実際に使ってみないと分からない。
一つのデスクトップで複数のアプリを切替えて使うよりも、複数の仮想デスクトップを作ってデスクトップごとにアプリを開いて、デスクトップを切替えて使うほうが、作業効率はいい。
Win10を使っていて、仮想デスクトップを使っていな人は、使ってみた方がいいと思います。
Macの仮想デスクトップとWinの仮想デスクトップを比較した場合、どちらが使いやすいかというと、Macの方。
というのも、Macではできていることが、Winではできないからである。
慣れ、の問題と、トラックパッドを使っている、ということもある。
MacにできてWinではできないこと、MacとWinの違い。(自分で使った範囲内)
(1)Macでは、アプリごとにデスクトップを割当てられる。
アプリをDockにいれて、右クリック>オプションで、どのデスクトップに割当てるかを選択できるようになっている。
例えば、ブラウザはデスクトップ1、Wordはデスクットップ2、というように、アプリごとにデスクトップを割当てることができる。
このとき、デスクトップ1でWordを開こうとすると、デスクトップ2に切り替わり、Wordが起動する。
例えば、メールソフトをデスクトップ3に割当てた場合に、デスクトップ1を使っていてメールソフトを使いたいなとなった場合は、デスクトップ3に切替える。
一方、Win10でこれをしようとしたものの、「すべてのデスクトップに表示する」はあったが、アプリをどのデスクトップで表示するという設定はなかった。
(2)Macでは、デスクトップごとに壁紙が変えられる。
私は、Macにおいて複数のデスクトップを使っているが、全て壁紙を変えている。
なので、Winでもデスクトップごとに壁紙を変えられるのかなと思ってデスクトップ2の壁紙を変えたら、デスクトップ1の壁紙もその壁紙に変わってしまった…。
え〜。
つまり、Winの場合、複数の仮想デスクトップを作っても、壁紙もデスクトップ上のアイコン等も全て同じなので、全部同じ画面なのである。
というわけで、Winの場合、アプリが起動していなければ、今どのデスクトップを開いているのか、見てすぐに分からない。
なお、複数のデスクトップを作っても、デスクトップ上のアイコン等が全て同じなのは、Macでも一緒。
(3)Macの方がショートカットのキーが少ない。
Macの場合、デスクトップの切替えのショートカットは、「control + デスクトップ番号(数字の1、2…)」。
デスクトップ1を使っているときに、デスクトップ2に切替えたければ、「control + 2」を押す。
但し、自分の場合、トラックパッドで、指3本で右にスライドすればデスクトップが右に移動し(デスクトップ1→2→3…と進む)、左にスライドすれば左に移動する(デスクトップ3→2→1と戻る)ようにも設定している。
一方、Winの場合のショートカットは、「win + Ctrl + →」、「win + Ctrl + ←」。
なので、Macの方が、ショートカットは楽。
自分の場合、Macの仮想デスクトップを先に使ってしまっていたため、Winの仮想デスクトップが、どうしても、使いづらく感じてしまう。
上記(1)の「アプリごとの割当て」は、Macスタート時起動アプリの設定とランチャーの使用とあいまって、かなり便利なのである。
デュアルディスプレイ(マルチディスプレイ)を使っている場合、デスクトップが物理的に複数あるので、仮想ディスプレイを使わなくてもいいかもしれない。
が、それはそれ、これはこれだと思うので、仮想デスクトップは使ってもいいと思う。
自分の場合、デュアルディスプレイにしているが、仮想デスクトップでデスクトップを複数(5つ)作っている。
父・母・子供(一人だけ)の相続
macOS10.14にバージョンアップして、PDFファイルをプレビューで開いて、PC-FaxでFaxしようとした。
そうしたら、それまでは、プルダウンでFax番号を入力する等Fax用の項目が表示されていたのだが、10.14では、それが表示されなくなった。
Word文書でやってみたら、こちらはちゃんとFax用の項目が表示されている。
なんだろう…。
全く分からないので、ヘルプに問い合せ。
問い合せたが、結論は、「よく分からん」。
Macって、こういう不都合が生じるのだが、ま、こういうことも含めてのMacだし。
PDFをAcrobatで開いてみたらどうか…と言われたが、持っていないので、後で試してみようかと。
ってことで、無料のAcrobatReaderをダウンロードして、PDFファイルを開いてみたら、なんと、Fax用の項目が表示された。
どういうこっちゃ。
ってことは、プレビューが原因なのかな…。
父・母・子供(一人)
父名義の不動産あり
父が亡くなったが、その相続人の母と子供との間で、特に遺産分割協議は何もしていなかった。
そうしたら、母が亡くなった。
相続人は、子供一人。
このとき、父名義の不動産を、直接、子供名義に相続できるか。
原則は、「できない」。
但し、母と子供との間で、子供が不動産を単独で相続する旨の協議をしていれば、可能。
以前は、一人遺産分割協議書で、これができた。
しかし、平成26年の東京高裁の判例で、これが否定された。
「所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるときは、CはAの遺産の分割をする余地はないことから、CがA及びBの死後にAの遺産である不動産の共有持分を直接全て相続し、取得したことを内容とするCが作成した書面は、登記原因証明情報としての適格性を欠く。」
しかし、
「上記の場合において、BとCの間で、Cが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、遺産の分割の協議は要式行為ではないことから、Bの生前にBとCの間で遺産分割協議書が作成されていなくても当該協議は有効であり、また、Cは当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は、登記原因証明情報としての適格性を有し、これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは、相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる。(先例)」
つまり、父が亡くなった後に、母と子供との間で、父名義の不動産について何も遺産分割協議をしていなかったら、父から子供に直接、所有権移転登記はできない。
