ホーム » 2022 » 7月

月別アーカイブ: 7月 2022

審判書と確定証明書(成年後見)

蒸し暑いちょうどこの時期、半袖を着て、机でパソコンを使っていると、机に腕がつく部分(肘から手首にかけて)が、汗でベトッとして、気持ち悪くなってくる。
なので、机にタオルをひき、その上に腕をのせているが、しばらくすると、その部分が汗で湿ってきて、やっぱり気持ち悪くなってくる。

ということで、ネットで検索してみたら、アームカバーを使うのがいいのでは、というのがあった。
そこで、アームカバーを買ってみた。
速乾、冷感で、メッシュ素材で通気性がいい、というもの。
本来は、夏に、外で運動や作業等をするときの日焼防止用のものだけど。

使用感だが、確かに、タオルよりはいい。
が、付けている違和感からか、脱ぎたくなってくる。


成年後見人(保佐人、補助人)として業務をするときに、自分が成年後見人等であることを証するものとして、後見(保佐、補助)登記事項証明書がある。

後見等開始の審判は、審判書が、成年後見人等に届いてから2週間以内に、不服申し立てがない場合、確定する。
審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に対して、後見等の登記を嘱託する。
その登記が完了してからではないと、後見等の登記事項証明書は取れない。
時間的に見て、後見等の登記事項証明書が取れるまでは、審判書を受取ってから約1ヶ月はかかるだろう。
自分の場合は、審判が確定したと思われる頃に家裁に電話をして、確定していたら、後見等の登記事項証明書を申請(家裁から嘱託登記がされるので、それが終わったら交付してください、というようなメモ書き付けて)している。

後見等の登記事項証明書が取れるまでに、成年後見人等として業務をする必要があるときもあろう。
そういうときは、「後見(保佐、補助)開始の審判書と確定証明書」が、成年後見人等であることを証する書面となる。
確定証明書は、審判の出た家庭裁判所に手続きをして取得する(収入印紙150円)。


今度、後見で、確定証明書を取ってみようと思う。

相続人に外国人がいる場合(その2)


被相続人は日本人。
相続人は、兄弟姉妹で代襲相続が発生し、その甥・姪。
被相続人の姉(Aさん)及びその子(Bさん)の戸籍によれば、途中で中華民国籍(当時)となり、日本国籍喪失となっていた。
従って、AさんBさんについては、これ以降の戸籍はない。

他の相続人の中には、Bさんと付きあいのある人もいたようで、BさんはYさんに名前が変わった、国籍は中華人民共和国で、日本在住で、日本語は分かるし、書けるとのことだった。
そして、Yさんによれば、Yさんは日本で住民票もあり、印鑑登録をしているとのことだった。
また、Aさんについては、Xさんに名前が変わり、国籍は中華人民共和国で、日本にずっと住んでいて、被相続人が亡くなる前に日本で亡くなっている、死亡日は分かるが、それを証明するものはない、とのことだった。

(1)日本在住で死亡した外国人について
調べたところ、「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」という手続きがあるとのことだった。
そこで、Yさんに、この手続きをしてもらった。
その結果、Xさんに関する、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しが交付され、そこに死亡日も記載されていた。
これにより、Xさんは、被相続人より先に亡くなっており、代襲相続が発生したことが分かった。
なお、この当時は、任意代理人による手続きはできなかったが、今見たら、任意代理人もできるようになっていた。

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求(出入国在留管理庁)

(2)日本国籍から中華民国籍になり中華人民共和国籍になった相続人の相続を証する書類
X及びYさんについて、相続を証する公的書類は、日本国籍喪失までの除籍謄本等、Xさんの外国人登録原票の写ししかなく、これ以外何もなかった。
なので、Yさんについて、宣誓供述書を作成し、日本の大使館等で認証してもらうことになると思っていたのだが、どうやら、中国の場合、日本の大使館等では相続に関する宣誓供述書の認証はしておらず、本国のみでする、とのことのようだった。
となると、Yさんに、中国に行ってもらう必要がある…。
しかし、時はコロナでロックダウンをしているとかの時期だったので、入国は事実上不可能だろう。
また、中華民国時代のことでもあるので、中華人民共和国には、Yさんに関する資料はなく、行ったところで、認証はされないのではないか。
というわけで、本国での認証は不可能だと思われた。

こうなるともう、相続人全員からの上申書、しかないか。
相続を証する書類の不足を補うために、相続人全員からの上申書(実印押印、印鑑証明書)を作成し、これでもって相続手続をするしかない、と思われた。

