本籍が違う
22年度の税収71兆円へ、3年連続で過去最高、初の70兆円超え という記事があった。
GDPが増え、国民の所得が増え、それによる税収増なら分かるが、そうではないようで。
税とは、政府による国内の通貨(富)の回収なので、国民の所得が増えないのに税収が増えるということは、国内の通貨(富)が減っている、国民の負担が増えている、ということになる。
それにもかかわらず、政府は、防衛のための増税等、まずます増税に努めている。
これは、財務省の、緊縮財政、プライマリーバランス黒字化のため。
そして、これは、先に書いたが、アメリカ(ウォール街、ワシントン)や国際金融資本のため。
政府が国債を発行して(国債発行=通貨発行)、それを政府が支出や投資に回して(例えば、道路や橋等のインフラの整備、大地震が来ると言われているので耐震化等)需要の創出や喚起をし、それで国民の所得を上げる。
それでインフレになり、インフレが行きすぎてきたら、増税、緊縮財政をして、国内の通貨を回収すればいい。
政府による支出が先で、税金はその後。
つまり、政府において、税は財源ではない。
と、自分は考えている。
相続手続において、被相続人の出生から死亡までの戸籍等が必要になる。
厳密に言えば、必ずしも出生からのものでなくてもいいが、出生からとする。
被相続人の戸籍は、死亡時の本籍の戸籍を取り、それを見て、出生まで遡っていく。
戸籍を取る順番は、新しいものから古いものとななる。
死亡時の本籍をC、その前がB、その前の出生をAとすれば、戸籍は、C→B→Aと取り、その結果、A→B→Cと転籍していたことが分かる、ということになる。
そうやって、被相続人の戸籍を請求していたら、管轄の役所から、本籍が違う、という連絡があった。
上記の例を使えば、Cの戸籍に、被相続人の死亡時の戸籍に、Aの本籍が記載されていたので、その管轄の役所に戸籍を請求したところ、本籍の地番が違うという。
え…、合っているんだけどな。
Bの戸籍が届いたので、それを見たら、Aの本籍が記載されていたが、地番の一文字が、昔の手書きで、つぶれたような感じで、何て書いてあるか分からないような字だった。
おそらく、B→Cに転籍したときに、Aの本籍の転記ミスをしたと思われる。
本籍を調べる
インド北部や東部が熱波にみまわれ、気温45度超えだとか。
気温45度って、想像がつかない。
被相続人が亡くなり、相続が発生する。
相続手続には、被相続人及び相続人に関して、戸籍謄本等が必要になってくる。
ところが、相続人自身の本籍が分からなかったり、被相続人の本籍が分からない場合もあろう。
本籍を調べる方法
(家の中等にそういった書類があり、それで分かればいいが、そうではないような場合)
住民票(除票)には、希望すれば、本籍を載せることが可能。
なので、本籍記載の住民票(除票)を取れば、相続人や被相続人の本籍が記載されるので、それに基づいて、戸籍を取っていく。
ようは、住所が分かれば本籍も分かる、ということである。
(個人番号カードを使って、コンビニで住民票を取る場合、確か、本籍を載せるかどうか選ぶようになっていたはず。)
被相続人の除票を取るには、被相続人の住所(最後の住所)が分からないといけないが、それが分からない場合、被相続人の本籍を知るためにはどうすればいいか。
自身が相続人だということは、相続人自身の戸籍を取って、戸籍を追いかけていけば、被相続人に行き着く、ということである。
なので、相続人の戸籍を取っていくと、どこかで、被相続人とその本籍が出てくる。
そうしたら、その本籍に基づいて、被相続人の戸籍を取っていく。
被相続人の最後の住所を証する書類が必要だけど、最後の住所がわからない場合は、どうするか。
被相続人の最後の住所を証する書類は、被相続人の除票の他、被相続人の戸籍の附票(除附票)も、これに該当する。
なので、上記の方法で、被相続人の戸籍を取るときに、一緒に、被相続人の戸籍の附票(除附票)をとる。
ようは、本籍が分かると住所もわかる、ということである。
戸籍の附票は、その人がその本籍にいる間の住所が記載されるので、引っ越していれば、その住所の移動も全て記載されている。
相続登記において、被相続人の登記上の住所と最後の住所が違うとき、その住所の繋がりをつける必要があるが、そんなときは、戸籍の附票が重宝する。
ショートカット
住宅ローンを完済して、抵当権抹消登記をする。
登記完了後に、登記申請人(不動産の所有権登記名義人、抵当権者)に対して登記完了証が交付されるが、抵当権者である金融機関は、たいてい、登記完了証はいらないという。
と言われても、こっちでも持っておきたくはないので、受取ってくれ、と思ふ。
金融機関に返す書類が他にあれば、一緒に返せるのだけど。
ショートカット
アプリーケーションのウインドウを閉じる
Mac:command+w
Windows:control+w
アプリーケーションの終了
Mac:command+q
Windows:Alt+F4
