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シール切手

シール切手というものがある。
その名のとおり、シールになっている切手のこと。
切手を買いに郵便局に行ったら、勧められた。
このシール切手、裏がシールになっていて、水をつけないで貼れるので、大変便利。
だが、難点がいくつかある。

シール切手は、今のところ、82円と52円しかない。
92円の場合、82円のシール切手に、10円の普通の切手を貼る。

シール切手は1シート10枚になっていて、シート単位で買うようなので、1枚とか買えないようだ。
が、たいてい切手はとめ買いするので、ま、この点はいいか。

シール切手は裏がシールになっている関係上、使用前は台紙から剥がせないので、自分の持っている切手ケースに保管するためには、そこに納まるように、ハサミで台紙ごと1枚ずつ切らないといけない。
それも含めて、結局、台紙がゴミになってしまう。
これが一番思ったことで、普通の切手のときよりも、ゴミが出るのである。

そうは言っても、やっぱり、貼るときの便利さはシール切手に軍配があがるので、こればかり買っている。
使っていなければ、試してみるといいと思う。

自転車の空気を入れにお店に行って、ついでに店員さんに、メンテナンスについて聞いたら、タイヤ交換とかチェーン交換等をしなければならず、それなりに費用がかかるので、それだったら、(いくらか追加して)新しいのを買った方がいいかも…、と言われた。
営業トークかもしれないが、店内に入って、いろいろ自転車を見たら、欲しくなってきた。

ゆうちょ銀行の相続手続。
被相続人名義のゆうちょ銀行の貯金を相続する場合、現金で払い戻すか、ゆうちょ銀行への送金しかない。
他の銀行への送金はできないとのこと。
つまり、ゆうちょ銀行の貯金を相続する相続人や遺言執行者にゆうちょ銀行の口座があれば、それに振込んでもらえばいいが、ゆうちょ銀行の口座がないと、現金で受領することとなる。
結構な金額だと、現金で受領するのも怖いので、できれば、口座振込がいいと思う。
なので、被相続人名義のゆうちょ銀行の貯金を相続する相続人が、ゆうちょ銀行の口座を持っていなかったら、作っておいた方がいいのかなと思う。
また、遺言執行者が遺言執行者名義の口座を開設するときも、ゆうちょ銀行で作っておくといいかもしれない。

農地や山林の相続

相続登記の依頼を受けたとき、その登記をする不動産の登記上の地目が、農地や山林のときもある。
農地の相続の場合、農地法の許可は不要だよな〜というのは、ま、いいとして。
普通に所有権移転登記をすればいい。

農地や山林の土地を相続をした場合、「届出」をする必要がある。
農地の場合は、農地所在地の農業委員会に届出る。
山林の場合は、山林所在地の市町村長に届出る(森林の土地の所有者届出制度)。
なので、相続登記の依頼を受けた司法書士としては、このことも依頼者に説明をしたり、本届出の支援をしたりすることとなる。

(1)農地の場合
農地法改正(平成21年12月15日施行)(3条の3)
平成21年12月15日以後の死亡による相続によって農地を相続した相続人は、農地の所在する農業委員会に、遅滞なく、届出をしなければならない。
「遅滞なく」というのは、農地の取得日から10ヶ月以内とのこと。
違反すると過料(10万円以下)の対象とのこと。

具体的には、農林水産省のサイト、農地所在地の市役所等のサイト、農業委員会等で確認、問合せ。
届出書は、そういったサイトから、ダウンロードできるようになっている。
添付資料は、登記事項証明書等、その農地を相続人が取得したことが分かるもの。

登記上の地目が農地でも、現況が非農地なら、届出は不要とのこと。
逆なら、届出が必要とのこと。
司法書士の場合、不動産の現況を確認することはあまりないので、登記上の地目と評価証明書の現況が両方とも農地だったら、おそらく農地だろうと想定して届出が必要として、依頼者に説明等しておく必要があるのかなと思う。
グーグルアースで見てみるとか…。

