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合併による所有権移転登記

とある土地の登記情報を取って見たら、こうなっていた。

甲区1番
 登記の目的「合併による所有権移転登記」
 受付年月日・受付番号は「余白」

なんぞや。

登記の目的が「合併による所有権移転登記」となっている土地は、複数の土地が合筆されたということ。
受付年月日・受付番号が余白(空欄)になっているということは、この合筆が国土調査による合筆、地図作成による合筆である、とのこと。
このことは、登記事項証明書等の表題部に書かれている。
通常、合筆されると、新しい登記識別情報通知が発行される(登記済証が発行されていた)。
しかし、この国土調査による合筆の場合、登記識別情報(登記済証)は発行されない。
なので、受付年月日・受付番号が余白となっている。

合筆後の土地の登記識別情報(登記済証)は
(1)合筆後に新たにできた登記識別情報(登記済証)
(2)合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)
のどちらでもよいとされている。

しかし、国土調査等による合筆のときは、登記識別情報(登記済証)が発行されないため、この土地の登記識別情報(登記済証)は、合筆前の全ての土地の登記識別情報(登記済証)となる。

従って、こういう土地を売却する場合は、どの土地が合筆されてできた土地かを調べなければならないこととなる。
この土地の登記情報、閉鎖登記情報、登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本を取って、合筆前の土地を調べ、その合筆前の土地の閉鎖登記簿謄本を取って、その土地の登記識別情報(登記済証)を特定することとなる。

また、土地については、分筆もある。
これは、一つの土地が、新な複数の土地になることだが、この場合、分筆したからといって、新しい登記識別情報が発行されるわけではない。
なので、分筆後の土地の登記識別情報は、分筆前の土地のものとなる。

なお、会社の合併を原因とする所有権移転登記というものもあり、これも、「(会社の)合併による所有権移転登記」だが、この場合は、登記の目的は「所有権移転」で、「年月日合併」と登記原因も表示される。

 


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