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年別アーカイブ: 2018

猛暑

本日、埼玉県熊谷市で気温41.1度になり、5年ぶりに国内最高気温を更新したとのこと。

連日、暑い。
なんやねん、この熱さ。
立川の方も、38度になった。
青梅では40.3度になったとのことで、東京都内では観測史上初めて40度を超えたとのこと。
ネットでニュースを見ていても、毎日、猛暑、熱中症のニュースがある。
立川市からも、「熱中症に注意を」という連絡が、毎日来ている。
この熱さ、まだまだ続くとのことらしい。

さすがにもたなくて、エアコンをつけているが、こうも熱い日が続くと、原発を止めていて電力は大丈夫かと心配。
また、こっちの方は雨も降っていないので、水不足にならないだろうか。
農作物に影響はないだろうか。

 

被後見人等が死亡して後見等が終了となった場合、家裁に終了時の財産目録等を提出する。
その締日は、終了となった死亡日であるが、本人死亡後にも元後見人等が支払いをすることもあるので、そういったことが全て終了した時点を締日としたい、という声もあるそう。
それを聞いて、へぇ~って思った。

確かに、本人の死亡で後見等は終了する。
しかし、本人の死亡後にも、元後見人として何かとすることがあるので、元後見人としては、事実上後見が終わったとは思えない。
管理財産を相続人等に引継いで、もう何もすることがなくなってはじめて、終わったといえる。
本人死亡後に、元後見人が、例えば入院費を本人の財産から支払うこともあるが、そうすると、本人の財産がその分減る。
元後見人が、実際に財産目録を作成をして家裁に提出する日は、そういった支払いが終わった後になるので、そうすると、財産目録上の財産の額と実際手元にある財産の額が違う。
そういったことから、事実上の終了日を締日としたいということなのだろう。

とはいえ、自分の場合、死亡日締めの財産目録と、最後の締日の財産目録の両方を作っている。
そして、両方、家裁に提出するようにしている。
また、死亡日までの収支状況報告書と、死亡日の翌日から最後の締日までの収支状況報告書を作っている。

熱すぎ…

先週の西日本の豪雨。
東京は晴れてるのに…と思っていたら、こっちはこっちで、地震が起こり…。
ほんと、日本は自然災害が多い。
以前、日本書紀や続日本紀を読んだとき、地震や水害があったという記述が結構あって、昔からそうだったんだなと思った。

 

連日、35度を超えるくらいの暑さが続く、立川市。
体温なみ。
今週の天気予報を見たら、最高気温が、35度、36度、37度だったりと、まだまだ、熱い日が続く。
夏なので、暑くないと困るが、熱すぎるとうんざりしてくる。

外をちょっと歩くだけで、もう汗だく。
汗拭きタオルも用をなさなくなり、1枚では足りないくらい。
服も汗でビショビショ。

2年後、こんな時期に、東京オリンピックをやって大丈夫なのかな…と思ったり。

 

普段の移動時には、リュックを使う。
背負って両手が空くのがいい。
しかし、この暑い時期のリュックには、多大な問題が発生する。
それは、背中の汗。
汗でビチャッとした背中にリュックがひっついて、気持ち悪くて、背負っていられない。
なので、片方の肩にだけかけるようにするが、荷物が軽いときはいいけど、重いときは困る。
夏のリュックは、通気性がいいものがいい。

成年後見人等(法定後見)の報酬

ワールドカップ、決勝リーグ、日本はベルギーと戦い、結果、敗退となった。
午前3時からの中継のゆえか、睡魔が勝ってしまった。

 

東京は、6/29に梅雨明けしたとのこと。
関東甲信での6月の梅雨明けは、統計開始以降初めてのことらしい。
梅雨らしい梅雨ではなかったという感じだが、これも気象の変化なのだろうか。

台風も来ている。
風が強い。

 

成年後見人等(法定後見)の報酬は、家庭裁判所に報酬付与申立をして、家庭裁判所が決定をする。
なので、後見人等が報酬額を決めるわけではない。
後見人等の報酬は、本人の財産から受領することになるので、本人の財産があればいいが、それがないと、報酬付与申立をすることに躊躇する。
とはいえ、こちらも業務としてしている以上、報酬をいただくので、とりあえず、報酬付与申立てはしておく。
そのとき、本人の財産以上の報酬が出ることもあり、逆に困ってしまう。

 

自治体によっては、成年後見人の報酬助成をしているところもある。
ただ、この助成については、いろいろ条件があるので、詳細は各自治体に確認をする。
この報酬助成の注意点は、助成対象はあくまでも被後見人等であり、後見人等ではないということである。
(例)立川市の成年後見人等報酬費用助成制度

 

以前、とある方の成年後見人になったとき、その方はその自治体による報酬助成の対象になるとのことだったので、この助成を使おうと思っていた。
そうしたところ、成年後見人になってからすぐにご本人が亡くなった。