(3)相続登記
というわけで、法務局に相談をしてみる。
どうしようもないので上申書でせざるを得ないと思いますけど…。
回答は、原則どおりとのこと。
まあ、上申書でいいかと言われれば、そう答えざるを得ないか。

でも、もう、相続人全員からの上申書しかない。
そこで、上申書を作成した。
内容は、戸籍上のAさんやBさんは、日本国籍喪失以降、XさんとYさんに名前も変わり、それを証する書面はないが、間違いなくAさんはXさんであり、BさんはYさんであること、XさんにはYさん以外に子供はおらず、Yさん以外に代襲相続人はいないこと、宣誓供述書は中国に行かないと認証できないが、行っても宣誓供述書の認証は不可能だと思われること、自分達以外に相続人はいないこと、といったものにした。

それで、法務局に、戸籍謄本等の他、相続人全員の上申書も添付して、相続登記の申請をした。
無事、完了した。
ほっとした。

住居表示実施

今日も暑い。
ズボンのポケットにいれていたハンカチも、汗が染み込んで濡れていた。
エレベーターに乗ったら、「今日はかき氷の日」とあった。
食べたくなった(食べなかったけど)。

市区町村等の自治体で、住居表示が実施され、住所が変わるときがある。
○市○町○番地○から、○市○町1丁目1番1号になったように。

不動産登記において、登記事項証明書の所有者(所有権登記名義人)の住所が、古いままのことがある。
所有者の現住所と登記上の住所が違うので、住所が変わったことが分かるのだが、聞いたり調べたりすると、その変更が住居表示実施の場合もある。
(一歩も引っ越していないのに、住所が、○番地○から○丁目○番○号とかになっていたら、その変更理由は住居表示実施だろうな、と思う。)

住居表示実施によって住所が変わった場合でも、不動産の所有権登記名義人の住所は、古いままで変わらない。
なので、登記上の住所を新しくする場合は、住所変更登記を申請することとなる。

市役所等で、「住居表示実施証明書」を取り、これを添付して住所変更登記を申請する。
登記原因は、「年月日住居表示実施」となる。
住居表示実施証明書を添付して申請したときは、登録免許税は非課税となる(登録免許税法第5条4号)。
(住所が変わったのは、その人の意思ではなく、行政の都合なので、登録免許税は非課税としたのだろうか。)

相続登記の場合で、被相続人の登記上の住所と最後の住所が違う場合、住所変更登記をする必要はないが、その繋がりをつけるための書類は必要となるので、住居表示実施によって住所が変わっているならば、住居表示実施証明書を取る。

住居表示実施証明書の手数料は無料。
代理人がとる場合でも、委任状は不要。
但し、自治体のサイトを見ると、委任状が必要な自治体もあるようなので、各自治体に問合せたほうがいい。
委任状が必要な場合は、職務上請求書を使って取るのだろう。

私の場合、委任状は言われたことはないし、職務上請求書ではなく、市役所等で申請書をもらって(市役所等のサイトで申請書をダウンロードできる場合はそれを使って)、書いて出している。

相続人に外国人がいる場合(その1)

先週から、宮城県、九州や山口県、滋賀や京都等、各地で、記録的大雨だという。
各地で、道路冠水、堤防決壊等。
「線状降水帯」という言葉を初めて聞いた。


被相続人が日本人で、相続人の中に外国人がいる場合。
元は日本人だが、帰化して外国籍になった者も含む。

日本人であれば、戸籍制度があるので、戸籍を取れば、被相続人の相続人が判明する。
ところが、外国人は、日本の戸籍には載らない。
日本人であっても、外国籍に帰化したら、それ以降の戸籍はない。

戸籍制度のある国は、台湾くらいだそうな。
韓国もあったのだが、2007年をもって廃止されたとのこと。

戸籍制度のない国で身分を明らかにする証明書としては、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書くらいしかないとのこと。
ただ、これだけでは、相続を証する証明書としては、不足である。
これだけでは、他に相続人がいない、ということを証することができない。

そこで、その不足を補うために、相続人の本国の官公署(大使館、領事館、公証役場等)の認証ある証明書が必要となる。
具体的には、宣誓供述書が、これに該当する。
被相続人はどこの誰で、その相続人はどこの誰で、それ以外に相続人はいない旨の宣誓供述を相続人がし、これに本国の官憲の認証をうけた宣誓供述書が、相続を証する書面となる。
(本国語の宣誓供述書を作成し、相続人が本国の公証役場等に行って、宣誓供述をして、本国官憲の認証を受ける。日本語訳も必要。)
遺産分割協議がある場合は、遺産分割の内容も併せて宣誓供述をするといいとのこと(宣誓供述書の中に、遺産分割協議の内容ももりこむ)。
この場合、宣誓供述書で認証を受けるので、別途、サイン証明は不要とのこと。

