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後見制度支援信託〜みずほ信託銀行〜

袴姿の女性がいた、羽織姿の男性もいた。
うん? ああ3月中旬…、そうか、そういう時期か。
ふと、自分の時のことを思い出す。

後見制度支援信託について、みずほ信託銀行に問合せてみた。
今やっている件で、みずほ信託銀行になるかなというのがあるが、私がみずほ信託銀行でやったのは、数年前のことなので、今はどうなっているのだろうと思い、聞いてみた。

私が気にする点は、申込時に被後見人の本人確認書類が必要か、ということと、手続は支店窓口でしなければならないのか、という点である。

私がした頃は、支店窓口で手続をした。
みずほ信託銀行の府中支店に行って手続をしたこともある。
しかし、東京家庭裁判所のWebサイトにリンクされている一覧表によると、受付方法は、店舗受付または郵送受付となっているので、今は郵送でも可能ということは分かった。
また、私がしたときは、保険者証等の被後見人の本人確認書類の原本が必要だった。
なので、信託の申込のときに、親族後見人に本人確認書類を持ってきてもらった。

問合せたら、こうだった。
最近、専門の部署ができたとかで、そこに連絡をするとのこと。
手続は郵送でも可。
専門職後見人が辞任した後の後見人変更も郵送で可なのかも聞いたら、それも郵送可とのこと。
被後見人の本人確認書類については、これは登記事項証明書になるとのこと。

私がやったときと変わっていた。

聞いた限りだと、三菱UFJ信託銀行と同じような感じ。
となると、結構使いやすくなるかもしれない。

みずほ信託銀行の場合、信託は証書である。
一方、三菱UFJ信託銀行と三井住友信託銀行は、信託の通帳ができる。
通帳となると記帳しなければならないが、通帳がなければそれもしなくていい。
但し、通帳がないと、信託の状況は、定期的に銀行から届く書類でしか分からないので、これをちゃんと保管しておいて、家庭裁判所への報告時には、これを提出しなければならない。
また、みずほ信託銀行の場合、信託期間が5年以上とあるので、それを満たしている必要がある。
なので、定期交付金がなければいいが、定期交付金を設定して、それが5年以内に信託額が無くなるような場合だと、利用できなくなる。
とはいえ、そういう要件を満たしていれば、手続は郵送でできて、記帳の必要もないということになると、みずほ信託銀行もいいかもしれない。

それに、今は、信託額が1,000万円未満という場合もあるが、この場合、みずほ信託銀行かりそな銀行しかない(こちらは多摩地区なので、千葉銀行は除く)。
信託報酬を比べると、みずほ信託銀行の方が安いので、こちらを選ぶことになろう。

被後見人の本人書類のことだが、当初、これが結構やっかいだ…と感じていた。
三井住友信託銀行とみずほ信託銀行は、本人確認書類の提示が必要だったので、親族後見人から預かったり(預かりたくないけど)、申込時に同行してもらい、親族後見人にこれを持ってきてもらったりしていた。
三菱UFJ信託銀行では、本人確認書類は登記事項証明書で足り、保険者証等の本人確認書類は不要ということだったので、この点で、三菱UFJ信託銀行がいいなと思っていた。
その後、三井住友信託銀行の扱いが、本人確認書類が提出できない場合は登記事項証明書だけで足りるが、登記事項証明書上の住所に本人確認のために書類を送る、という扱いになったので、親族後見人からこれを預かったり、申込に持ってきてもらう必要もなくなった。
そして、みずほ信託銀行も登記事項証明書で足りる、とのこと。
なので、今では、この点は気にしなくてもいいといえる。


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