(2)山林(森林の土地)
森林法改正(平成24年4月1日施行)(10条の7の2)
相続等によって森林の土地の所有権を取得した者は、市町村の長に対して、その旨を届けなければならない。
森林の土地とは、森林法上、木竹が集団して成育している土地、木竹の集団的な成育に供される土地のことをいう。
所有権を取得した日から90日以内に届出が必要。
違反すると過料(10万円以下)の対象とのこと。

具体的には、林野庁や各自治体のサイトで確認、問合せ。
届出書は、そういったサイトから、ダウンロードできるようになっている。
添付書類は、地図と登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面。

森林の土地は上記のとおりなので、登記の地目が山林(保安林)でも、現況がそうでなければ対象ではないとのこと。
逆に、登記の地目が非山林でも、現況が山林なら、対象となるとのこと。
司法書士の場合、現況を確認することはあまりないので、登記上の地目と評価証明書の現況が両方とも山林(保安林)だったら、これは「森林の土地」だろうと想定して届出が必要として、依頼者に説明等しておく必要があるのかなと思う。

相続により所有権を取得した場合、相続発生時と遺産分割協議成立時の双方において90日以内に届出の必要があるとされている。
なお、相続の発生後すぐに遺産分割協議をした場合は、相続発生後すぐに遺産分割協議をした場合は、相続発生後90日以内に遺産分割協議により所有権を取得した相続人が届出れば足りる、とのこと。

この届出が、相続発生後、遺産分割協議が成立してから90日を経過していたら、どうなるんだろうか。

タスクバーの位置

Windowsのタスクバー
初期設定は下に配置となっている。
インターフェースは下配置を想定して作られているようだし、また、慣れもあるので、下が一番いいのだろうかとも思う。
が、タスクバーの配置は入れ替えられる。
となると、上・下・左・右、どこがいいのだろうか。
たぶん、慣れなのかとは思うが…。


初期設定で慣れている。
各アプリケーションのメニューは上にあるので、下のタスクバーをクリックしてから上に移動してメニューをクリックすることとなり、移動距離が長い。
視線は上よりも下の方が楽。


各アプリケーションのメニューは上にあるので、アクセスしやすいメリットがある。
が、画面の上下の幅も狭まる(下も同様)。
ちょっと上側の圧迫感を感じる。
Macのメニューバーは上にあるので、Macユーザーだとこれに慣れているかも。
今はワイドのモニターが多いが、ブラウザにしろワード等にしろ、縦にどんどん使っていくので、ようは、横スクロールよりも縦スクロールなので、実は、縦の幅はあったほうが使いやすいと思う。

右・左
画面がワイドなら、左右もいい。
マウスを右手で使うなら右配置が使いやすいと思う。
右に置いた場合、アプリケーション等の閉じるボタンは右にあるので、誤ってこのウインドウの閉じるボタンを押してしまうということもありそう。
また、各アプリケーションのメニューは左から始まっているため、右に置いた場合、移動距離が長い。
今はワイドモニターなので、なおさら。
なので、左にタスクバーを配置したほうが、マウスの移動距離は短くてすむ。
左右に配置して気付いたが、時間表示は、上下だと時間だけだが、左右だと、日付も曜日もでてきた。

というか、この左右配置、利き目がかなり影響しているのではないか…。
利き目側に配置した方が視線的には楽だと感じるし、逆に、利き目と反対側に配置すると、視線をそちらに向けなくてはならなくなるので、以外とやりづらく感じるし、疲れてくる。
そういう点では、上下配置の方が、視線が楽かもしれない。

私は、今のところ、Winのタスクバーは、左は位置にしている。
Winの場合、デスクトップのアイコンは左配置だし、メニューは左から始まるので、移動距離が短くて済む。

