なんで補正に?(それは、システム上そうなることを知らなかったから)
ポカポカ暖か陽気。
申請用総合ソフトで作成して申請した登記が、補正になった。
その理由は、今回の不動産は敷地権付区分建物の一部屋であるが、不動産の表示において、専有部分と敷地権の表示があるが、一棟の建物の表示が抜けているというものだった。
どういうこと?
見返してみると、確かにそう。
どういうこと?
オンライン申請システムを起動し、申請書作成。
「不動産の表示」の不動産の指定方法のところで、オンライン物件検索>物件情報取得を選択し、不動産番号を入力して検索し、確定をクリック。
そうすると、オンライン申請システムの不動産の表示のところに、No.1としてそのデータが入力される。
そして、物件種別のところで、「区分建物(専有)」を選択。
「No.1 物件種別 区分建物(専有)」という表示になる。
申請情報入力をクリックして、空欄となっているところを入力。
追加項目、敷地権の表示のところで、項目追加をクリックし、入力。
これで、電子署名をして、申請をした。
これで補正になった。
これでは違ったのか?
そこで、自分の使っているソフトで、申請書を作って、比較してみようと思った。
自分の使っているソフトの場合、不動産については、取得した登記情報(PDF)から読み込むことも可能なので、登記情報から読み込んでから申請書を作成してみたところ、「不動産の表示」のところは、次のようになっていた。
No.1 物件種別 区分建物(一棟)
No.2 物件種別 区分建物(専有)
つまり、自分が送信した申請書では、不動産の表示のところで、「区分建物(一棟)」が抜けていたということが分かった。
ということで、オンライン申請システムで、区分建物につき権利の登記の申請書を作成するとき、不動産の表示の不動産の指定方法のところで、物件情報取得を不動産番号指定で行った場合、専有部分の建物の情報しか取得されず、一棟の建物の情報は取得されていない、ということが分かった。
(不動産の指定方法の物件情報取得を、不動産番号ではなく、所在指定でしてみても同じだった。)
一棟の建物の表示については、不動産の表示のところで、追加する物件の種別等で、区分建物を選択し、表示物件追加をクリックすると、物件種別が区分建物(一棟)の行が追加されるので、これに入力をする。
このことについて、変だと思い、登記・供託オンライン申請システムに聞いたところ、そういうシステムになっているのだとか。
一棟の建物については、追加する物件のところで追加してください、とのことだった。
私は、オンライン申請システムで、区分建物の場合、不動産番号を指定したら、一棟の建物と専有部分の建物の情報を取得しているものと思っていたが、それは違っていた。
システム上、そうはならないとのことだった。
いつも使っているソフトだと、データを入力して(不動産登記情報から読み込んで)から申請書を作成するが、このときは一棟の建物の表示についても作成されているため、こういうことに気付いてすらいなかった。
確かに、不動産番号は、登記されている専有部分について付されているので、システム上こうなっていると言われれば分かることは分かるのだが、なんだかね。
というわけで、今回の補正は、自分は、専有部分の建物の情報を取得したら一棟の建物の情報も取得していると当然のように思っていたのだが、システム上は、一棟の建物の情報は取得していない、ということを知らなかったことから起こったことだった。
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