介護保険負担限度額
介護保険施設(特別養護老人ホーム等)に入所する場合、所得や資産に応じて、食費と居住費等の自己負担限度額が軽減される。
これは、市役所等に、負担限度額認定の申請をする必要がある。
認められれば、介護保険負担限度額認定証が交付されるので、これを施設等に提示する。
負担限度額認定を受ける要件
(1)本人及び世帯全員が住民税非課税であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
(3)預貯金等の金額が次の金額以下であること(令和3年8月から)
第1段階 生活保護受給者等 単身:1000万円 夫婦:2000万円
第2段階 年金収入等が80万円以下 単身:650万円 夫婦:1650万円
第3段階1 年金収入等が80万円超120万円以下 単身:550万円 夫婦:1550万円
第3段階2 年金収入等が120万円超 単身:500万円、夫婦:1500万円
令和3年7月までは、資産要件は、単身:1000万円、夫婦:2000万円、であった。
これが、令和3年8月から、上記のように変わった。
なので、人によっては、令和3年7月までは負担限度額の適用を受けられていたが、令和3年8月以降は、受けられなくなる場合も出てくる。
例えば、特養に入居している年金収入等が120万円超の単身者で、預金が800万円ある人の場合、令和3年7月までなら負担限度額の適用を受けられたが、令和3年8月以降は、その適用を受けられなくなった。
それにより、特養等の利用料が上がることとなる。
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