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秋の日は釣瓶落とし

ほんと、あっという間に、陽が落ちるな〜。

スコップとシャベル、東日本と西日本で、呼び方が逆だという。
西だと、小さいほうをスコップ、大きいほうをシャベルと呼ぶが、東だと、これが逆になるという。
呼び方が違うというなら、他にも色々あるので、さほど驚かないが、逆というのは、結構驚き。
試しに、周囲の人にも聞いてみたら、確かに、関西出身の人と東京出身の人は、真逆のことを言っていた。

 

オンライン申請システムにメールアドレスを登録しておくと、メールで連絡が来る。
オンライン申請をしたら、「申請番号」が割り振られるが、メールのタイトルには、この申請番号が記載されている。
申請番号は、「20181115□□□□□□□□□」という感じになっている。
最初の数字は日付だと思うが、それ以降の数字は何かよく知らない。

不動産登記をオンライン申請したときに来るメールは、次のとおり。
(1)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報が、オンライン申請システムに到達した。
(2)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、納付情報が発行された。
(3)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、受付番号が発行された。
(4)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報について、お知らせがあります。
(5)申請番号『20181115□□□□□□□□□』の手続情報が「手続き終了」となりました。

申請したときに来るメールは、(1)、(2)、(3)のメール。
(1)と(2)のメールは、同時に来る。
(2)のメールが来たら、登録免許税を電子納付できるようになる。
(3)のメールは、それから、ちょっとしてから来る。

(4)のメールにより、オンライン申請システムの管理画面を開き、お知らせを見ると、「添付書類が到達した」という内容である。
従って、このメールは、法務局が添付書類を受け取ったことを知らせるメールとなる。

(5)のメールは、読んでのとおり、登記が完了したことを知らせるメールである。

補正がある場合は、(4)と(5)のメールの間に、メールが来る。
ただ、補正や何かしらの連絡は、事前に、電話が来ることが多い。
なお、オンライン申請した場合の補正は、オンラインでする。

 

オンライン申請すると、上記のようなメールが来るが、この中で、「このメールはいるけど、このメールなくてもいいかな…」と思うものがある。
登記申請したときは、管理画面が開きっぱなしなので、上記(1)(2)(3)のメールを受信しても、メールを確認することはなく、管理画面を更新しながら、お知らせを確認したり、電子納付をしたりする。
従って、上記(1)(2)(3)のメールは、なくてもいいかなと思う。

(4)の添付書類到着のメールについては、あった方がいい。
というのも、特例方式の場合、申請した日から2日以内に、添付書類を提出しなければならないからである。
とはいえ、添付書類を持参した場合は、添付書類の到着は明らかだし、郵送の場合は、書留で送付するので、郵便局のWebサイトで追跡番号で到着したかどうかの確認ができることを考えたら、メールが必ずなければ困る、というものでもない。

そういう意味では、メールで必ずほしい連絡は、補正があることを知らせるメールと、手続完了のメールということになろうかと思う。
補正の連絡は、事前に電話が来ることが多いので、電話をくれればメールはなくてもいいともいえるが、電話がないかもしれないので、必ずメールはほしい。


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