一方、MacのDockの位置は、右である。
右手でトラックパッドを操作するし、デスクトップのアイコンやエイリアスは、右配置なので右が使いやすいと思っている。
Macの場合、ウインドウと閉じるボタンは、左側にあるし。
が、各アプリのメニューは左から表示されるので、画面右端をクリックし、そこからポインターを左端に持っていくこととなり、移動距離が長いのが難点。
ただ、この点は、ショートカット操作で、いくぶんかは対応できる。
また、デュアルディスプレイで、メインモニターの左にサブモニターを置いている関係上、Dockを左にすると、サブモニターの左端に配置されるので、ちょっと使いづらいかなと感じる。

登記識別情報通知の表紙

新しい様式の、折り込み式の登記識別情報通知。
登記識別情報の開封方法が、用紙の横幅全てを使うし下部を折るので、表紙を付けるとかえって開封しづらさそうな感じがしているが、どうだろうか。

さて、その登記識別情報通知、以前は登記済証の表紙だが、市販の用紙はレザック紙が多い。
高級感があっていい感じなので、私もレザック紙を使っていた。
しかし、このレザック紙、1つ難点があった。
それは、レーザープリンターでは印刷できない、ということ。
全く印刷ができないというわけではないのだが、印刷しても、インクが剥がれたり擦れたりして汚れてしまい、結局使い物にならない。
なので、印刷にはインクジェットプリンターを使っていたが、それでも、用紙の表面のデコボコには馴染みにくかった。
そこで、レザック紙のデコボコの無い方、つまり裏面を表にして、そこに印刷をして使っていた(業者に裏を表にしてもらうよう注文していた)。

その後、インクジェットプリンターが壊れ、表紙のダメだけに買うのもな〜と思い、件数も少ないことから、そのままズルズルと。
レザック紙がいい、でも印刷できない、とかやっていた。
表紙ではなく、封をできる封筒に入れて渡していた。

それでも、やっぱり表紙があった方がいいのかな…と思い、市販のものではなく自作してみようと文具店に行ってみるも、あのA3を少し大きくしたサイズの紙が売っていない。
なので、試しにA3サイズの上質紙やレザック紙を買ってみた。
デザインは、ネットからフリー素材を広い、自分で考えた。
私は、シンプルなものが好きである。
が、印刷については、上質紙は問題ないが、レザック紙はやっぱりレーザープリンターでは使えない。
裏面にも印刷してみたがダメだった。
それに、そもそも、A3サイズの用紙を表紙にすると、表紙を二つ折りにしてA4サイズの登記識別情報通知を挟んで綴じるので、中身がはみ出てしまい、表紙の用をなさない。
あのサイズの用紙だけは売っていないのだろうかと探すも、見つからない。

というわけで、ネットで検索して、市販の登記識別情報通知用の表紙を注文。
レーザープリンターで印刷できないレザック紙は諦め、上質紙にする。
名入れはせず、自分で印刷して入れるようにした。

表紙印刷用原稿を、WordのA3サイズで作ってみたが、やっぱりサイズが違うので、合わせづらい。
印刷も、なんでかインクがかすれる箇所がでてくる。
やっぱりサイズが違うからかな〜と思って、Wordで用紙サイズを指定して、再度原稿を作成して、位置合わせをして、ようやくできた。
権利者の名前を、透明のテプラに印刷して貼り付けてもみたが、これはこれでいい感じがした。
ただ、真っすぐ貼るのが、結構難しい。
少し斜めになる。
ふ〜。
ちなみに、A3のサイズは297ミリ・420ミリだが、表紙のサイズは302ミリ・430ミリ。

同封されていたカタログを見たら、何の印刷もされていないデザイン用紙も売っているようだ。
これを買えば良かったのか…。

不動産登記完了の確認

預かり証? 預り証?