それで、本人が亡くなった場合の報酬助成について、その自治体に聞いてみた。
すると、こんな答えが返ってきた。
「後見人等の報酬助成は、本人が後見人等の報酬を支払えない場合に本人に助成するものであって、後見人等に払うものではない。あくまでも、本人に助成するものである。なので、本人が死亡した場合は、助成対象者がいないことになるので、助成されない。」
正直、そんなアホな…と思った。
(注:これは当時の話であり、今は違うかもしれません。)

 

この件、こういう不等式が成り立っていた。
ちなみに、火葬(直葬)もこちらで手配することとなった。
死後の費用(火葬、入院費、施設代等)<本人の財産(預貯金)<死後の費用+後見人報酬

つまり、本人の財産から本人の死後にかかる諸費用は支払えるのだが、それを全て支払うと、私の報酬は足りなくなる。
逆に、私が報酬全額を受領すると、入院費等の一部が支払えなくなる。

諸費用を全て支払った後に、私の報酬に足りない分については、被後見人の相続人に事情を言って支払ってもらうか、あるいは、報酬の足りない分を諦める(放棄する)か…。
それとも、報酬を先に全額もらって、残った財産で入院費等を支払い、不足分は債権者に任せるか…。
理屈でいえば、これは相続債務になるので、病院等が本人の相続人に請求すればいい。

さあ、どうしようか…。

国宝

暑い。
旧に蒸し暑くなってきた。

先日、国宝のお城に行ってきた。
で、国宝について、ネットで検索してみた。
以下、文化庁のサイトから引用。

国宝は、美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、考古資料、歴史資料)と建造物

国宝の数が多い都道府県
1 東京都 280件
2 京都府 233件
3 奈良県 202件
4 大阪府 61件
5 滋賀県 55件
6 和歌山県 36件
7 兵庫県 21件
7 神奈川県 19件
9 広島県 19件
10 栃木県 17件

建造物に限れば
1 奈良県 64件
2 京都府 51件
3 滋賀県 22件

建造物の棟数
1 京都府 72件
2 奈良県 71件
3 滋賀県 23件

国宝数が多い都道府県を見ると、1位は東京都だが、その内訳は建造物2件で美術工芸品が278件であり、建造物は少なく、圧倒的に美術工芸品が多い。
また、国宝は関西に多いことも分かる。
国宝数上位10のうち、2〜7が関西の府県である。

昔は、奈良や京都が都で関西が日本の中心だったのだから、国宝が関西に多くなるのは、当然といえば当然か。
一方、東京に美術工芸品が多いのは、国立博物館があるからでしょうか。
美術工芸品は持ってこれますけど、建造物は持ってこれませんし。

 

判決等による登記

昨日の、日本対コロンビア戦、日本の勝利!!!
私は、ネットの文字中継を見ていた。
この時間帯、ネットが少々遅いなと感じたが、ワールドカップのせいなのかな…とか思ったり。

 

判決や調停調書等に基づいてする登記(不動産登記)のことを、判決による登記、という。
この特徴は、判決等により登記義務者の登記申請意思が擬制されることにより、登記権利者が単独で登記を申請できる、というものである。
不動産登記は共同申請が原則だが、この判決による登記は、その例外なのである。
とはいえ、あくまでも例外なので、判決等があるからといって、共同申請ができないわけではない。
この場合、登記権利者による単独申請なので、登記義務者に必要な、登記済証や印鑑証明書等は不要となる。

判決による登記をする場合、判決や調停調書が、登記ができるような内容になっていないとならない。
判決主文や調停条項等もそうだが、当事者の表示、特に登記義務者となる者の表示(住所と氏名)も気をつける必要がある。
というのも、登記上、同一性の確認は、住所と氏名で行うからである。

「AはBに対して、別紙物件目録記載の不動産について、平成30年6月20日売買を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。」
という判決で、Bが単独申請する場合。
(調停や和解の場合だったら、「AはBに対して、別紙物件目録記載の不動産について、平成30年6月20日売買を原因とする所有権移転登記手続きをする。」となる。)

登記義務者となるAの判決上の住所と氏名が、登記上の住所と氏名と一緒なら問題はない。

しかし、登記義務者となるAの判決上の住所と氏名が、登記上の住所と氏名と違う場合は、登記上の住所・氏名から判決上の住所・氏名まで、住民票を取る等して、つながりをつける必要がある。
そして、売買による所有権移転登記を行う前提として、Aの住所や氏名の変更登記を申請する。
このAの住所や氏名の変更登記は、本来はAが申請する登記だが、本件のような判決でBが単独申請する場合は、Bが債権者代位で申請することとなる。

