なんだかんだと8月が終わり、9月となった。
光陰矢の如し。
USキーボードからJISキーボード(Realforce for Mac)に変えて(戻して)しばらくたつが、回数は減ってきたものの、それでも、打ち間違いはしている。
アンダーバー(_)やコロン(:)は、キーの位置が違うため、間違えている。
登記識別情報(旧式)のシールをはがそうとして、なかなかうまくはがれず、用紙の方も破れそうで、このままだと識別情報の部分も破れるのではないかと、ヒヤっとした。
周りから攻めていって、なんとか、うまくはがれてくれた。
不動産売買で、仲介業者を介するのが一般的だろうが、親族間や知人間等で、仲介を通さないで売買する場合もある。
そういった個人間売買で気をつけないといけないのが、売買価格である。
親族や知り合いだからといって、安い価格にすると、「みなし贈与」になってしまい、贈与税がかかる可能性もあるとのことである。
所有権移転登記(売買)の必要書類等
買主:住民票、委任状(司法書士に委任する場合)
売主:登記済証または登記識別情報通知、登記原因証明情報、印鑑証明書、委任状(実印押印、司法書士に委任する場合)、評価証明書
売主の現在の住所と登記上の住所が違うときは、住所変更登記も必要。
→ 登記上の住所から現在の住所まで繋がりのつく住民票等が必要
売買による所有権移転登記の登記原因証明情報は、不動産売買契約書。
買主が売買代金を支払い、売主が売買代金を受領した時に所有権が移転する旨の特約がある場合は、売主が売買代金を受領したことを証する領収書等も、登記原因証明情報となる。
しかし、実務上は、登記用の登記原因証明情報(「法務局御中」形式のもの)を作成して添付するのが一般的だろう。
ちなみに、その登記申請のためにのみ作成された書類は、原本還付はできない。
オンライン申請するときは、この登記原因証明情報をPDFにして添付する。
住所変更登記の登記原因証明情報は、住民票等。
ところが、住所変更登記をオンライン申請するときは、住民票等の登記原因証明情報をPDFにして添付する必要はない。
オンライン申請(特例方式)における登記原因証明情報の根拠
不動産登記令附則第5条第1項、第4項→不動産登記規則第22条→不動産登記法第64条
(特例方式で不動産登記をオンライン申請する場合は、登記原因証明情報をPDFにして申請情報に添付して申請しなければならないが、登記名義人の氏名や住所変更登記の場合は、それは不要である。)
不動産登記令附則
第5条 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合におい
て、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されていると
きは、第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を
登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2 前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申
請情報の内容とする。
3 第十七条及び第十九条の規定は第一項の規定により添付情報を提供する場合
について、第十八条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を
含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
4 第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を
提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面
に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合
においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。
不動産登記規則
第22条 令附則第五条第四項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送
信して提供しなければならない。
2 令附則第五条第四項の電磁的記録の提供は、法第六十四条の登記以外の登記
につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部
分についてすれば足りる。
3 令附則第五条第四項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場
合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキ
ャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければな
らない。
不動産登記法
第64条 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正
の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所
についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができ
る。
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