依頼者等から書類をあずかった場合、あずかり証を発行するが、このあずかり証、「預り証」なのか「預かり証」なのか。
ネットで検索したところ、文部科学省の送り仮名の付け方というサイトがヒットした。
そこによると、「あずかり金」の例ではあるが、「預かり金」が正しいが「預り金」でも許容(読み間違えるおそれがないので)とのこと。
というわけで、どちらでもいいようだが(パソコンのIMEの変換も、両方出る)、「預かり証」を使うこととしよう。

オンラインで登記を申請した場合、登録で全てのメール受信をするように設定しておけば、メールで連絡が来る。
登記が終わったら、次のようなメールが来る。

申請番号『20170330□□□□□□□□□』の手続が「手続終了」となりました。

ということで、オンライン申請をした場合は、登記完了のメールが来るので、それで登記が完了したことが分かる。

が、書面申請の場合は、こういう連絡がないので、登記完了については、こちらから確認しないと分からない。
法務局に直接申請に行けば、登記完了予定日が表示されているので、その日を目処にしておけばいい。
郵送申請をしたときは、登記完了予定日のWebサイトがあるので、ここで確認をする。
例えば、東京法務局管内の法務局の登記完了日のサイト。 
ただ、これは予定日なので、これより早く登記が完了したり、補正があれば遅くなることもある。

登記完了については、法務局に電話で確認すれば分かる。
登記完了後の登記識別情報通知等を郵送にしている場合だったら、それが届いたら、登記完了したということである。

私は、それとは違う方法でも確認をしている。
それは、「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと供託ねっと)」の登記事項証明書の請求の「オンライン物件検索」を使う、という方法である。

これで、登記申請をした不動産を検索すると、登記中だったら登記中と表示される。
そうではなく、登記事項証明書が検索され、登記事項証明書が申請できるようになっていたら、登記が完了したということである。
登記が完了していなけれは、こういう状態にはならないので。
このWebサイトは、登記完了を確認するところではないが、これによって、間接的に登記完了の確認ができるわけである。
なお、検索だけで証明書を申請するわけではないので、手数料はかからない。

以前、完了予定日前にこれで検索したら、不動産登記事項証明書が取れるようなっていたので、不動産登記事項証明書をオンライン申請(窓口受領)して、登記識別識別情報等と登記事項証明書を受取りに行こうと法務局に行ったら、登記識別情報等がそれを受領する窓口にまだないことがあった。
窓口内に、登記識別情報等の保管棚があって、そこに置かれているのだが、そこに、私が申請した件のものはなかったので、まだ(終わってない)ですよ、みたいな感じだった。
なので、証明書取れましたよ〜と窓口で言ったら、あそうですか…と探し出したところ、棚に入れる前のまとまった中にあった。
私が受取りに来たのが、ちょっと早かったみたい。

住所と地番〜住所から地番を特定する〜

住所がある。
例えば、○市○町1丁目1番1号、とか、○市○町5番地5とか。
一方、不動産は、土地は地番、建物は家屋番号で特定する。
さて、この住所と地番、必ずしも関連しておらず、一致するとは限らない。
○市○町1丁目1番1号という住居表示の場合、その地域の住所は○市○町1丁目1番1号だが、そこにある土地は、一筆ごとに地番が違う。
マンション(区分建物)だと、住所は部屋番号が違うのみでそれ以外は同じだが、登記は各部屋(専有部分)ごとにされている。

不動産登記においては、まずは登記対象不動産の特定が必要なので、住所が分かっているが地番が分からないときは、住所から地番を特定する必要がある。
また、建物もある場合は、家屋番号も特定する必要がある。

昔は、住所から地番を特定する方法は、少々厄介だった。
住所や所有者名といった情報を聞いた後、その住所を管轄する法務局に行って、そこにあるブルーマップを見て、地番(親番)の当たりをつける。
ブルーマップに記載されている地番は、おおまかな地番であって、一筆ごとにあるわけではない。
ブルーマップには公図番号も記載されているので、まず公図番号をもとに公図を閲覧し、公図とブルーマップとを見比べて、地番(親番と枝番)はこれだろうと想定をする。
家屋番号は地番と同じことが多いので、家屋番号はその地番だろうと想定する。
そして、その想定した地番・家屋番号をもとにして土地・建物登記簿を閲覧し、共同担保目録があればそれも閲覧して、この住所の地番・家屋番号はこれだと特定していく。

