先日、成年後見に関する研修を受けた。
以前行われた研修会のビデオ研修ではあったが。
後見業務を行っていて、家裁に照会した方がいいかなと思うことがあると、照会をかけるが、そういうときはたいてい、家裁から、「後見人の判断で…」と言われる。
この研修において、そういうことだったのか…と、その言わんとする意味が分かった。
平成29年5月29日から始まった、法定相続情報証明制度。
被相続人の出生からの戸籍謄本等や相続人の戸籍謄本等を集め、被相続人の相続人の一覧図を作成して管轄法務局に提出すると、法務局の認証文が付与された一覧図の写し(法定相続情報証明書という)が交付される。
この法定相続情報証明書は、相続関係を証する戸籍謄本等の束の代わりとなる。
従って、相続手続において、理屈上は、この法定相続情報証明書を使用できることとなる。
なお、遺産分割協議がある場合は、遺産分割協議書・印鑑証明書も必要となる。
そんな法定相続情報証明制度の長所短所を考えてみた。
長所…、特になし。
というと見も蓋もないので、考えてみる。
相続手続のときに、法定相続情報証明書があれば、戸籍謄本の束を持って行かないで済む。
とはいえ、持って行った方がいいですけどね。
法定相続情報証明書は無料で何通も取れるので、複数の相続手続を同時に進めたい場合に使える。
戸籍謄本等を1通しか取ってない場合に、相続手続でその原本を提出してしまうと、他の手続が進まなくなる。
必ず戸籍謄本等の原本提出の場合は、原本がなくなるので、再度戸籍謄本等を取る必要があるが、その場合、時間がかかるし、その分の費用がかかっていく。
戸籍謄本等の原本を返してもらえる場合でも、すぐに返してくれればいいが、原本が返ってくるのにある程度時間がかかる場合は、その間は、他の相続手続が進められない。
また、最初に戸籍謄本等を多めに取っておいてもいいが、それだと、その分の費用がかかる。
一方、法定相続情報証明書の場合は、戸籍謄本等が1通あれば、法定相続情報証明書は無料で何通でも発行されるので、相続手続に必要な通数を費用がかからずに取ることができ、複数の相続手続を同時に進めることができる。
法定相続情報証明書を1通しか取らずに、その原本の提出してしまって手元になくなっても、また法定相続情報証明書を無料で取ることができるので、費用はかからない。
それに、戸籍謄本の束だと手続先にそれを渡してコピーを取って相続人を確認して…となって、窓口で待つ時間が結構かかるが、法定相続情報証明書の場合は1枚を渡してしまえばいいので(コピーを取ってもらって返却も可能)、手続先の確認時間やコピーを取る時間が大幅に短縮できるので、待つ時間も減る。
とはいえ、戸籍謄本等は、手続先でコピーを取って原本は返却されることがほとんどなので、必ず原本提出とか、郵送で相続手続を行うとかでなければ、法定相続情報証明書を使わなくても、複数の相続手続を同時に進めることは可能である。
また、戸籍等を取るのに費用がかかっても構わないとか、時間がかかってもいい、ということであれば、法定相続情報証明制度を利用するメリットはないかなと思う。
税理士さんによれば、相続税申告のときは、戸籍謄本等の原本が必要であり、法定相続情報証明書は使えないとのことだった。
そうなると、相続税申告が必要な場合で、戸籍謄本等を1通しか取っていなければ、他の相続手続があることも考えると、法定相続情報証明制度を利用するメリットはあると思う。
相続税申告前に法定相続情報証明の手続を行って法定相続情報証明書を取っておけば、相続税申告に戸籍謄本等の原本を提出して戸籍謄本等の原本が手元に無くなっても、法定相続情報証明書を使って他の相続手続を進めることができる。
ちなみに、相続登記の場合、戸籍謄本等は、原本還付で原本を提出すれば原本は返却されるが、返却されるのは登記完了後である。
登記を申請してから完了するまでは、ある程度時間がかかる。
なので、相続登記で戸籍謄本等の原本を提出してしまった場合、他に戸籍謄本等の原本がなければ、登記が完了して戸籍謄本等の原本が戻ってくるまでは、他の相続手続は進められない。
短所。
法務局への申出という手続的な手間と、もしこの手続を司法書士等の専門家に依頼した場合に報酬が発生するだろうから、手間と費用がかかる(自分でするなら費用はかからないが)、ということになろうか。
この制度のメリットは、相続人側というよりも、むしろ相続手続を受ける側、例えば銀行、にあると思う。
戸籍謄本等の場合は、何通もの戸籍を確認して相続人が誰かを特定していかなければならないが、法定相続情報証明書の場合は、ほとんど用紙が1枚だし、しかも、それには法務局の認証が入っていて信用できるので、相続手続を受ける側としては、相続人の確認作業について、かなりの負担軽減になると思われる。
コピーを取る場合も、法定相続情報証明書の方が戸籍謄本等の束よりも通数が少ないので、コピー用紙の消費も減るだろうし。
そうなると、相続手続を受ける側のメリットのために、相続人側がこの制度を利用するか、ということになろうか…。
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