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日別アーカイブ: 2022年7月29日

審判書と確定証明書(成年後見)

蒸し暑いちょうどこの時期、半袖を着て、机でパソコンを使っていると、机に腕がつく部分(肘から手首にかけて)が、汗でベトッとして、気持ち悪くなってくる。
なので、机にタオルをひき、その上に腕をのせているが、しばらくすると、その部分が汗で湿ってきて、やっぱり気持ち悪くなってくる。

ということで、ネットで検索してみたら、アームカバーを使うのがいいのでは、というのがあった。
そこで、アームカバーを買ってみた。
速乾、冷感で、メッシュ素材で通気性がいい、というもの。
本来は、夏に、外で運動や作業等をするときの日焼防止用のものだけど。

使用感だが、確かに、タオルよりはいい。
が、付けている違和感からか、脱ぎたくなってくる。


成年後見人(保佐人、補助人)として業務をするときに、自分が成年後見人等であることを証するものとして、後見(保佐、補助)登記事項証明書がある。

後見等開始の審判は、審判書が、成年後見人等に届いてから2週間以内に、不服申し立てがない場合、確定する。
審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に対して、後見等の登記を嘱託する。
その登記が完了してからではないと、後見等の登記事項証明書は取れない。
時間的に見て、後見等の登記事項証明書が取れるまでは、審判書を受取ってから約1ヶ月はかかるだろう。
自分の場合は、審判が確定したと思われる頃に家裁に電話をして、確定していたら、後見等の登記事項証明書を申請(家裁から嘱託登記がされるので、それが終わったら交付してください、というようなメモ書き付けて)している。

後見等の登記事項証明書が取れるまでに、成年後見人等として業務をする必要があるときもあろう。
そういうときは、「後見(保佐、補助)開始の審判書と確定証明書」が、成年後見人等であることを証する書面となる。
確定証明書は、審判の出た家庭裁判所に手続きをして取得する(収入印紙150円)。


今度、後見で、確定証明書を取ってみようと思う。