ブルーマップとは、株式会社ゼンリンが発行している住宅地図のことで、ゼンリン住宅地図に法務局備え付けの地図と公図と都市計画情報を重ね合わせたもので、地番等が青色で表示されている。
法務局に置いてあるが、ゼンリンが作っているもので、国が作ったものではない。

ブルーマップは限られた地域についてしか発行されておらず、ブルーマップがない地域はブルーマップではない住宅地図があるが、ここには地番の記載はない。
そんなときは、公図を取って、公図と住宅地図とを見比べて、このあたりだろう…と地番を想定して、登記簿の閲覧をしていた。

登記簿時代はこうだったが、これがコンピュータ化され、登記簿閲覧がなくなり要約書になると、付近の地番の要約書を取って調べるようになった。
なお、法務局の閲覧室にコインコピー機があって、ブルーマップのコピーも自分で取っていたのだが、著作権からそれは問題だということで、ブルーマップのコピーはできなくなった。
また、法務局のコインコピーサービスも終了していった。

(思い出しながら書いたので、記憶違いがあるかもしれません。)
(っつか、なんだか懐かしくなってしまった…。)

今は、法務局に電話で聞けば、地番を教えてくれるようになっている。
また、法務局に、地番照会の端末(管轄内のみ)もある。
なので、今、住所から地番を特定する必要がある場合は、法務局に聞いている。
以前と比べたら、楽になった。
但し、照会はあくまでも地番のみで、建物の家屋番号の照会はしていない。
建物の家屋番号を調べたいときは、登記情報提供サービスのWebサイトに、「土地からの建物検索指定」というのがあるので、そこで調べる。
(法務局に家屋番号について聞いたら、そう教えてくれたが、この検索のことは知らなかった。)

ちなみに、後見関係で、不動産の資料として不動産登記事項証明書を添付するとき、登記情報でもいいのかと聞いたことがある。
そうしたら、登記情報でもいいとのことだった。

登記識別情報・所有権移転登記の書面申請

スクランブル交差点だけど、横断歩道が四角形の辺のように東西方向2つと南北方向2つで、斜め方向(対角線)がないもの。
対角線の方向に行きたいとき、斜め方向の横断歩道がないため、縦横と2つの横断歩道を渡ることとなる。
ピタゴラスの定理(三平方の定理)によると、(直角を挟む二辺の合計は斜辺よりも長くなるので、)斜めの方が近道だよな〜と思いつつ。

登記識別情報の有効確認をオンラインでする。
識別情報を提供する登記義務者の今の住所が、識別情報が発行されたときの住所から変わっている場合どうするんだっけ?と、滅多にしないことなので、識別情報と同じ住所でやってみたら、違った。
今の住所でやって、住所が変わっている旨を書いてするとのこと。

不動産の所有権移転登記を紙申請。
不動産が複数ある場合、申請書の不動産の表示に、不動産ごとに不動産価格を記載するというような扱いになって以来、そうしている。
が、法務省のWebサイトに掲載されている書式ひな形には、その旨がない。
ということは、書かなくてもいいのかな…。

紙申請のときの登録免許税は、郵便局で収入印紙を買って用紙に貼付する。
印紙が複数枚になるときの組み合わせは、郵便局の人にお任せ。
その収入印紙を貼るとき、なぜか高額なものから順に貼っていく、しかも、金額を口で言いながら。
口で金額を言いながら貼るのは、間違えないため。

書面申請で、登記識別情報を添付する場合。
(不動産登記規則第66条)
登記識別情報を記載した書面を、封筒に入れて封筒をする。
その封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名または名称、登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記する。
ということになっている。

なので、私は、登記識別情報通知のシールをはがし、そのコピーを取って、コピーを封筒に入れて封をし、その封筒の表に、「登記識別情報在中」と記載し、登記の目的(例えば、所有権移転)と登記義務者の氏名を記載している。