アプリケーション全て終了後に、Alt+F4で、Windowsのシャットダウン画面が開くので、これでシャットダウンもできる。
デスクトップ上に、複数のアプリケーションを開き、複数のウインドウが開いている場合。
MacとWinだと、結構違う。
Mac
command+tab:全てのアプリケーションが表示(アイコンで表示)
Tabキーを押していくと、アプリケーションの切り替えができる。
(これは、全てのウインドウが表示されない。)
開いている全てのウインドウを表示させたいとき:Mission Control
特定のアプリケーションの複数ウインドウを全て表示させたいとき
(1)アプリケーションを選択し、アプリケーションExpose
(2)command+tabで目的のアプリケーションを選択し、commandキーを押したまま「↓」を押す
環境設定>トラックパッド
Mission Control:3本指(4本指)で上にスワイプ
アプリケーションExpose:3本指(4本指)で下にスワイプ
Windows
Alt+Tab:全てのウインドウを表示
Tabキーを押していくと、ウインドウが選択される。
開きたいウインドウが選択されたら、キーから指を離す。
同じアプリケーションで複数のウインドウが開いているときでも、その複数のウインドウが全て表示される(例えば、Wordで、文書1と文書2が開いているとき、文書1と文書2が表示される)。
一太郎
一太郎の記事があったので、読んだ。
自分は、Wordも使うが、Windowsでは、一太郎とATOKも使っている。
不動産登記申請書が縦書きだったころ(用紙はB4横)、Wordで縦書きの申請書を作ってみたものの、作りづらかったので止めて、一太郎に戻った。
相続関係説明図も、一太郎の方が作りやすい。
なんだかんだいって、一太郎の方が、Wordより、日本語の書類は作りやすい。
なので、今も、一太郎は使っている。
ただ、Macでは一太郎は使えないので、主にWordを使っている。
自分が使っている一太郎は買い切り版で買ったものだが、今は、一太郎は買い切り版が継続されているが、ATOKはサブスクリプション版のみになったとのこと。
被相続人X、その相続人A、B、Cとし、被相続人Xの法定相続情報証明書がある。
相続未了のうち、相続人Cが死亡し、その相続人がD、Eとする。
Cの法定相続情報証明書はない。
Xの遺産につき、A、B、D、Eで遺産分割協議をし、Aが遺産を取得することになった、とする。
この場合で相続登記をするとき、相続を証する戸籍謄本等は、どうなるのだろうか。
法定相続情報証明書は、被相続人と相続人に関する戸籍の束なので、被相続人Xの法定相続情報証明書は、相続人Cが生存しているときまでの戸籍の束と解される。
なので、これに、Cの出生から死亡までの戸籍謄本等とその相続人D、Eの戸籍謄本等があれば足りると思われる。
読書感想
「現場記者50年の証言 現代日本経済史」(田村秀男著、ワニ・プラス)という本を読んだ。
著者は、産経新聞特別記者・編集委員兼論説委員。
本書において、故中川昭一元財務大臣のことが書かれている、と聞いて、買って読んだ。
中川さんは、将来総理になると思っていた政治家だっただけに、亡くなったときいてショックだった。
ローマでのG7・中央銀行総裁会議における朦朧会見やその死に、なんか怪しい、裏に何かあるのではないか…と、疑っている。
2008年10月、アメリカ国防総省(ペンタゴン)の高官G氏(日本語がある程度できる)が東京に来て、中川さんと会談することになり、中川さんは、その通訳を、財務省の役人ではなく、本書の著者に依頼をしたとのことです。
会談の場には、財務省の担当官はいれずに、中川さん、G氏、通訳の田村氏の3名しかいなかったのこと。
この場で、中川さんは、G氏に向かって、「『日本はいくら世界のためだ、黙ってカネを出せと米国から言われても、キャッシュ・ディスペンサー(現金自動支払機)になるつもりはない』とブッシュ大統領に伝えてくれ」と言ったとのことです。
このことは、初耳だった。
今の日本の問題の1つは、デフレ、政府・財務省による緊縮財政、プライマリーバランス黒字化、である。
誰かの得は誰かの損のとおり、政府の得(黒字)は国民の損(赤字)である。
これでは、所得が増えるわけはない。
政府が国民に経済制裁をしている、と言っていた人もいた。
しかも、今はコストプッシュインフレで、物価が上がっている。
自分は、何で政府・財務省が、デフレで緊縮財政を進めるのか、分からなかった。
政府や財務省がバカだと言う人もいるが、そうなのかな〜と思っていた。
その謎の答えが、本書に書かれてあった。
日本は、ドルを基軸とするグローバル金融に組み込まれ、債務国米国の金融覇権を維持するためには、日本の円が、日本のカネ余りが必要。
カネ余りをもたらすのは、90年代初めのバブル崩壊後の慢性デフレ。
デフレ圧力が続き、カネだけが増発されるが、それが国内で回らず、国際金融市場に回り、債務国米国を中心とする国際金融市場を支える。
