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月別アーカイブ: 10月 2022

macOS Ventura ステージマネージャ

プロ野球日本シリーズで、オリックスが優勝した。


macOS Venturaが公開されたので、アップした。
システム環境設定が、システム設定に変わった。
サイドバーがついて、そのサイドバーが、iOS16と同じような感じになった。
Mac(macOS)とiPhone(iOS)の統一感を出すようにしたのだろうか。
「このMacについて」も、システム設定に統合された。
印刷しようとして開いたプリンターのウインドウが、前とは変わっていた。

「ステージマネージャ」という機能も搭載された。
ステージマネージャとは、開いているアプリとウインドウを自動的に整理する機能。
デスクトップ上で、複数のアプリを使っている場合、使っているウインドウが画面中央に表示され、それ以外の開いているけど使っていないウインドウは、画面左側に、自動的に、サムネイルになって整理される。
より作業に集中しやすくする機能、とのこと。

ウインドウを切り替えるときは、その画面左のサムネイルを、クリックする。
なので、ステージマネージャを使うときは、ウインドウを画面一杯に広げていると見えないので、左側を開けておく必要がある。

アプリやウインドウの切り替えなら、ミッションコントロールと仮想デスクトップでいいのではないか、と思ったので、ステージマネージャーと比較してみた。

ミッションコントロールは、デスクトップ上の全てのウインドウを表示するもので、アプリごとにウインドウは整理はされない。
なので、ウインドウをいっぱい開いていると、目的のウインドウを探すのにちょっと苦労する。

一方、このステージマネージャーは、ウインドウが左側に、アプリごとに整理され、しかも、整理されたウインドウにはアプリのアイコンも表示されるので、何のアプリのウインドウか、見た目にも分かりやすい。
そして、そのアイコンをクリックすると、そのアプリで使っている複数のサムネイルが表示されるので、開きたいサムネイルをクリックすればいい。
ミッションコントロールは、アプリのアイコンは表示されない。

また、ミッションコントロールは、ミッションコントロールの操作が必要だが、ステージマネージャは設定でオン(メニューバーにも表示できる)にしておくだけでいい。

使ってみた感想は、1つのデスクトップ上でのウインドウの切り替えは、ステージマネージャの方が、ミッションコントロールよりスムーズな感じがした。
しかし、ステージマネージャを使う場合は、ウインドウの左側を開けておかないといけないので、画面一杯にウインドを開けない。
この点が、問題だろうか。
なお、ミッションコントロールとステージマネージャは、併用できる。

ステージマネージャは、1つのデスクトップの狭い画面で、複数のアプリやウインドウを使っている人向きのように思える。
自分の場合、広い画面で仮想デスクトップを使ってアプリを割り当てているので、ウインドウとアプリの切り替えは、ミッションコントロールと仮想デスクトップで十分であり、あえて、ステージマネージャを使う必要はないと感じた。
画面をフルに使えず、左側を開けておく、というのもイヤだし。

とはいうものの、ステージマネージャをオンにしておいて、使いたいときに画面左を開ける、というようにしてみようかな、思う。

固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書

インターネットで、地方のローカル番組を、見ることができる。
たまに見ている。
ロケ番組だと、Googleマップを開きながら、ここか…と言いながら、見ているときもある。


不動産を所有している場合、毎年、市役所等から、固定資産税・都市計画税の納税通知書・課税明細書(以下、納税通知書という)が送られてくる。
但し、土地30万円、家屋20万円、償却資産が150万円に満たない場合は、固定資産税が課税されないため、この場合は、納税通知書は送られないとのこと。
ようは、固定資産税が課税される場合は、納税通知書が送られてくる、ということになる。
なので、複数の不動産を所有し、その中に、一つだけ非課税の土地を所有している場合、納税通知書には、その不動産の記載はない。

例えば、Aさんが自宅の土地(敷地)と建物と公衆用道路(非課税)を所有している場合、納税通知書には、敷地と建物の記載はあるが、公衆用道路の記載がない。
また、Aさんが、自宅の他に、固定資産税が非課税の山林を所有していた場合、その納税通知書はない。

従って、納税通知書だけでは、その所有者が所有している不動産の全てが分からない場合もある。
そういった土地でも、登記はされているので、権利証や登記識別情報等の資料を探して、その土地のことを把握する必要がある。

もしAさんが亡くなった場合、自宅はまだしも、Aさんが山林を所有していることが分かるような資料がなく、その親族がAさんが山林を持っていたことを知らなければ、相続において、その山林を見落とす可能性もある。
そうなると、この土地については、相続登記がされないことになる。
そして、時間が経過する。
長期相続登記未了土地という問題があるが、こういうことも原因の1つになっているのだろうか。

納税通知書には、不動産の表示、評価額等が記載されているため、相続等の所有権移転登記の登録免許税を算出するときにも使える。
登記申請にも使え、申請書に原本を添付するか、原本を返してもらいたいときは、コピーを添付し原本を提出する。