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日別アーカイブ: 2022年12月9日

原本還付用のハンコ(ゴム印)

不動産登記や商業登記で原本還付をするにあたっては、「原本還付」・「右は原本と相違ありません」・「司法書士植村清」というハンコ(ゴム印、文字は全て縦書き)をずっと使っている。
そのハンコのうち、「右は原本と相違ありません」と「司法書士植村清」がいよいよダメになってきたので、替えようと思い、ふと思った。

昔は、登記申請書は、用紙B4、縦書き、右綴じだったので、原本還付に関するハンコを押すのは、主に用紙の左側(の余白部分)であった。
なので、「右は原本に相違ない」と「右(右記のこと)」になっていたのであろうし、ハンコの文字も縦書きだったのだろう。

ところが、今は、登記申請書は、用紙A4、横書き、左綴じとなった。
なので、ハンコを押すのは、主に用紙の右側(の余白部分)になった。
この場合、「右は原本と相違ありません」ではなく、「左は原本と相違ありません」になるのだろうが、「右は」のハンコを使い続けてはいる。

で、ハンコを買替えるにあたり、今までと同じの「右は原本と相違ありません(縦書き)」にするか、あるいは、横書きにするか、「上記は原本に相違ありません」にするか、「原本に相違ありません」にするか、どうするか、ちょっと考えた。
今回は、右も上記もなくていいかと思い、主語のない、「原本に相違ありません(横書き)」のハンコにした。
なお、司法書士植村清の横書きのハンコは、既に持っている。

不動産登記規則第55条(添付書面の原本の還付請求)
第1項
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。(以下、ただし書きは省略)

第2項
前項本文の規程により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。


商業登記規則第49条(添付書類の還付)
第1項
登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。

第2項
書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。(以下、ただし書きは省略)