従って、増税・緊縮財政路線は、現代のグローバル金融の循環システムに不可欠である。
つまり、日本政府・財務省は、アメリカ(ウォール街、国際金融資本)からの命令があるのか分からないが(あると思うが)、アメリカ、国際金融市場のために、緊縮財政をしているということになる。
結局この体制(構図)になるんだと、なんだか、腑に落ちた。
ようは、日本はアメリカの属国、キャッシュディスペンサーであり続ける、占領政策がまだ続いている、ということだ。
そして、この体制を維持するために(アメリカ、ウォール街から)選ばれるのが、日本の総理なのだろう。
著者は、だからこそ戦後レジームからの脱却、均衡財政主義の呪縛を解くことが必要、という。
登記完了証
先週末、各地で大雨。
東海道新幹線も運転取りやめになる。
立川市でも、大雨洪水警報が出た。
立川市は、南は多摩川に接しているが、多摩川に指定河川洪水情報も発表された。
不動産登記を申請して登記が完了したら、法務局から交付される書面または電子公文書。
書面申請の場合は書面で交付される。
オンライン申請の場合は、オンラインで交付されるが、申請時に、書面により交付することを申し出れば書面で交付される。
私の場合、オンライン申請でも、登記完了証は書面で受取っている。
登記完了証は、申請人が不交付の申出はできず、紛失しても再発行はない。
登記申請時に、登記完了証を法務局の窓口で受取るか、送付による方法で受取るかを申出する。
窓口で受取る場合は、本人確認書類等が必要。
送付による方法で受取る場合は、書留郵便等の方法による送付になるので、申請書(申請情報)に送付先を記載し、送付用の切手を、申請時に(特例方式の場合は添付書類を提出時に)提出する。
書面申請の場合は、登記完了証(書面申請)が、オンライン申請の場合は、登記完了証(電子申請)が交付される。
オンライン申請のときに交付される登記完了証(電子申請)には、送信した申請情報も掲載される。
登記完了証は、登記申請人に交付される。
抵当権抹消登記なら、不動産の所有権登記名義人(登記権利者)と抵当権者(登記義務者)にそれぞれ交付される。
申請人が複数の場合(相続登記で、相続人が2人の共有になる場合等)は、その中の一人に対して登記完了証が交付されればいいことになっている。
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記の場合、金融機関によっては、登記完了証はいらない、という。
他に返却する書類があれば一緒に返せばいいが、何もないと、この登記完了証はどうしようか…となる。
こちらで持っておくか、所有権登記名義人に、抵当権者の登記完了証も渡すか…。
申請人が複数で、登記完了証が1通しか交付されない場合、その登記完了証を誰に渡せばいいか、ということにもなる。
登記完了証は、文字通り、申請した登記が終わったよ、と申請人にお知らせする書面であり、登記識別情報通知とは違い、その後に使用する書面ではない。
また、登記されているかどうかは、不動産の登記事項証明書を取って確認することもできる(手数料はかかる)。
なので、登記完了証は、無くてもいいが、あったほうが後の資料となるので、他の書類と一緒に捨てずに保管しておいた方がいいでしょう。
会社法人等番号
今日から6月。
台風が来ているとのこと。
その影響か、天気予報では、明日の東京は雨。
回収前のゴミ袋が、風に吹かれて、転がっていた。
会社法人等番号とは、登記された会社や法人(以下、会社等という)に付された12桁の番号。
「○○○○ー○○ー○○○○○○」となっている。
登記事項証明書等を取ると、会社法人等番号が記載されている。
会社等が不動産登記を申請する場合、この会社法人等番号を提供する必要がある。
会社等が不動産登記を申請する場合、その会社等の登記事項証明書や代表者事項証明書、場合によっては印鑑証明書が必要になるので、これを添付することとなる。
が、この会社法人等番号を提供したときは、これらが省略できることとなった。
従って、この取り扱いが始まってから、抵当権抹消登記では、これまで、金融機関からは抵当権者の代表者事項証明書等も交付されていたが、この交付がなくなり、当事者に会社法人番号を知らせるために、金融機関から交付される書類の中に、抵当権者の会社法人等番号が記載されるようになった。
たいていは、抵当権者の委任状に会社法人等番号が記載されている。
法務省のQ&Aによれば、会社法人等番号は、委任状や登記原因証明情報に記載する必要はない、となっている。
が、実際は、通知も兼ねてであろう、抵当権者の委任状に記載されていることが多いと思う。
委任状に会社法人等番号は記載されず、当社の会社法人等番号はこれです、のような用紙が入っていたこともあった。
会社法人等番号の提供方法は、申請書の会社等の下に、会社法人等番号を記載し、添付書類に、会社法人等番号と記載する。
オンラインの場合も、申請情報に記録する。
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