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月別アーカイブ: 2月 2024

相続後に売買(未成年者がいる場合)

不動産を相続して売買をする。
相続人の中に一人未成年者がいて、相続は、法定相続でする。
不動産の売主は法定相続人全員となるが、売買契約書は、その未成年者については、法定代理人となる親権者が署名押印をしていた。
そういう場合の相続登記と売買による所有権移転登記について。

登記については、未成年者でも意思能力があればいいとされているが、登記の司法書士への委任は委任契約なので、未成年者から委任を受け、それにつき法定代理人(親権者)の同意を得る、あるいは、法定代理人(親権者)から委任を受ける、のどちらかになろう。
今回は、法定代理人から委任を受けることとした。

従って、委任状や登記原因証明情報は、未成年者については、親権者に署名押印をしてもらった。
売買による所有権移転登記に必要な売主の印鑑証明書は、親権者のものとなる。
また、親権者であることを証する戸籍謄本も必要になるが、これは相続を証する書面の一部でもある。
売買による所有権移転登記の登記原因証明情報(報告書形式)には、親権者が契約していることを盛り込んでおいた方がいいのかなと思い、「年月日、売主と買主は売買契約を締結した。なお、売主の○は未成年者であるので、その法定代理人親権者△が売買契約を締結した。」というような感じにした。


今回、住宅用家屋証明書が使えるので、某役所に、住宅用家屋証明書を取りに行ったら、何やら時間がかかっている。
どうしたんだろう…と思っていたら、「売主はどういう関係の人か」を聞かれた。

住宅用家屋証明書を取得するにあたり、その不動産の登記事項証明書、売買契約書、買主の住民票が必要になる。
この建物の相続登記をまだしていないので、登記上の所有者は被相続人のままだが、売買契約書の売主はその相続人となっていて、登記上の所有者と売主が一致しない。
役所の端末で調べてみても、分からなかったらしい。
従って、登記上の所有者と売主との関係が分かる資料はないか、ということだった。
今回の場合は、相続関係を証する戸籍謄本等がこれに該当するので、この戸籍謄本等を見せた。

添付書面の援用

数日前は、温かく、コートがいらなかったくらいだったが、急に寒くなった。
しかも雨。

Macでe-Taxを使って確定申告をしたが、何のトラブルもなくできて、呆気なさを感じてしまった。
トラブルがないほうがいいのだが、一方で、ちょっとトラブルが起こって欲しい、と思っている自分もいた。


不動産登記規則第37条
1項 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があ
           るときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2項 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の
          申請情報の内容としなければならない。

不動産登記で、同じ法務局に、複数の申請をまとめてする(連件申請)とき、各申請書に添付する書面で同じものがある場合、その書面は一つの申請書に添付すればよく、その書類を添付する必要のある他の申請書には添付する必要はなく、その申請書には別の申請書に添付していますよ、ということを示しておく。

例えば、1件目が所有権移転登記で権利者A、2件目も所有権移転登記で権利者Aという登記を連件で申請するとき、両方ともにAの住民票が必要となるが、1件目の申請書にAの住民票を添付したら、2件目の申請書には、Aの住民票が添付省略できる。
このとき、2件の申請書の添付情報のところに、「住所証明情報(前件添付)」と記載する。

1件目に添付し、2件目以降省略するときは、「前件添付」となる。
逆の場合は、「後件添付」となる。
同順位申請の場合、一方に添付した書類を援用するときは、「別件添付」とするとのこと。

前件添付はよく使う。
後件添付を使った記憶はないかも。
(1件目に添付して2件目は前件添付とするところ、1件目に添付し忘れて2件目に添付してしまったとき、1件目で後件添付としたことがあるかもしれない…。)
同順位の場合、前件添付としていたかもしれない…。


前件添付等で添付書面が援用できるのは、「添付根拠が同じ」ということが前提である。

立川市に複数の不動産を所有している人が亡くなり、その不動産を相続する人が、その相続人AとBであり、相続人Aの相続登記(1件目)と相続人Bの相続登記(2件目)を連件申請する場合、相続を証する書面(登記原因証明情報)は共通であるため、1件目に添付した登記原因証明情報を2件目に援用できる。

