一太郎の記事があったので、読んだ。
自分は、Wordも使うが、Windowsでは、一太郎とATOKも使っている。
不動産登記申請書が縦書きだったころ(用紙はB4横)、Wordで縦書きの申請書を作ってみたものの、作りづらかったので止めて、一太郎に戻った。
相続関係説明図も、一太郎の方が作りやすい。
なんだかんだいって、一太郎の方が、Wordより、日本語の書類は作りやすい。
なので、今も、一太郎は使っている。
ただ、Macでは一太郎は使えないので、主にWordを使っている。
自分が使っている一太郎は買い切り版で買ったものだが、今は、一太郎は買い切り版が継続されているが、ATOKはサブスクリプション版のみになったとのこと。
被相続人X、その相続人A、B、Cとし、被相続人Xの法定相続情報証明書がある。
相続未了のうち、相続人Cが死亡し、その相続人がD、Eとする。
Cの法定相続情報証明書はない。
Xの遺産につき、A、B、D、Eで遺産分割協議をし、Aが遺産を取得することになった、とする。
この場合で相続登記をするとき、相続を証する戸籍謄本等は、どうなるのだろうか。
法定相続情報証明書は、被相続人と相続人に関する戸籍の束なので、被相続人Xの法定相続情報証明書は、相続人Cが生存しているときまでの戸籍の束と解される。
なので、これに、Cの出生から死亡までの戸籍謄本等とその相続人D、Eの戸籍謄本等があれば足りると思われる。
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