相続登記の登録免許税の免税措置
今日は、雨。
昨日より気温は低くて熱くはないが、蒸し暑い。
東北や北陸は、大雨とのこと。
不動産の価額が100万円以下の土地のついて相続登記の登録免許税の免税措置
租税特別措置法第84条の2の3第2項
不動産の価額(持分のあるときは持分をかけた価額)が100万円以下の土地の場合、相続登記の登録免許税が非課税となる。
令和7年3月31日まで。
これまでは10万円以下だったが、令和4年4月1日から、100万円以下になり、適用対象が全国の土地になった、とのこと。
不動産の価額は、納税通知書や評価証明書に記載されている評価額のこと。
評価証明書に記載ない場合は、登記官の認定した額。
この免税を受ける場合は、申請書に法令条項を記載する。
(記載例については法務局のサイトを参照)
土地が一筆で100万円以下、あるいは土地が複数あり全部100万円以下で、登録免許税が非課税の場合
登録免許税 租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
土地が複数あり、一部が非課税になる場合
登録免許税 金○○円
一部の土地(○市○町○丁目○番○の土地)について租税特別措置法第84条の2の3第2項
により非課税
雑種地、山林、畑等であれば、評価額が100万円以下というのは、ある。
相続登記の費用を出していたら、あ、評価額100万円以下の土地が…。
うっかり、見落とすところだった。
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