平成30年ももう4月になった。
平成30年度が始まった。
法定相続情報証明のQ&Aがあったので、見ていた。
その中に、「保佐人・補助人の代理行為目録の記載は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に関する件という具体的な記載まで求める必要があるか」という質問があった。
そして、その回答は、「求める必要はない」とのこと。
法定相続情証明制度は、相続手続に利用するものであるため、当該手続に関する代理権が認められていれば足りる(例えば、「財産の管理・処分」や「相続に伴う不動産登記の申請」との記載等)、ということである。
保佐や補助の代理行為目録に、当初から相続に関する代理権に関することが記載されていればいいが、そうでない場合において、保佐人や補助人が法定相続情報証明の手続きをするときは、相続に関する代理権の追加付与をしないといけなくなるのだろう。
とある方が亡くなった件で、某役所に問い合せた。
いろいろ話していくと、「相続財産管理人はいるか?」と聞かれた。
相続財産管理人…? 相続人が不存在の時の…?
いません。
って、ちょっと待て。
どういうこと?
相続財産管理人って、相続人がいない場合に選任される管理人のことですか?
聞いてみたら、ようは、相続財産を管理する人(通常は、相続人)のことを言っていた。
なんだ、やっぱりそういうことか。
相続財産管理人と聞くと、つい、相続人不存在の時の相続財産管理人(民法952条)のことかと思ってしまうのであった。
ちなみに、相続の放棄、なんていうのも、同じような感じ。
相談等で、相続放棄をすると聞くと、こちらは、家庭裁判所で相続放棄の手続きを取ることかと思ってしまう。
が、聞けば、そうではなく、単に、財産を相続しない、ということであった。
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