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日別アーカイブ: 2021年1月27日

2ヶ月の期間(株式会社の解散〜清算結了)

株式会社(特例有限会社)の解散、清算結了の登記の2ヶ月って、いつから2ヶ月だっけ…?

株式会社を株主総会の決議で解散し、清算人を選任し、清算結了をして会社を閉じる場合。
解散決議後、2週間以内に、解散と清算人選任の登記を申請する。
また、解散したら、会社債権者へ知らせる必要があるため、解散公告(官報に公告)、知れたる債権者へは個別に催告する必要がある。
この公告期間は、2ヶ月となっている。
なので、清算結了登記は、この2ヶ月が経過してからではないと申請できない。

では、この2ヶ月間とは、いつから始まって、いつ終わるのか、ということになる。

起算点:官報掲載日の翌日から(初日不算入)
期間満了日:それから2ヶ月後。ただし、満了日が日曜日や祝祭日の場合は、その日に取引をしない慣習がない場合に限り、その翌日に満了。

例えば、令和2年12月1日に解散決議をし、同年12月15日に官報に掲載されたとすると、こうなる。
 R2.12.1 解散決議
 R2.12.15(火) 官報掲載日
 R2.12.16(水) 起算日
 R3.2.16(火) 応答日
 R3.2.15(月) 期間満了日

この場合、清算結了登記は、R3.2.16以降に申請可能となる。


官報公告については、例えば東京の場合、東京都官報販売所に申込む。
インターネットで申込める。
官報掲載日も表示されており、また、正確な掲載日を知りたい場合は、問い合せるとのこと。