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法定相続情報一覧図の写し

先日申出をした、法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証ありのもの)を、法務局で受領した。
へぇ〜、こんな感じなんだ。
用紙は、識別情報と同じもの。
申出時に提出した一覧図をスキャナか何かして、法務局の認証を付けたのでしょう。
一覧図に押した印鑑は、消えていた。

今度は、これを用いて、相続登記を申請する。

表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる(不動産登記規則第37条の3)。
第247条の規定とは、法定相続情報一覧図に関する規定のこと。

相続登記を申請する場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本等を添付するが、この法定相続情報一覧図の写しがある場合は、戸籍等の変わりにそれを添付すればいい、ということである。
但し、これはあくまで、相続があったことを証するだけのものなので、遺産分割協議で不動産を相続する相続人が決められている場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要である。
また、被相続人の登記上の住所と最後の住所が相違している場合は、その繋がりをつける戸籍の附票等が必要となる。

遺産分割協議のある相続登記をオンライン申請するとき、以前は、相続関係説明図と遺産分割協議書をPDFにして添付していたが、今は、相続関係説明図のみをPDFにして添付すれば足りる。
なお、遺産分割協議書は、オンライン申請時にPDFにする必要がないだけであり、他の必要書類と一緒に法務局に提出する。
ただ、この場合の相続関係説明図には、「遺産分割」というような具体的な内容が記載されている必要がある。
私は、遺産分割協議で不動産を相続した相続人の名前のところに「相とか相続」と記載し、それ以外の相続人の名前のところに「分割」と記載している。

一方、法定相続情報一覧図の写しを添付してオンライン申請する場合はどうなるか。
これは登記原因証明情報になるので、これをPDFにして添付することでいいのだろうということは分かる。
が、この法定相続情報一覧図の写しの場合、遺産分割協議のことは記載されていない。
誰が不動産を相続した相続人かは分からない。
なので、この場合、法定相続情報一覧図の写しの他に、遺産分割協議書もPDFにして添付をする必要があるのだろうか。
という疑問が生じた。

通達によれば、この法定相続情報一覧図の写しは、原本還付可能とのこと。
そして、この場合、相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を法定相続情報一覧図の写しの謄本として取扱い、一覧図の写しを還付して差し支えないとのこと。

そういうことからすると、オンライン申請のときは、相続関係説明図をPDFにして添付して送信し、添付書類として、法定相続情報一覧図の写し、相続関係説明図、遺産分割協議書・印鑑証明書提出する、ということでもいいのだろう。


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