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法定相続情報証明制度のQ&A

法定相続情報証明制度のQ&A
が来たので、見ていた。

一覧図は、相関図のような罫線を使った図ではなく、箇条書きのもののほうがいい場合もあるとのこと。
前妻の子供や後妻の子供との区別、養子等の記載については、図で表すと一目瞭然となるため、そのような記載を避けるためにも、箇条書きの方が望ましい、とのこと。

不動産が複数ある場合でも、申出書に記載する不動産は一つで足りる。
しかし、不動産所在地を管轄する法務局に法定相続情報の申出する場合で不動産が複数あるときは、申出書には、当該法務局の管轄区域内の不動産を記載する、とのこと。
あまり意識していなかったが、確かにそうだ。
そうじゃないと、管轄違背と誤解される。

この申出の管轄は、被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人が登記名義人の不動産所在地を管轄する法務局のどれか。
本籍地、最後の住所地、申出人の住所地が、全て立川出張所管轄内で、不動産が立川と八王子にあるとする。
この申出を八王子の法務局にする場合、申出書に立川の不動産を記載したら、申出書及びその添付書類からは八王子に被相続人名義の不動産があることが分からないので、管轄が違う(管轄は八王子じゃなくて立川だよ)、と指摘されると思われる。

相続人の戸籍については、「相続人の戸籍は、抄本が望ましい」とあった。
謄本でも可能ではあるが。
こちらで相続人の戸籍等を取得するときは、謄本で取る。
謄本(全部事項証明書)は全ての写しという意味で、抄本(一部事項証明書)はその一部の写しなので、謄本を取っておけば問題はない。
もしその相続人が実は亡くなっていたというような場合、謄本だと問題ないが、抄本だと、謄本を取り直す必要がある。
それに、謄本でも抄本でも手数料は同じである。
なので、こちらで取る場合は、全てが載っている謄本を取ることを基本としている。

とはいえ、確かに、相続人の場合、その相続人に配偶者や子供がいても、それはこの相続には関係ない情報なので、抄本で用は足りる。
今度から、相続人については、抄本にしようかと思う。

また、法定相続情報一覧図のための戸籍謄本等の取得に関して、以前は、職務上請求書が使用できないとのことだったが、これが使用できるとのこと。
そりゃまあそうでしょう。


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