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法定相続情報一覧図の写しを使って相続登記をオンライン申請(特例方式)

暦を見たら、今日は夏至だった。
そんな夏至の今日は、雨。
しかも、風も強い。
梅雨って、シトシト雨が降り、ジト〜と蒸し暑いような感じの日が続くというような感じだったが、なんだか最近、そういう感じがせず、本当に梅雨なのかと思う。
昨日も、晴れて暑かったし。

法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本等の代わりであって、相続関係説明図ではない。
なので、これをPDFにしてオンライン申請するときは、遺産分割協議書と印鑑証明書、ようは戸籍謄本等以外の登記原因証明情報全て、もPDFにして送信する必要があるのだろうな、と思っていた。
で、聞いてみたら、やっぱりそうだった。

ということで、従来どおり、遺産分割のことを記載した相続関係説明図を用いて、相続登記をオンライン申請することとした。

具体的には、相続関係説明図をPDFにして送信、そして、相続関係説明図と遺産分割協議書・印鑑証明書(原本還付)、法定相続情報一覧図の原本を添付する。
相続関係説明図を添付すると、法定相続情報一覧図の写しは還付される。

相続登記の依頼を受けて、戸籍謄本等もこちらで取得する場合、通常、1通しか取らない。
なので、不動産の管轄が複数ある場合、例えば立川と府中というような場合、同時には申請できない。
立川に申請して、それが終わったら、府中に申請する、というようになる。

法定相続一覧図の写しの場合、無料で複数枚の発行が可能なので、これを複数枚取れば、上記のような場合でも同時に申請できるようになるな〜、と一瞬思ったが、それ以外の共通添付書類である、遺産分割協議書・印鑑証明書、住民票が1通しかなければ、同時には無理である。
ただ、例えば、立川は相続人A、府中は相続人Bというような場合、遺産分割協議書・印鑑証明書をAとBからそれぞれ預かれれば、戸籍謄本等が1通しかなくても、法定相続情報証明の制度を使って法定相続情報一覧図の写しを2通取って、同時に申請は可能である。

被相続人の出生からの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等を全て揃えると、結構な通数となる。
一方、法定相続情報一覧図の写しの場合は、それが1通となる。
そういう意味では、登記申請するとき、法務局に提出する書類の量が減る。
郵送の時は、重さが減るので、送料がちょっと安くなるときもある。

法定相続情報一覧図の写しを添付してのオンライン申請(特例方式)で一番感じたのは、この添付書類の量と送料のことだった。
提出する書類の量が少ないし、封筒も薄くなったし。

一方、オンライン申請して、その日に添付書類を持参した件では、その日に登記が完了した。
これも、その効用か…。


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