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日別アーカイブ: 2024年6月5日

連件申請

「関東人と関西人 二つの歴史、二つの文化(PHP文庫)」著者:樋口清之、という本を読んだ。
2015年4月21日が第1版だが、元は、1976年に刊行されたものとのことなので、内容は、今から約48年前に書かれたものということになる。
日本の二つの中心、京都と大阪(上方)と東京(江戸)を対比し、文化の違いを説明した内容。
約48年前の内容なので、少し古いかもしれない。
自分は、こういう比較文化論や各地の文化は好きである。

ある案件において登記が必要となる場合で、その登記申請が手続上複数になる場合、これら複数の登記申請をまとめて申請する(事実上1件とする)ことをいう。
なので、これは、管轄の法務局が同じ、ということが前提である。
自分の場合、例えば2件の連件申請を書面でする場合は、申請書上余白に、1/2、2/2と鉛筆で書いている。
オンラインの場合は、連件申請にチェック。

連件申請をする場合、登記は順番(受付番号順)に処理されるため、申請する順番にも気をつける場合がある。
例えば、不動産の売買で、売主に住所変更と抵当権抹消、買主に抵当権設定がある場合、住所変更登記、抵当権抹消登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の4件を、この順番で連件申請をする。

連件申請で添付書類で共通なものがある場合、とある申請に添付すれば、それ以降の申請は前件添付として、事実上添付しなくてもいいということができる。
また、連件申請の場合は、法務局の担当の人が全件をまとめて調査し、全件まとめて登記されて登記完了となる。

例えば、被相続人Aが所有するX不動産とY不動産について、Xは相続人Bが相続し、Yは相続人Cが相続することとなった場合の相続登記(XとYが同じ管轄法務局)は、相続人A・X不動産の相続登記と相続人B・Y不動産の相続登記は、連件申請とし、戸籍謄本等の登記原因証明情報等は両方に共通なので、1件目に添付して2件目は前件添付とする。

連件申請でない場合は、1件ごとに調査されるので、もし添付書類を前件添付していたら、後件の方には添付書類がないということで補正になるだろうし、1件目の登記が終わったら2件目の審査というふうに進んでいくので、登記完了まで時間がかかる。
なお、連件申請すべきところを、うっかりこれをし忘れた場合、法務局のほうで連件申請として処理してくれるかどうかは不明。

そういえば、以前、2件の登記を連件で申請したところ、登記完了予定日がきても終わっていなかったので聞いてみたら、連件にはなっていなかったので、1件目の登記が終わったので2件目を審査しているところ、というようなことがあったな…。