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相続人に外国人がいる場合(その1)

先週から、宮城県、九州や山口県、滋賀や京都等、各地で、記録的大雨だという。
各地で、道路冠水、堤防決壊等。
「線状降水帯」という言葉を初めて聞いた。


被相続人が日本人で、相続人の中に外国人がいる場合。
元は日本人だが、帰化して外国籍になった者も含む。

日本人であれば、戸籍制度があるので、戸籍を取れば、被相続人の相続人が判明する。
ところが、外国人は、日本の戸籍には載らない。
日本人であっても、外国籍に帰化したら、それ以降の戸籍はない。

戸籍制度のある国は、台湾くらいだそうな。
韓国もあったのだが、2007年をもって廃止されたとのこと。

戸籍制度のない国で身分を明らかにする証明書としては、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書くらいしかないとのこと。
ただ、これだけでは、相続を証する証明書としては、不足である。
これだけでは、他に相続人がいない、ということを証することができない。

そこで、その不足を補うために、相続人の本国の官公署(大使館、領事館、公証役場等)の認証ある証明書が必要となる。
具体的には、宣誓供述書が、これに該当する。
被相続人はどこの誰で、その相続人はどこの誰で、それ以外に相続人はいない旨の宣誓供述を相続人がし、これに本国の官憲の認証をうけた宣誓供述書が、相続を証する書面となる。
(本国語の宣誓供述書を作成し、相続人が本国の公証役場等に行って、宣誓供述をして、本国官憲の認証を受ける。日本語訳も必要。)
遺産分割協議がある場合は、遺産分割の内容も併せて宣誓供述をするといいとのこと(宣誓供述書の中に、遺産分割協議の内容ももりこむ)。
この場合、宣誓供述書で認証を受けるので、別途、サイン証明は不要とのこと。

日本在住外国人の場合、日本にある本国大使館や領事館で宣誓供述をすることになるが、国によっては、本国でしかできない場合もあるようなので、注意。

法定相続情報証明は、相続人が日本国籍を有しない場合、使えない。

日本在住外国人の場合、住民登録がされていれば日本のその市区町村で住民票が発行されるし、印鑑登録もできるので、印鑑登録をしてもらえば、遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書をもらえばいい。

相続において、日本の戸籍制度は、助かるしありがたいと思う。

 

 


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