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月別アーカイブ: 12月 2017

仕事納め

本年の業務は終了。
ありがとうございました。
来年も宜しくお願いします。

 

 

相続人代表

リーガルサポートからの通知によれば、
来年から、東京家庭裁判所において、第三者専門職後見人等が裁判所に印鑑届を提出し、裁判所書記官が印鑑届に関する証明書の発行を行うことになった、とのこと。
ようは、家庭裁判所から、成年後見人等の印鑑証明書が発行されるようになる、ということである。
但し、これは東京家裁本庁のみの取扱いで、立川支部では未定とのこと。

成年後見人等で印鑑証明書が必要になるのは、例えば、次のときである。
(1)金融機関において成年後見届をするとき
(2)成年被後見人等が売主になる売買の所有権移転登記を申請するとき
(3)成年被後見人等が相続人になった場合に行った遺産分割協議書に添付する

ということで、今後、東京家裁管轄の成年後見人等になって、上記のようなことが生じた場合は、東京家裁で印鑑証明書の発行を受けてから、これをすることとなる。

<H29.12.29追記>
この印鑑証明書は、不動産登記において使用するためのものとのことです。
つまり、上記(2)のようなときのためのものとのことです。

 

成年後見人になっている件で相続が発生し、私が相続人代表となって相続手続をしていたものがあった(相続人間で話したら、それでいいとのことだったので)。
相続人代表を定めることと相続人代表が相続手続を行うことについては、遺産分割協議書内に記載しておいた。
そうしておけば、別途委任状をもらう必要はないので。
もっとも、各金融機関の相続手続用の書式には、相続人代表を記載する欄があるので、遺産分割協議書内に記載がなくても、これだけで事足りたかもしれないが、遺産分割協議書内に記載があったほうがいいと思った。
念のため、某金融機関で聞いたら、遺産分割協議書内で相続人代表を決めているのだったら、その金融機関に提出する書類の相続人代表欄には記載しなくてもいいとのことだった。

相続手続の際は、せっかくなので、法定相続情報証明制度を利用した。
そして、その法定相続情報証明書を使って、金融機関で相続手続をしてみたが、金融機関から特に何も言われることなく、手続は完了した。

 

期日変更申請

今年もあと約1週間で終わり…。

後見制度支援信託(継続信託)のための成年後見人になるときは、切手を納める(事件記録閲覧時に切手を持って行く)。
この切手代、前は2,100円分だったが、今は2,110円になっていた。

裁判手続で切手を納める場合、例えば、500円切手○枚、100円切手○枚、82円切手○枚…と、組合わせになっているものがある。
裁判所の庁舎内に切手売り場がある場合、たいてい、この組合わせの切手を用意してくれていると思うので、切手を買うなら、庁舎内で買うのがいいと思う。
郵便局で買ってもいいけれど。

先の訴訟、相手方と訴外で和解が成立した。
和解金が入金されたら、訴えを取下げることとした。

簡裁に電話して、状況を伝えたら、期日変更申請書を提出して欲しいとのことだったので、作成してFaxを送った。
期日の変更(民訴93条)については、期日の変更の申立は、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない(民訴規36条)、となっているので、書面にはその理由を記載しなければならない。

今回の変更理由としては、訴外で和解が成立し、和解金が平成30年○月○日までに入金されることになったため、となる。
また、入金日との関係で、期日は入金日より後にして欲しいということも記載しておいた。

 

Taj Mahal

簡裁訴訟代理等関係業務

久しぶりに受任した簡裁訴訟代理等関係業務の件で、某簡易裁判所へと。
法廷前に貼られていた一覧表を見たら、今から約10年前の債務整理が激しかった頃に比べると、事件数はかなり減っている。
あの頃は、業者の貸金返還訴訟がかなり多く、一方、不当利得(過払金)返還訴訟もあって、傍聴席は一杯だったけど、今はそんなでもなかった。

自分の番が来るまで傍聴していたが、とある事件で、裁判官が、「職権で調停に付す」と言ったものがあって、へえって思った。
調べたら、民事調停法第20条に付調停という規定があって、その1項本文は、「受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又は自ら処理することができる。」となっている。
これなのだろう。

被相続人の同一性

なんだかんだと、12月になって…。

先日、朝、多摩川沿いに行ったら、富士山が凄いキレイに見えた。

建物(一戸建て(区分建物ではない))で、表題登記だけされていて、所有権保存登記がされていなかった。
表題部所有者は、氏名のみが記載され、住所が記載されていなかった。
表題部所有者が死亡し、相続が発生した。

所有権保存登記がされていなかったので、所有権保存登記を行う。
所有権保存登記は、表題部所有者の他、その相続人から申請できる。(不動産登記法74条1項1号)
というわけで、表題部所有者の相続人(遺産分割協議によって建物を相続した相続人)から、所有権保存登記を申請する。

 

登記上の名義人と被相続人の同一性は、登記上の住所・氏名と被相続人の戸籍謄本・戸籍の附票・除票等により、被相続人の住所・氏名が一致することで確認する。
しかし、今回、古い建物のようで、表題部所有者欄は名前のみで、住所の記載がないので、同一性の確認が取れない。

ところが、戸籍謄本等を見たら、建物の所在地と本籍地が一致する。
これなら同一性の確認が取れるのでいいかと思いつつ、念のため、管轄法務局に問合せる(東京ではない)。
そうしたら、評価証明書(納税者の住所氏名と所有者の住所氏名が記載されている)があるかと聞かれたので、あると返答したら、それも併せて添付すればいいとのことだった。
この評価証明書上の納税者・所有者とも、被相続人の名前と最後の住所が記載されていたが、これでいいとのこと。

また、土地については、所有者の登記上の住所と、被相続人の本籍地(途中の本籍地、最後の本籍地)、住所(途中の住所、最後の住所)が一致しない。
土地については、登記済証を預かった。
これについても問合せたら、これも、建物の場合と同様に、評価証明書(納税者の住所氏名と所有者の住所氏名が記載されている)も併せて添付するとのことだった。
登記済証は必要かと聞いたところ、不要とのことだった。