一方、判決上のAの住所が、居所だった場合はどうなるか。
居所は住所ではないので、居所の市区町村で住民票を申請しても、該当なしで取れない。
そうなると、登記上の住所から判決上の住所のつながりをつけることができないので、Aの同一性の確認がとれない。
つまり、これだと、Bによる単独申請ができないこととなる。
では、どうするか。
判決上のAの住所を、住民票上の住所に更生してもらうことになる。
なお、この場合でも、共同申請ができるなら、それでもいい。

というわけなので、訴訟や調停等で不動産登記が絡む場合は、当事者の表示にも気をつけないとならない。

 

成人は18歳以上に

サッカーのワールドカップが始まった。
とはいえ、私はテレビで見れないので、ネットで見るくらいになる。

 

成人年齢を現行の20歳(民法4条)から18歳に引下げる改正民法が、国会で可決成立したとのこと。
施行は、2022年4月1日。
ってなことで、未成年者の定義が変わる。
また、女性が婚姻できる年齢について、現行は16歳だが、これを18歳に引上げるとのこと。

 

民法上、未成年者の法律行為は、法定代理人の同意を得なければならず、それに反する法律行為は、取り消すことができる(民5条)。
ということで、これまで、18歳、19歳の人が法律行為(例えば、車を買う、そのために借金をする、クレジットカードを作る等)をするときは、法定代理人(一般的には親)の同意が必要だったが、この改正民法施行後は、これが不要になる。
一方で、親の同意を得ずに法律行為をしても、それを取消せなくなる、ということになる。

 

成年擬制(民753)というものがある。
未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなす、という規定である。
現行民法上、男性は18歳、女性は16歳で婚姻できるので、例えば、19歳同士で婚姻したら、19歳の夫婦は成年とみなされる、ということになる。
が、この改正で、18歳以上が成年で18歳以上でなければ婚姻できないようになるので、成年擬制もなくなるのだろう。

 

例えば、父が亡くなって、その相続人が母と子供(未成年者)の場合で、遺産分割協議をするとき、これは利益相反になるので、未成年者に対して特別代理人の選任を家裁にする必要がある(民826)。
が、この改正によって、上記のような場合で子供が18歳、19歳なら、母と子供で遺産分割協議ができるので、特別代理人を選任ということはなくなる。

 

司法書士は、未成年者はなれない(司法書士法5条2号)。
この民法改正は、この司法書士法にも適用があるとのことで、この改正民法施行後は、18歳、19歳の者でも、司法書士になれるようになるとのことである。

 

 

Google Chrome サムネイルを非表示に

Google Chromeで新しいTabを開くと、検索バーの下に、よくアクセスするWebサイトやら最近見たサイトやらのサムネイルが表示されている。
正直、このサムネイルは、いらない、消したい。
環境設定を見ても、これを非表示にする方法がない。
ネットで検索したら、いろいろヒットし、拡張機能を入れたら、それが可能になるとのこと。
ということは、同じように思っている人がいるということである。
そういうわけで、いれてみた。

私がいれた拡張機能は、 New Tab Redirect

オプションで、「Redirect URL」にChromeを開いたら表示させたいサイトのURLを入力し、「Save」をクリックする。
そうすると、新しいタブを起動したら、そのサイトが開くようになる。

Chromeで新しいタブを開いたときにサムネールを表示させたくなければ、ここのURLを、GoogleのトップページのURLに指定すればいいとのこと。
なので、そうしてみた。
そして、新しいタブを開いたところ、サムネイルが非表示になっている、検索バーだけのすっきりしたGoogleのサイトが開いた。
そうそう、これ。

ここのURLに、自分の好きな、最初に開きたいサイトを登録しておけば、Chromeを開いたときにそのサイトが開くので、そういう使い方をしてもいいと思う。

 

後見制度支援預金(その2)

ガーーンッ!!!と、物凄い音がしたので、何だ?と思ってみたら、車がバックで駐車中に、行き過ぎたらしく、後ろにある隣家との境のコンクリートの壁をぶち破って、そこに置いてある物置のようなものに突っ込んだ事故だった。

前に書いたことのある「後見制度支援預金」が、東京家裁(本庁のみ)において、本年6/1から開始するとのこと。
但し、6/1から開始するのは、3信用金庫のみとのこと。
東京家裁立川支部は、状況が整い次第開始する予定とのこと。

基本的な仕組みは、後見制度支援信託と同様。
後見制度支援預金と後見制度支援信託の併用も可能とのこと。
後見制度支援預金口座の開設と当時に、普通預金の開設をしなければならない信用金庫・信用組合もある(各金融機関に確認)。
後見制度支援預金は、全国統一の運用ではないため、本人及び後見人が他の都道府県に転出した場合は、解約の可能性がある(転出先の都道府県で後見制度支援預金がない場合は、信託の利用可能性がある)とのこと。