しかし、母が生存中に、母と子供との間で、実際に子供に不動産を相続させる旨の遺産分割協議をしていたら、そのときに遺産分割協議書を作っていなくても、登記申請時に子供が、母と子供とが遺産分割協議をしたことを証する書面を提供すれば、直接子供に所有権移転登記ができる。
この違いによる、登記の違いは、次のとおり。
(1)父から子供に直接相続されないということは、父名義の不動産について母と子供が法定相続をし、そして、母の死亡により、母のその持分を子供が相続するということになる。
登記は、父死亡による相続による所有権移転登記と、母死亡による相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)の二段階となる。
① 父→母・子供:相続による所有権移転登記(母・子供の持分は法定相続分の各1/2)
② 母→子:相続による所有権移転登記(母持分全部移転登記)
(2)一方、父から子供へ直接移転登記ができる場合は
父→子供 相続による所有権移転登記
となる。
(1)の場合は、(2)と比べると、登録免許税が余計にかかる。
不動産の評価額が低ければいいだろうが、高いと、それだけでもけっこうかかる。
登録免許税
不動産の評価額を2000万円とする。
(1)①8万円、②4万円:合計12万円
(2)8万円
そうしたことから、実際に、母と子供で遺産分割協議をしたということにして、書類を用意して、登記申請をするケースもあるのかな…と思う。
仮に、子供が、「実際に母とそういう話をした、間違いない。」とか言ったら、どうするんだろう。
本当のことを知っているのは、この子供一人だけなのだし…。
これは、子供が一人のケースだが、子供が二人(C・D)いたらどうだろう。
この場合は、子供二人で協議すればいい。
CとDとで、不動産はCが相続するという遺産分割協議をすればよく、これで父からCに直接所有権移転登記ができる。
子供一人の時はできないけど、子供が二人以上いたらできるとは、何だか変な感じがしないでもない。
が、実務はこうなった。
会社・法人登記の申請書
台風24号が過ぎたと思ったら、今度は、台風25号が来ている。
しかし、今年は災害が多い。
「(自然)災害」というが、これは人間側からの視点なんだけど…。
macos10.14では、デスクトップで、「スタックを使用」することができるようになった。
スタックとは、デスクトップに置いたファイルを、タイプ別に自動的にグループ化して整理し、散らかったデスクトップを整頓する機能のこと。
これをすると、デスクトップに散らばったアイコン等をまとめておくことができる。
とはいえ、自分の場合、Macのデスクトップにアイコン等をあまり置かないようにしている。
株式会社や医療法人等に関する登記申請書において、商号や名称を記載するが、平成30年3月12日から、商号や名称に、フリガナをふるようになった。
フリガナは、株式会社や医療法人等といった会社の種類を表す部分を除いて、カタカナで記載する。
このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されるとのこと。
登記事項証明書には、フリガナは表示されない。
医療法人の理事
macos10.14にアップしたら、前よりメモリを喰っている。
メインブラウザのVivaldiは、結構メモリを喰うし。
なので、メモリ解放ソフト(メモリクリーナー)を使うが、そんなに解放されない。
あれ…?
以前使っていて今は使っていなかった「FreeMan」を使ったら、こちらの方が、解放された。
なんでだろう。
しかし、ネットで検索したら、「OS X Marvericks 以降は、メモリ解放アプリの使用は非推奨」という記事が見つかった。
Marvericks 以降には、「圧縮メモリ」というものが導入されているからのようである。
なんとまあ…。
というわけで、メモリ解放ソフトは使うのを止めてみることとする。
医療法人の理事の適格性については、法定されている。(医療法第46条の5第5項→第46条の4第2項)
次の者は、理事になれない。
(1)法人
(2)成年被後見人又は被保佐人
(3)この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
(4)前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
一方、医療法人は都道府県・市の認可事業であることから、各都道府県等において理事になれる者について判断しているようだ。
とあるところに聞いてみたら、「学生は学業に専念すべき」ということから、理事になれないとのことだった。
「では、選んでしまったらどうなるのか?」と聞いたところ、「行政指導になる」とのことだった。
医療法人の理事を選任したら、管轄の都道府県・市に届出をしなければならない。
そのとき、社員総会議事録や役員の履歴書等が必要になってくる。
なので、管轄の都道府県・市は、どういう者が医療法人の理事になったのか、把握していることとなる。
というわけで、医療法人において新しく理事を選任する場合は、社員総会開催前に、管轄の都道府県・市に事前に問い合せをしておいた方がいいと思う。
医療法人の理事は、社員総会で選任する。
理事長は、理事会で選出する。
医療法人の理事は登記事項ではないため、登記は関係ないが、管轄の都道府県・市に、役員役員変更届をしなければならない(重任も含む)。
また、理事長が変わった場合(重任も含む)は、これは登記事項なので、理事長変更登記をし、その後、管轄の都道府県・市に、役員変更届の他、登記事項変更届もしなければならない。
詳細は、管轄の都道府県・市のサイトで確認してください。
macOS Mojave
台風一過の今日は、晴れ。
っつか、気温は30度を超えて、暑い。
昨日の夜は、風が強かった。
歩道を歩いていたら、街路樹が倒れていた。
新しい macOS10.14 Mojave が、9月25日リリースされた。
ってなことで、インストール。
不具合はなさそうな感じ。
外観モードが、「ライト」か「ダーク」を選択できるようになっているので、「ダーク」にしてみた。
背景が、黒というか濃い灰色というか、そんな感じの色で、文字が白だったりするので、結構目にまぶしい。
しばらく、このダークモードを使ってみようかと思う。
スクリーンショットに、「command + shift + 5」が登場し、新たに、画面全体あるいは選択部分を収録できるようになっている。
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