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日別アーカイブ: 2018年1月29日

確定申告by成年後見人等

先週に降った雪が、所々まだ残っている。

確定申告の時期が近づいてきている。
去年もそんなようなことを書いた。

成年後見人等になっている場合で、本人に確定申告が必要であれば、確定申告をする必要がある。
確定申告の必要がなくても、住民税申告の必要があれば、住民税申告をする。
住民税申告も必要がなければ、何もする必要はない。
とはいえ、その場合でも、住民税申告はしておいた方がいいのかなと思う。

所得税と住民税は、国税と地方税とで違い、管轄が違うが、確定申告をすると各市区町村に通知がいって住民税申告は不要になるとのことなので、確定申告をすれば、住民税申告をする必要はない。
ということは、確定申告をしなくていい場合であっても、住民税のために、確定申告をしておいてもいいということになろう。
税務署としては、確定申告は不要なのだから確定申告はしないで市区町村に住民税申告をしておいてくれ、ということになるかもしれない。
が、申告する立場からすると、確定申告の場合、専用のWebサイトで申告書を作成できるが、住民税申告の場合は、各自治体のサイトから申告書(PDF)をダウンロードして、そこに入力(あるいは手書き)しなければならないので、確定申告の方が断然やりやすい。
ということで、税務署に、確定申告をする。


所得税申告と住民税申告とでは、所得からの控除額が、少々違っているとのこと。
例えば、特別障害控除は、所得税の場合は40万円だが、住民税の場合は30万円となっている。
基礎控除は、前者が38万円だが、後者は33万円である。
そういった違いから、所得税はゼロでも住民税がかかる場合もあると、ネットで検索したらあった。

公的年金収入のみ、源泉徴収がないときで、所得金額が発生する場合について、見てみる。
この場合、控除額によって、課税される場合もでてくる。

所得金額がある場合、そこからいろいろ控除して、所得額を算出する。
所得から控除できるもので、たいていあるものは、基礎控除の他に、社会保険料、障害者控除(身体、精神、成年後見の場合特別障害者控除が適用される)、医療費控除だろうか。
が、医療費は内容によって控除対象だったりそうではなかったりと、ちょっと曲者…。
ということで、医療費を除いて計算してみる。

所得税の計算は、確定申告専用サイトを使えば、自動で計算してくれるので、いい。
住民税の場合は、該当の市区町村のサイトを見ると、手引きのようなものがあるので、それを見ながら計算してみる。
所得金額から基礎控除・社会保険料・障害者控除を控除した時点で、住民税もゼロあるいはマイナス、つまり非課税だったら、これ以上控除しても意味ないかなと思う。
だったら、医療費控除はいいかな…。

医療費の場合、内容によって控除対象になる場合とならない場合があったり、おむつについてはおむつ使用証明書が必要になったりと、いろいろ大変。