相続登記の登録免許税の免税措置
相続登記の登録免許税の免税措置
(1)相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合
個人が相続(相続人に対する遺贈も含む)により土地の所有権を取得した場合で、相続登記をしないでその人が亡くなったときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に、その人を相続人とする相続登記については、登録免許税が課税されない。
免税を受けるためには、申請書に適用法令を記載する。
申請書の登録免許税のところに、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する、とのこと。
A死亡→相続(未登記)→B死亡→相続→C
のようなとき、B名義にする土地の相続登記については、登録免許税は非課税。
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続による所有権移転登記または所有権保存登記をする場合、不動産の価額が100万円以下(持分の場合は、持分を乗じた価額)の土地については、平成30年11月15日から令和7年(2025年)3月31日までに相続登記をする場合は、登録免許税が課税されない。
免税を受けるためには、申請書に適用法令を記載する。
申請書の登録免許税のところに、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する、とのこと。
相続登記をする土地が複数あって、その一部が非課税となるときは、以下のように記載するとのこと(法務局の記載例による)。
登録免許税 金○円
一部の土地(○市○町○丁目○番地○の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項に
より非課税
不動産の表示
不動産番号 ○○○○○○
所 在 ○市○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 山林
地 積 123平方メートル
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
不動産番号 △△△△△△
所 在 ○市○町○丁目
地 番 △番△
地 目 宅地
地 積 234.56平方メートル
評価額が100万円以下の土地は、公衆用道路や山林等、まああるのかなと思う。
また、宅地であっても、地積が小さければ100万円以下の場合もあろうし、全体では100万円を超えていても持分をかけたら100万円以下になる場合もあろう。
複数の土地のうち、一部が非課税のとき、法務局の記載例では、「一部の土地(○市○町○丁目○番地○の土地)について〜」となっている。
これが例えば、相続登記をする土地が全部で5筆あって、そのうち4筆が非課税対象だった場合も、「一部の土地(4筆全ての土地を記載)について」と記載するのだろうか。
「一部の土地(課税される土地)を除く全ての土地について〜」というような記載でもいいのだろうか。
たまたま、複数の土地のうち、一筆だけ課税され、残りは非課税の登記があったので、そう思ったのだが、結局、記載例どおりにして、申請をした。
最近のコメント