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月別アーカイブ: 9月 2022

成年後見の財産目録

台風15号。
静岡の方は大雨で、静岡市清水区では、その影響で、断水になったとのことだが、徐々に復旧しつつあるとのこと。


成年後見人等になったら、家庭裁判所への初回報告として、財産目録(令和○年○月末日時点(締め日))等を提出する。
財産目録には、預貯金現金、有価証券(株式や投資信託、国債等)、不動産(土地、建物)、保険(本人が契約者または受取人になっているもの)、その他の資産、負債を書くようになっている。

(1)預貯金
金融機関に対して、成年後見届をする。

締め日以降に、通帳を記帳。

○定額貯金(ゆうちょ銀行)
締め日の元利金額等明細書を取って、家裁に提出。
申立時に提出している場合は不要とのこと。

○ゆうちょ銀行以外の金融機関
締め日の残高証明書を取って、家裁に提出。
申立時に提出している場合、初回報告時において満期未到来の場合、額面100万円未満の場合は、例外として不要とのこと。
が、私は、取っておいたほうがいいかなと思い、不要の場合でも残高証明書は取っている。
また、普通預金と定期預金があって、定期預金のみの残高証明書と普通預金と定期預金の残高証明書の手数料が変わらなければ、普通預金と定期預金の残高証明書を取っている。

通帳や残高証明書等を見ながら、財産目録に記載する。


(2)有価証券等
本人が、株や投資信託等をしている場合、証券会社等から郵便物が送られているので、それを確認する。
証券会社等から「取引残高報告書」といった書類が送られていれば、その中に、どういう取引をし、その評価額はいくらか等が記載された書類があるので、それを見て、財産目録に記載する。
但し、その取引残高報告書の残高の日付と、財産目録の締め日が違う場合は、証券会社等で、締め日の残高証明書の手配し、取っておいたほうがいいと思う。

私の場合、証券会社等に連絡をして、本人の成年後見人になった旨、送付先を成年後見人にしたい旨等を連絡をし、店頭に行ける場合は店頭に行って、手続きをし、合わせて、本人の取引状況の確認をする。
そして、締め日の残高証明書を取る。
そんな感じでしている。


(3)不動産
権利証等を探す。
固定資産税が課税されている不動産なら、市役所等から納税通知書が届くし、そこには課税されている不動産の記載があるので、本人の所有不動産は分かる
しかし、これが非課税の場合、納税通知書もないので、他に資料がなければ、本人が不動産を所有していたとしても、分からない。
登記事項証明書や登記情報を取って、財産目録に記載する。

(4)保険契約
本人が保険契約をしていれば、保険会社から書類が届いているので、それを確認する。
その保険会社に、成年後見人になった旨、書類の送付先を成年後見人宛にしたい旨を連絡し、その手続きをする。
保険証券がなければ、可能ならば、再発行をしてもらう。
保険証券等を見ながら、財産目録に記載する。

(5)その他の資産
あれば記載。


(6)負債
立替金等があれば、ここに記載。
本人が賃貸人として不動産を貸していて、借主から敷金を預かっている場合、敷金はここに記載しておいたほうがいいと思い、自分はそうしている。
敷金は、将来的に、借主に返すことになるかもしれないので。

登記情報提供サービスの利用時間変更(10月1日から)

台風が過ぎて、だんだん涼しくなってきた。
長袖を出した。
暑さ寒さも彼岸まで、というが、ちょうどお彼岸の時期。
と思ったら、明日からの連休、また台風15号で、東京方面は雨だとか。


登記情報提供サービスの利用時間が、今年の10月1日から変更になるとのこと。
登記情報(不動産、商業)等については、これまで、平日の午前8時30分~午後9時までだったが、今年の10月1日からは、平日は午後8時30分~午後11時まで、土日祝日は午前8時30分~午後6時までとなるとのこと。

私は、登記情報提供サービスを、推奨環境ではない環境で使っているが、問題なく使えている。
推奨環境、OSは、Windowsだけだしな。

また、WordやExcelもMac版を使っているので、Windows版のWord等での使い方を説明されても、Mac版とWin版は少し違うので、ちょっと困る。
ま、これが少数派ってことなんだけど、そういう違いも面白い。


今日から9月

今日から9月。
って、もう9月。
今年も残すところ、後4ヶ月。

先日、道を歩いていたら、あれ?人が倒れている…。
通りがかった人が集まって、助けて、救急車を呼んで、でも救急車は出払って、来るのに、時間がかかるそうだ。


月初めは、記帳。
金融機関をはしごしていたら、蒸し暑くて、汗だく。
立川駅周辺には、ほとんどの金融機関の支店やATMがあるので、助かる。

普通預金と定期預金が一緒になった通帳がある。
この場合、ATMで普通預金を記帳しても、定期預金の方は記帳されない。
普通預金の記帳が終わったら通帳が出てくるので、定期預金のページを開いて、また記帳する。
いっぺんでできませんか?と聞いたら、できないとのこと。

東京の場合、成年後見人等になって、家庭裁判所に初回の報告をするとき、ゆうちょ銀行の定額貯金については元利金額等明細書を、その他の金融機関の定期預金の場合は原則として残高証明書を、その通帳の写しと併せて提出することになっている。

金融機関に、事前に残高証明書を申請しておくことは可能か、ときいたら、ダメとのこと。
証明日の翌日以降に窓口に来てくださいとのこと。
予約はしなくていいそうだ。