ガチャック

ネットサーフィン(死語?)をしていたら、紅楼夢が出てきた。
清朝の時代に書かれた長編小説のこと。
そういえば、学生の時、図書館で借りて頑張って読んだな〜、と思い出した。
確か、岩波文庫で、全12巻あったはず。
内容はそんなに覚えていないが、なんだかダラダラしている感じがして、正直そんなに面白いとは思わなかった。
ただ、Wikiによると、三回以上繰り返し読むといいらしい。

久しぶりに、Google Chromeを開いて、Youtubeを見ようとしたら、「この接続ではプライバシーが保護されません」と表示されて開かない。
何これ?と思って、ネットで調べてみる。
ウイルス対策ソフトをオフにしたら、開いた。

ガチャック(連射式クリップ)
複数枚の書類を綴じるときに使う文房具。
ガチャ玉を使用。
ホッチキスで綴じたくない(綴じれない)ときとか、ゼムクリップだとすぐ外れるし…とかいうときに使う。
また、書類に穴を空けてファイルに綴じる前にも使える。

そんなガチャック、私は、ある用途で重宝している。
それは、相続登記の申請で、法務局に提出するために戸籍謄本等の原本を綴じるとき。

相続登記の申請では、法務局に、被相続人や相続人の戸籍謄本等の原本を提出する必要があるが、これを一まとめに綴じるときに、ガチャックを使っている。
今のところ、これが一番いいかなと思っている。
ただ、ガチャックを使う場合、一番上と下の紙がクリップで破れてしまう場合もあるので、その対策として、一番上と下にはコピー用紙を付けることとした。

ちなみに、ゼムクリップで用紙を綴じるとき、短い方を上にしたら、長い方(大きい輪)を上にするんだよと、教えられた。
その方が、外れにくいとのこと。
正直、どっちだっていいじゃん(細かいな〜)と思ったが、それから、そうることが染みついてしまった。

戸籍謄本等が複数枚になるときは、ホッチキスで用紙の左側が綴じられているのが一般的だが、たまに、上側が綴じられているときもある。
登記申請書や13号用紙はA4縦で左側を綴じるので、戸籍等もそれに合わせて開くように綴じる。
なので、上部が綴じられた戸籍の場合、上部を左(用紙を左に90度回転)にする必要がある。
そうしておかないと、戸籍謄本等は左と上が綴じられてしまうこととなり、受取った法務局はこれを開けなくなってしまうので。
戸籍謄本等をまとめていると、そういうときがあるので、そのたび、戸籍等のホッチキスで綴じる箇所を統一してくれと思ふ。

後見制度支援信託〜みずほ信託銀行〜

袴姿の女性がいた、羽織姿の男性もいた。
うん? ああ3月中旬…、そうか、そういう時期か。
ふと、自分の時のことを思い出す。

後見制度支援信託について、みずほ信託銀行に問合せてみた。
今やっている件で、みずほ信託銀行になるかなというのがあるが、私がみずほ信託銀行でやったのは、数年前のことなので、今はどうなっているのだろうと思い、聞いてみた。

私が気にする点は、申込時に被後見人の本人確認書類が必要か、ということと、手続は支店窓口でしなければならないのか、という点である。

私がした頃は、支店窓口で手続をした。
みずほ信託銀行の府中支店に行って手続をしたこともある。
しかし、東京家庭裁判所のWebサイトにリンクされている一覧表によると、受付方法は、店舗受付または郵送受付となっているので、今は郵送でも可能ということは分かった。
また、私がしたときは、保険者証等の被後見人の本人確認書類の原本が必要だった。
なので、信託の申込のときに、親族後見人に本人確認書類を持ってきてもらった。

問合せたら、こうだった。
最近、専門の部署ができたとかで、そこに連絡をするとのこと。
手続は郵送でも可。
専門職後見人が辞任した後の後見人変更も郵送で可なのかも聞いたら、それも郵送可とのこと。
被後見人の本人確認書類については、これは登記事項証明書になるとのこと。