連件申請で、いずれも申請人が成年被後見人で成年後見人が代理するときは、成年後見人であることを証する後見登記事項証明書(三カ月以内)が必要になるが、これも、1件目に添付すれば、2件目以降は前件添付として、添付を省略できる。

所有権登記名義人として必要な印鑑証明書は住所証明情報としても使えるが、1件目で住所証明情報として添付した印鑑証明書を、2件目で所有権登記名義人として必要な印鑑証明書として援用できるか、というと、これはできない。
添付根拠が違うので。

住民票は、所有権移転登記の権利者の住所証明情報となる。
その住民票に前住所が記載されていれば、住所変更登記の変更証明書(登記原因証明情報)としても使える。
この場合、1件目で添付した住所証明情報の住民票を、2件目の登記原因証明情報として援用できるか、というと、これはできない。

援用できないのであれば、同じ書面でも複数枚必要になるのか、といえば、そういうわけではない。
原本還付ができる書面であれば、原本還付をすればいいので、1通で足りることとなる。

ウインドウサイズの調整

タッカーカールソン氏のプーチン大統領へのインタビューの動画(約2時間)があるが、それを日本語訳してくれている人がいるので、その日本語訳版を視聴した。
2014年のクーデター(マイダン革命)やNATOの拡大について言及されていた。
日本国内でも、このあたりのことを解説していた人はいて、自分も、その言説を聞いていた。
ウクライナでは、ロシアと交渉をしてはならないという法令までできたとのことだが、これは知らなかった。

画面に複数のウインドウを開いているとき、見やすくするため、それを整理したいと思う。
とはいえ、あまり小さくしても見にくい。
そこで、トラックパッドに、ウインドウを画面半分のサイズにして画面の右半分や左半分に移動する、というショートカットを設定した。
指1本で、トラックパッドの左端の真ん中をタップすると、ウインドウが画面の左半分の全面のサイズになって移動する、というようにした(右も同様)。

ウインドウを複数開いているときは、このショートカットは便利ではある。
しかし、トラックパッドは頻繁に触れるし、トラックパッドを見て操作するわけではないので、他のいろんな操作中に、このウインドウサイズ調整のショートカットをタップしてしまい、意図しないウインドウサイズ調整がたびたび起こるようになってしまった。

そうすると、かなりイライラしてくる。
なので、結局、ウインドウのリサイズのショートカットは、止めてしまった。






給付金の通知

ウクライナで戦争が起こり、イスラエルで戦争が起こり、次は、日本が含まれる東アジアで起こされるだろう、という話を聞いた。

成年後見人をしている件で、給付金の通知が、本人宛に送られてくることがある。
これを、成年後見人宛てに送ってくれないかと、その自治体に聞いてみた。
すると、事前に、後見登記事項証明書等を送ってくれれば可能、とのことだった。

でも、いつ給付金が支給されるか分からない。
再度聞いたら、ホームページ等で確認していただき、その都度、送ってください、とのことだった。

つまり、この自治体において、給付金の通知の送付先を成年後見人にする場合は、給付金の支給についてホームページを見る等して確認をし、それがわかった時点で、給付金の都度、後見登記事項証明書等を送る必要がある、ということになる。

ちなみに、送付先を成年後見人宛てにする設定をしておけば、給付金の通知も成年後見人宛てに送ってくれる自治体もある。

上下水道の調査

もう2月。
昨日は暖かかったが、今日は寒い。
昼、寒いから温かいものでも食べようかと歩いていたら、蒙古タンメン中本があったので、入った。
辛っ。

立川市の場合、水道は、東京都水道局の立川サービスステーション(イケアの先)、下水道(公共用)は、立川市が管轄。

水道
水道管管理図というものがあり、閲覧、コピーができる(手数料はかからない)。
また、必要があれば、給水装置図面の抄本の交付も可能(手数料400円がかかる)。

下水道
下水道台帳というものがあり、閲覧可能、コピーも可能。
立川市の場合だと、インターネットでも閲覧できる。

こういう図面や台帳等があり、閲覧できる、ということを知らなかった。