日本在住外国人の場合、日本にある本国大使館や領事館で宣誓供述をすることになるが、国によっては、本国でしかできない場合もあるようなので、注意。

法定相続情報証明は、相続人が日本国籍を有しない場合、使えない。

日本在住外国人の場合、住民登録がされていれば日本のその市区町村で住民票が発行されるし、印鑑登録もできるので、印鑑登録をしてもらえば、遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書をもらえばいい。

相続において、日本の戸籍制度は、助かるしありがたいと思う。

 

 

表紙

雨。
気温はそんなに高くないけど、蒸し暑い。


不動産登記を申請して、交付された登記識別情報通知を依頼者に渡すとき、表紙を付けて渡している。
登記識別情報通知と登記完了証と登記識別情報通知の説明書をセットにして、表紙を付け、ホッチキスで綴じている。
表紙は、市販のものを買って使っている。

表紙付きの登記識別情報通知を預かって使うとき、表紙があると、識別情報を確認するための袋とじ部分が剥がしづらいときがあるので、結局、表紙をはずしてしまう。
で、また綴じる。
(となると、表紙はないほうがいいのかな、識別情報用の封筒(市販されている)の方がいいのかな、なんても思うのだが。)


相続登記のときの戸籍謄本等を渡すとき。
これも表紙を付けて渡す人も多いだろうか。
私は、最初は、戸籍に穴を開けてファイルに綴じて、依頼者に渡していた。
が、原本に穴を開けてしまっていいのだろうか…とも思い、今は、閉じないで渡している。
それに、戸籍謄本等の用紙はA4サイズになっているが、複数枚になっているとき、用紙縦でホッチキスが上だったり左だったり、用紙横でホッチキスが上だったり右だったりと、マチマチで、綴じにくい。
自分で保管するだけなら、穴を開けてファイルに綴じるのだけどね。

ホッチキスで綴じられている戸籍謄本等のコピーするとき、このホッチキスをはずしていいか、ということがある。
はずしたら無効、ということも聞く。
無効と言うのは、証明書としては使えない、ということなのだろうか。

ホッチキスで綴じたままコピーするのは、正直めんどくさくて、ホッチキスをはずしたい衝動に駆られるのだが、原本のホッチキスははずさないようにしている。

介護保険負担限度額

介護保険施設(特別養護老人ホーム等)に入所する場合、所得や資産に応じて、食費と居住費等の自己負担限度額が軽減される。
これは、市役所等に、負担限度額認定の申請をする必要がある。
認められれば、介護保険負担限度額認定証が交付されるので、これを施設等に提示する。


負担限度額認定を受ける要件
(1)本人及び世帯全員が住民税非課税であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
(3)預貯金等の金額が次の金額以下であること(令和3年8月から)
第1段階 生活保護受給者等 単身:1000万円 夫婦:2000万円
第2段階 年金収入等が80万円以下 単身:650万円 夫婦:1650万円
第3段階1 年金収入等が80万円超120万円以下 単身:550万円 夫婦:1550万円
第3段階2 年金収入等が120万円超 単身:500万円、夫婦:1500万円

令和3年7月までは、資産要件は、単身:1000万円、夫婦:2000万円、であった。
これが、令和3年8月から、上記のように変わった。

なので、人によっては、令和3年7月までは負担限度額の適用を受けられていたが、令和3年8月以降は、受けられなくなる場合も出てくる。
例えば、特養に入居している年金収入等が120万円超の単身者で、預金が800万円ある人の場合、令和3年7月までなら負担限度額の適用を受けられたが、令和3年8月以降は、その適用を受けられなくなった。
それにより、特養等の利用料が上がることとなる。

今日から7月

6月が終わり、今日から7月。
なんだかんだと、1年の半分が経過。
月並みだが、早っ。

初めて訪れる地。
地図を見ながらウロウロ。
そしたら、警察官から声をかけられた。
怪しかったのかな…。


連日、熱い日が続く。
東京では、熱中症警戒アラートが発表された。
ちょっと歩いただけで、汗だく。
服も汗拭きタオルもビショビショ。
買ったペットボトルの水も、すぐなくなる。

東京電力管内では、電力逼迫で、節電要請。
節電のお願いは、今年の3月にもあったが、いったいどうなっているんだろう。

天気予報によると、7月3日の日曜日まで、この熱さが続き、週明け月曜日からは、雨のようだ。