私がやったときと変わっていた。

聞いた限りだと、三菱UFJ信託銀行と同じような感じ。
となると、結構使いやすくなるかもしれない。

みずほ信託銀行の場合、信託は証書である。
一方、三菱UFJ信託銀行と三井住友信託銀行は、信託の通帳ができる。
通帳となると記帳しなければならないが、通帳がなければそれもしなくていい。
但し、通帳がないと、信託の状況は、定期的に銀行から届く書類でしか分からないので、これをちゃんと保管しておいて、家庭裁判所への報告時には、これを提出しなければならない。
また、みずほ信託銀行の場合、信託期間が5年以上とあるので、それを満たしている必要がある。
なので、定期交付金がなければいいが、定期交付金を設定して、それが5年以内に信託額が無くなるような場合だと、利用できなくなる。
とはいえ、そういう要件を満たしていれば、手続は郵送でできて、記帳の必要もないということになると、みずほ信託銀行もいいかもしれない。

それに、今は、信託額が1,000万円未満という場合もあるが、この場合、みずほ信託銀行かりそな銀行しかない(こちらは多摩地区なので、千葉銀行は除く)。
信託報酬を比べると、みずほ信託銀行の方が安いので、こちらを選ぶことになろう。

被後見人の本人書類のことだが、当初、これが結構やっかいだ…と感じていた。
三井住友信託銀行とみずほ信託銀行は、本人確認書類の提示が必要だったので、親族後見人から預かったり(預かりたくないけど)、申込時に同行してもらい、親族後見人にこれを持ってきてもらったりしていた。
三菱UFJ信託銀行では、本人確認書類は登記事項証明書で足り、保険者証等の本人確認書類は不要ということだったので、この点で、三菱UFJ信託銀行がいいなと思っていた。
その後、三井住友信託銀行の扱いが、本人確認書類が提出できない場合は登記事項証明書だけで足りるが、登記事項証明書上の住所に本人確認のために書類を送る、という扱いになったので、親族後見人からこれを預かったり、申込に持ってきてもらう必要もなくなった。
そして、みずほ信託銀行も登記事項証明書で足りる、とのこと。
なので、今では、この点は気にしなくてもいいといえる。

エクセル〜複数のシートを両面印刷する

エクセルで、1つのブックに2シートあり、それをA4用紙1枚に両面印刷したいとき(1シート1ページ)。
具体的には、東京家庭裁判所において、成年後見等で報告に使用する財産目録のこと。
本体がシート1、別紙がシート2で、これを1枚の紙(A4用紙)に両面印刷をする。

Mac版(エクセル for mac 2011)
プリンタの設定画面で、印刷対象でブック全体を選び、両面印刷を指定して印刷。
あるいは、印刷したいシート1とシート2の見出しをを⌘キーで選択して作業グループ化し、プリンタの設定画面で、作業中のシートを選び、両面印刷を指定して印刷。
それで、両面印刷できる。

なので、Win版(エクセル2013)でもそれでできるだろうと思い、同じ設定をやってみたが、できなかった。
ネットで検索したら、Winの場合、一ひねり必要だった。
Winだと、印刷の設定は、ページごとにされるとのことなので、各ページで両面印刷にする必要があるとのことだった。

Macと同じように、Winのエクセルの印刷の設定で、ブック全体を印刷、あるいは作業中のシートを印刷(作業グループ化するときは、Ctrlキーを押しながらシート1とシート2の見出しをクリック)を選択して、両面印刷を選択しても、1ページ目しか両面印刷になっていない。

なので、印刷プレビュー画面で2ページ目を開き、ここも両面印刷とする。

これで、両面印刷ができた。
ただ、シート数が少ない場合はこれでいいだろうが、多い場合には別の方法があるとのこと。

両面印刷するときは、穴を空けてファイルに綴じることを考え、右側の余白にも注意。

って、家裁のサイトを見たら、財産目録の書式が少し変わっていた…。
直さないと…。