立川市に本店がある多摩信用金庫は、7月から取扱うようであるが、立川支部が取扱開始次第、開始したいとのこと。

東京家裁立川支部に行く機会があったので、ついでに、後見制度支援預金はいつから開始するか、聞いてみた。
はっきりとしたことは…ってなことだった。

一般社団法人東京信用金庫協会
一般社団法人東京信用組合協会

抵当権抹消登記

1,000円の切手があった。
1,000円以上の送料がかかるときに使おうと思って保管していたが、なかなかその機会がない。
なので、郵便局で、交換はできるのか、と聞いたところ、交換はできるが手数料5円かかる、とのことだった。
ならばと思い、交換することとした。
ちょうど出す郵便物もあったので、その切手代にも充当できるのかと聞いたところ、できる、とのことだったので、そうした。

 

金融機関から住宅ローンを借りて自宅を買った場合、その住宅ローンを担保するために、自宅に金融機関(銀行とか保証会社等)を抵当権者とする抵当権設定登記がされる。
そして、その住宅ローンが完済されたら、その抵当権設定登記の抹消登記を行うこととなる。
たいてい、金融機関から債務者宛てに書類が送られてきて、その中に抵当権抹消登記に関する案内も入っている。
抵当権抹消登記は、ご自身でされる方もいるようである。

お金を借りる人は債務者だが、担保権を設定されるのは、担保物件である不動産の所有者(抵当権設定者)である。
従って、抵当権抹消登記手続きをする当事者(つまり、抵当権抹消登記の申請者)は、あくまでも、抵当権設定者(不動産の所有者、登記権利者)と抵当権者(登記義務者)である。
債務者=不動産所有者だったらいいが、そうでない場合は、債務者は不動産の所有者に抵当権抹消登記手続きをしてもらうよう頼むこととなる。
債務者が不動産所有者でない場合に、書類が届いたからといって、債務者が司法書士に抵当権抹消登記を依頼しても、「抵当権抹消登記は債務者のあなたではなく設定者から委任を受ける必要があるので、設定者に来てもらう必要がある。」となる。
以前、そういうことがあった。

また、例えば、債務者は夫で不動産は夫婦の共有という場合もあるが、このときの抵当権抹消登記は、共有者全員でするのが原則である。
しかし、抵当権抹消登記は、民法上の保存行為(民252条但書き)に該当するため、各共有者ができる、とされている。
従って、夫婦共有不動産の抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合、夫(あるいは妻)が司法書士に委任すれば足りる。
ま、可能だったら、共有者全員から委任を受けたいけど。

評価証明書

所有権移転登記(相続や売買等)をするときには、登録免許税という税金を納める。
これは、不動産の評価額を基に算出する。

というわけで、所有権移転登記には、不動産の評価証明書といった評価額が分かるものが必要になってくる。
但し、評価証明書は法定の添付書類ではない。
なので、登記申請のときは、評価証明書を添付しなくてもいいのだが、登録免許税算出の根拠資料として、添付しているわけである。

評価額を知る方法として、法務局によっては、評価額が記載された課税台帳みたいなものが備え付けられているところもあるので、そういうところだったら、評価額を閲覧しに行くという方法もあろう。
確か、法務局に備え付けてある用紙に不動産とか評価額等を記載して、それに法務局の印をもらう、という方法だったと思うが、いかんせん、やったのはかなり昔のことなので、正直、あまりよく覚えていない。
川崎の麻生出張所はこの方法が可能だったと思うが、ネットで検索したら、この制度が廃止されていた(平成27年7月1日から)。
いずれにせよ、評価額については、市町村役場で評価証明書を取ったほうが手っ取り早いと思う。

 

不動産登記の場合の評価証明書は、司法書士の職権ではとれない。
なので、もし、こちらで取る場合は、所有者からの委任状をもらうこととになる。

細かい事を言えば、法務局で評価証明書の発行依頼書(と自分は言っていた)をもらって、これを持って都税事務所や市役所等に行って評価証明書を取る、という方法もある。
とはいえ、私はこれについて、事務所に勤めている時代に、ほんの数回しか経験はなく、しかも23区で近傍宅地の評価証明書を取るときだった、と記憶している。
(登記対象土地以外の土地を近傍宅地に指定されたが、その土地が売主の所有ではなかったので(評価証明書に近傍宅地の価格の記載はない)、その近傍宅地の評価証明書を取りようがない…。)

評価証明書は、市区町村によっては、普通(という言い方が適切かどうか分からないが)の評価証明書と登記用の評価証明書とを発行しているところもある。
登記用評価証明書は、不動産と評価額が記載されており、納税者の住所や氏名の記載はない。
登記用評価証明書は、その名のとうり「登記用」なので、登記のためだけにしか、使えない。
某市役所で聞いたところによると、登記用の評価証明書の場合は委任状はいらないよ、とのことだった。
但し、司法書士であることを証する会員証は必要。