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日別アーカイブ: 2022年7月25日

住居表示実施

今日も暑い。
ズボンのポケットにいれていたハンカチも、汗が染み込んで濡れていた。
エレベーターに乗ったら、「今日はかき氷の日」とあった。
食べたくなった(食べなかったけど)。

市区町村等の自治体で、住居表示が実施され、住所が変わるときがある。
○市○町○番地○から、○市○町1丁目1番1号になったように。

不動産登記において、登記事項証明書の所有者(所有権登記名義人)の住所が、古いままのことがある。
所有者の現住所と登記上の住所が違うので、住所が変わったことが分かるのだが、聞いたり調べたりすると、その変更が住居表示実施の場合もある。
(一歩も引っ越していないのに、住所が、○番地○から○丁目○番○号とかになっていたら、その変更理由は住居表示実施だろうな、と思う。)

住居表示実施によって住所が変わった場合でも、不動産の所有権登記名義人の住所は、古いままで変わらない。
なので、登記上の住所を新しくする場合は、住所変更登記を申請することとなる。

市役所等で、「住居表示実施証明書」を取り、これを添付して住所変更登記を申請する。
登記原因は、「年月日住居表示実施」となる。
住居表示実施証明書を添付して申請したときは、登録免許税は非課税となる(登録免許税法第5条4号)。
(住所が変わったのは、その人の意思ではなく、行政の都合なので、登録免許税は非課税としたのだろうか。)

相続登記の場合で、被相続人の登記上の住所と最後の住所が違う場合、住所変更登記をする必要はないが、その繋がりをつけるための書類は必要となるので、住居表示実施によって住所が変わっているならば、住居表示実施証明書を取る。

住居表示実施証明書の手数料は無料。
代理人がとる場合でも、委任状は不要。
但し、自治体のサイトを見ると、委任状が必要な自治体もあるようなので、各自治体に問合せたほうがいい。
委任状が必要な場合は、職務上請求書を使って取るのだろう。

私の場合、委任状は言われたことはないし、職務上請求書ではなく、市役所等で申請書をもらって(市役所等のサイトで申請書をダウンロードできる場合はそれを使って)、書いて出している。